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労働安全衛生法施行令

施行:昭和47年8月19日・政令318号    
最終改正:平成28年11月2日・政令257号
(定義)
第一条

この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一  アセチレン溶接装置 アセチレン発生器、安全器、導管、吹管等により構成され、溶解アセチレン以外のアセチレン及び酸素を使用して、金属を溶接し、溶断し、又は加熱する設備をいう。
二  ガス集合溶接装置 ガス集合装置(十以上の可燃性ガス(別表第一第五号に掲げる可燃性のガスをいう。以下同じ。)の容器を導管により連結した装置又は九以下の可燃性ガスの容器を導管により連結した装置で、当該容器の内容積の合計が水素若しくは溶解アセチレンの容器にあつては四百リツトル以上、その他の可燃性ガスの容器にあつては千リツトル以上のものをいう。)、安全器、圧力調整器、導管、吹管等により構成され、可燃性ガス及び酸素を使用して、金属を溶接し、溶断し、又は加熱する設備をいう。
三  ボイラー 蒸気ボイラー及び温水ボイラーのうち、次に掲げるボイラー以外のものをいう。
イ ゲージ圧力〇・一メガパスカル以下で使用する蒸気ボイラーで、厚生労働省令で定めるところにより算定した伝熱面積(以下「伝熱面積」という。)が〇・五平方メートル以下のもの又は胴の内径が二百ミリメートル以下で、かつ、その長さが四百ミリメートル以下のもの
ロ ゲージ圧力〇・三メガパスカル以下で使用する蒸気ボイラーで、内容積が〇・〇〇〇三立方メートル以下のもの
ハ 伝熱面積が二平方メートル以下の蒸気ボイラーで、大気に開放した内径が二十五ミリメートル以上の蒸気管を取り付けたもの又はゲージ圧力〇・〇五メガパスカル以下で、かつ、内径が二十五ミリメートル以上のU形立管を蒸気部に取り付けたもの
ニ ゲージ圧力〇・一メガパスカル以下の温水ボイラーで、伝熱面積が四平方メートル以下のもの
ホ ゲージ圧力一メガパスカル以下で使用する貫流ボイラー(管寄せの内径が百五十ミリメートルを超える多管式のものを除く。)で、伝熱面積が五平方メートル以下のもの(気水分離器を有するものにあつては、当該気水分離器の内径が二百ミリメートル以下で、かつ、その内容積が〇・〇二立方メートル以下のものに限る。)
ヘ 内容積が〇・〇〇四立方メートル以下の貫流ボイラー(管寄せ及び気水分離器のいずれをも有しないものに限る。)で、その使用する最高のゲージ圧力をメガパスカルで表した数値と内容積を立方メートルで表した数値との積が〇・〇二以下のもの
四  小型ボイラー ボイラーのうち、次に掲げるボイラーをいう。
イ ゲージ圧力〇・一メガパスカル以下で使用する蒸気ボイラーで、伝熱面積が一平方メートル以下のもの又は胴の内径が三百ミリメートル以下で、かつ、その長さが六百ミリメートル以下のもの
ロ 伝熱面積が三・五平方メートル以下の蒸気ボイラーで、大気に開放した内径が二十五ミリメートル以上の蒸気管を取り付けたもの又はゲージ圧力〇・〇五メガパスカル以下で、かつ、内径が二十五ミリメートル以上のU形立管を蒸気部に取り付けたもの
ハ ゲージ圧力〇・一メガパスカル以下の温水ボイラーで、伝熱面積が八平方メートル以下のもの
ニ ゲージ圧力〇・二メガパスカル以下の温水ボイラーで、伝熱面積が二平方メートル以下のもの
ホ ゲージ圧力一メガパスカル以下で使用する貫流ボイラー(管寄せの内径が百五十ミリメートルを超える多管式のものを除く。)で、伝熱面積が十平方メートル以下のもの(気水分離器を有するものにあつては、当該気水分離器の内径が三百ミリメートル以下で、かつ、その内容積が〇・〇七立方メートル以下のものに限る。)
五  第一種圧力容器 次に掲げる容器(ゲージ圧力〇・一メガパスカル以下で使用する容器で、内容積が〇・〇四立方メートル以下のもの又は胴の内径が二百ミリメートル以下で、かつ、その長さが千ミリメートル以下のもの及びその使用する最高のゲージ圧力をメガパスカルで表した数値と内容積を立方メートルで表した数値との積が〇・〇〇四以下の容器を除く。)をいう。
イ 蒸気その他の熱媒を受け入れ、又は蒸気を発生させて固体又は液体を加熱する容器で、容器内の圧力が大気圧を超えるもの(ロ又はハに掲げる容器を除く。)
ロ 容器内における化学反応、原子核反応その他の反応によつて蒸気が発生する容器で、容器内の圧力が大気圧を超えるもの
ハ 容器内の液体の成分を分離するため、当該液体を加熱し、その蒸気を発生させる容器で、容器内の圧力が大気圧を超えるもの
ニ イからハまでに掲げる容器のほか、大気圧における沸点を超える温度の液体をその内部に保有する容器
六  小型圧力容器 第一種圧力容器のうち、次に掲げる容器をいう。
イ ゲージ圧力〇・一メガパスカル以下で使用する容器で、内容積が〇・二立方メートル以下のもの又は胴の内径が五百ミリメートル以下で、かつ、その長さが千ミリメートル以下のもの
ロ その使用する最高のゲージ圧力をメガパスカルで表した数値と内容積を立方メートルで表した数値との積が〇・〇二以下の容器
七  第二種圧力容器 ゲージ圧力〇・二メガパスカル以上の気体をその内部に保有する容器(第一種圧力容器を除く。)のうち、次に掲げる容器をいう。
イ 内容積が〇・〇四立方メートル以上の容器
ロ 胴の内径が二百ミリメートル以上で、かつ、その長さが千ミリメートル以上の容器
八  移動式クレーン 原動機を内蔵し、かつ、不特定の場所に移動させることができるクレーンをいう。
九  簡易リフト エレベーター(労働基準法 (昭和二十二年法律第四十九号)別表第一第一号から第五号までに掲げる事業の事業場に設置されるものに限るものとし、せり上げ装置、船舶安全法 (昭和八年法律第十一号)の適用を受ける船舶に用いられるもの及び主として一般公衆の用に供されるものを除く。以下同じ。)のうち、荷のみを運搬することを目的とするエレベーターで、搬器の床面積が一平方メートル以下又はその天井の高さが一・二メートル以下のもの(次号の建設用リフトを除く。)をいう。
十  建設用リフト 荷のみを運搬することを目的とするエレベーターで、土木、建築等の工事の作業に使用されるもの(ガイドレールと水平面との角度が八十度未満のスキツプホイストを除く。)をいう。
十一  ゴンドラ つり足場及び昇降装置その他の装置並びにこれらに附属する物により構成され、当該つり足場の作業床が専用の昇降装置により上昇し、又は下降する設備をいう。

(総括安全衛生管理者を選任すべき事業場)
第二条

労働安全衛生法 (以下「法」という。)第十条第一項 の政令で定める規模の事業場は、次の各号に掲げる業種の区分に応じ、常時当該各号に掲げる数以上の労働者を使用する事業場とする。
一  林業、鉱業、建設業、運送業及び清掃業 百人
二  製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゆう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゆう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業 三百人
三  その他の業種 千人

(安全管理者を選任すべき事業場)
第三条

法第十一条第一項 の政令で定める業種及び規模の事業場は、前条第一号又は第二号に掲げる業種の事業場で、常時五十人以上の労働者を使用するものとする。

(衛生管理者を選任すべき事業場)
第四条

法第十二条第一項 の政令で定める規模の事業場は、常時五十人以上の労働者を使用する事業場とする。

衛生管理体制アドバイザリー・サービス


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(産業医を選任すべき事業場)
第五条

法第十三条第一項 の政令で定める規模の事業場は、常時五十人以上の労働者を使用する事業場とする。


(作業主任者を選任すべき作業)
第六条

法第十四条 の政令で定める作業は、次のとおりとする。
一  高圧室内作業(潜函工法その他の圧気工法により、大気圧を超える気圧下の作業室又はシヤフトの内部において行う作業に限る。)
二  アセチレン溶接装置又はガス集合溶接装置を用いて行う金属の溶接、溶断又は加熱の作業
三  次のいずれかに該当する機械集材装置(集材機、架線、搬器、支柱及びこれらに附属する物により構成され、動力を用いて、原木又は薪炭材を巻き上げ、かつ、空中において運搬する設備をいう。)若しくは運材索道(架線、搬器、支柱及びこれらに附属する物により構成され、原木又は薪炭材を一定の区間空中において運搬する設備をいう。)の組立て、解体、変更若しくは修理の作業又はこれらの設備による集材若しくは運材の作業
イ 原動機の定格出力が七・五キロワツトを超えるもの
ロ 支間の斜距離の合計が三百五十メートル以上のもの
ハ 最大使用荷重が二百キログラム以上のもの
四  ボイラー(小型ボイラーを除く。)の取扱いの作業
五  別表第二第一号又は第三号に掲げる放射線業務に係る作業(医療用又は波高値による定格管電圧が千キロボルト以上のエツクス線を発生させる装置(同表第二号の装置を除く。以下「エツクス線装置」という。)を使用するものを除く。)
五の二  ガンマ線照射装置を用いて行う透過写真の撮影の作業
六  木材加工用機械(丸のこ盤、帯のこ盤、かんな盤、面取り盤及びルーターに限るものとし、携帯用のものを除く。)を五台以上(当該機械のうちに自動送材車式帯のこ盤が含まれている場合には、三台以上)有する事業場において行う当該機械による作業
七  動力により駆動されるプレス機械を五台以上有する事業場において行う当該機械による作業
八  次に掲げる設備による物の加熱乾燥の作業
イ 乾燥設備(熱源を用いて火薬類取締法 (昭和二十五年法律第百四十九号)第二条第一項 に規定する火薬類以外の物を加熱乾燥する乾燥室及び乾燥器をいう。以下同じ。)のうち、危険物等(別表第一に掲げる危険物及びこれらの危険物が発生する乾燥物をいう。)に係る設備で、内容積が一立方メートル以上のもの
ロ 乾燥設備のうち、イの危険物等以外の物に係る設備で、熱源として燃料を使用するもの(その最大消費量が、固体燃料にあつては毎時十キログラム以上、液体燃料にあつては毎時十リツトル以上、気体燃料にあつては毎時一立方メートル以上であるものに限る。)又は熱源として電力を使用するもの(定格消費電力が十キロワツト以上のものに限る。)
八の二  コンクリート破砕器を用いて行う破砕の作業
九  掘削面の高さが二メートル以上となる地山の掘削(ずい道及びたて坑以外の坑の掘削を除く。)の作業(第十一号に掲げる作業を除く。)
十  土止め支保工の切りばり又は腹起こしの取付け又は取り外しの作業
十の二  ずい道等(ずい道及びたて坑以外の坑(採石法 (昭和二十五年法律第二百九十一号)第二条 に規定する岩石の採取のためのものを除く。)をいう。以下同じ。)の掘削の作業(掘削用機械を用いて行う掘削の作業のうち労働者が切羽に近接することなく行うものを除く。)又はこれに伴うずり積み、ずい道支保工(ずい道等における落盤、肌落ち等を防止するための支保工をいう。)の組立て、ロツクボルトの取付け若しくはコンクリート等の吹付けの作業
十の三  ずい道等の覆工(ずい道型枠支保工(ずい道等におけるアーチコンクリート及び側壁コンクリートの打設に用いる型枠並びにこれを支持するための支柱、はり、つなぎ、筋かい等の部材により構成される仮設の設備をいう。)の組立て、移動若しくは解体又は当該組立て若しくは移動に伴うコンクリートの打設をいう。)の作業
十一  掘削面の高さが二メートル以上となる採石法第二条 に規定する岩石の採取のための掘削の作業
十二  高さが二メートル以上のはい(倉庫、上屋又は土場に積み重ねられた荷(小麦、大豆、鉱石等のばら物の荷を除く。)の集団をいう。)のはい付け又ははい崩しの作業(荷役機械の運転者のみによつて行われるものを除く。)
十三  船舶に荷を積み、船舶から荷を卸し、又は船舶において荷を移動させる作業(総トン数五百トン未満の船舶において揚貨装置を用いないで行うものを除く。)
十四  型枠支保工(支柱、はり、つなぎ、筋かい等の部材により構成され、建設物におけるスラブ、桁等のコンクリートの打設に用いる型枠を支持する仮設の設備をいう。以下同じ。)の組立て又は解体の作業
十五  つり足場(ゴンドラのつり足場を除く。以下同じ。)、張出し足場又は高さが五メートル以上の構造の足場の組立て、解体又は変更の作業
十五の二  建築物の骨組み又は塔であつて、金属製の部材により構成されるもの(その高さが五メートル以上であるものに限る。)の組立て、解体又は変更の作業
十五の三  橋梁の上部構造であつて、金属製の部材により構成されるもの(その高さが五メートル以上であるもの又は当該上部構造のうち橋梁の支間が三十メートル以上である部分に限る。)の架設、解体又は変更の作業
十五の四  建築基準法施行令 (昭和二十五年政令第三百三十八号)第二条第一項第七号 に規定する軒の高さが五メートル以上の木造建築物の構造部材の組立て又はこれに伴う屋根下地若しくは外壁下地の取付けの作業
十五の五  コンクリート造の工作物(その高さが五メートル以上であるものに限る。)の解体又は破壊の作業
十六  橋梁の上部構造であつて、コンクリート造のもの(その高さが五メートル以上であるもの又は当該上部構造のうち橋梁の支間が三十メートル以上である部分に限る。)の架設又は変更の作業
十七  第一種圧力容器(小型圧力容器及び次に掲げる容器を除く。)の取扱いの作業
イ 第一条第五号イに掲げる容器で、内容積が五立方メートル以下のもの
ロ 第一条第五号ロからニまでに掲げる容器で、内容積が一立方メートル以下のもの
十八  別表第三に掲げる特定化学物質を製造し、又は取り扱う作業(試験研究のため取り扱う作業及び同表第二号3の3、11の2、13の2、15、18の2から18の4まで、19の2から19の4まで、22の2から22の5まで、23の2、33の2若しくは34の2に掲げる物又は同号37に掲げる物で同号3の3、11の2、13の2、15、18の2から18の4まで、19の2から19の4まで、22の2から22の5まで、23の2、33の2若しくは34の2に係るものを製造し、又は取り扱う作業で厚生労働省令で定めるものを除く。)
十九  別表第四第一号から第十号までに掲げる鉛業務(遠隔操作によつて行う隔離室におけるものを除く。)に係る作業
二十  別表第五第一号から第六号まで又は第八号に掲げる四アルキル鉛等業務(遠隔操作によつて行う隔離室におけるものを除くものとし、同表第六号に掲げる業務にあつては、ドラム缶その他の容器の積卸しの業務に限る。)に係る作業
二十一  別表第六に掲げる酸素欠乏危険場所における作業
二十二  屋内作業場又はタンク、船倉若しくは坑の内部その他の厚生労働省令で定める場所において別表第六の二に掲げる有機溶剤(当該有機溶剤と当該有機溶剤以外の物との混合物で、当該有機溶剤を当該混合物の重量の五パーセントを超えて含有するものを含む。第二十一条第十号及び第二十二条第一項第六号において同じ。)を製造し、又は取り扱う業務で、厚生労働省令で定めるものに係る作業
二十三  石綿若しくは石綿をその重量の〇・一パーセントを超えて含有する製剤その他の物(以下「石綿等」という。)を取り扱う作業(試験研究のため取り扱う作業を除く。)又は石綿等を試験研究のため製造する作業



(統括安全衛生責任者を選任すべき業種等)
第七条

法第十五条第一項 の政令で定める業種は、造船業とする。
2  法第十五条第一項 ただし書及び第三項 の政令で定める労働者の数は、次の各号に掲げる仕事の区分に応じ、当該各号に定める数とする。
一  ずい道等の建設の仕事、橋梁の建設の仕事(作業場所が狭いこと等により安全な作業の遂行が損なわれるおそれのある場所として厚生労働省令で定める場所において行われるものに限る。)又は圧気工法による作業を行う仕事 常時三十人
二  前号に掲げる仕事以外の仕事 常時五十人

(安全委員会を設けるべき事業場)
第八条

法第十七条第一項 の政令で定める業種及び規模の事業場は、次の各号に掲げる業種の区分に応じ、常時当該各号に掲げる数以上の労働者を使用する事業場とする。
一  林業、鉱業、建設業、製造業のうち木材・木製品製造業、化学工業、鉄鋼業、金属製品製造業及び輸送用機械器具製造業、運送業のうち道路貨物運送業及び港湾運送業、自動車整備業、機械修理業並びに清掃業 五十人
二  第二条第一号及び第二号に掲げる業種(前号に掲げる業種を除く。) 百人


(衛生委員会を設けるべき事業場)
第九条

法第十八条第一項 の政令で定める規模の事業場は、常時五十人以上の労働者を使用する事業場とする。

(法第二十五条の二第一項 の政令で定める仕事)
第九条の二

法第二十五条の二第一項 の政令で定める仕事は、次のとおりとする。
一  ずい道等の建設の仕事で、出入口からの距離が千メートル以上の場所において作業を行うこととなるもの及び深さが五十メートル以上となるたて坑(通路として用いられるものに限る。)の掘削を伴うもの
二  圧気工法による作業を行う仕事で、ゲージ圧力〇・一メガパスカル以上で行うこととなるもの

(法第三十一条の二 の政令で定める設備)
第九条の三

法第三十一条の二 の政令で定める設備は、次のとおりとする。
一  化学設備(別表第一に掲げる危険物(火薬類取締法第二条第一項 に規定する火薬類を除く。)を製造し、若しくは取り扱い、又はシクロヘキサノール、クレオソート油、アニリンその他の引火点が六十五度以上の物を引火点以上の温度で製造し、若しくは取り扱う設備で、移動式以外のものをいい、アセチレン溶接装置、ガス集合溶接装置及び乾燥設備を除く。第十五条第一項第五号において同じ。)及びその附属設備
二  特定化学設備(別表第三第二号に掲げる第二類物質のうち厚生労働省令で定めるもの又は同表第三号に掲げる第三類物質を製造し、又は取り扱う設備で、移動式以外のものをいう。第十五条第一項第十号において同じ。)及びその附属設備

(法第三十三条第一項 の政令で定める機械等)
第十条

法第三十三条第一項 の政令で定める機械等は、次に掲げる機械等とする。
一  つり上げ荷重(クレーン(移動式クレーンを除く。以下同じ。)、移動式クレーン又はデリックの構造及び材料に応じて負荷させることができる最大の荷重をいう。以下同じ。)が〇・五トン以上の移動式クレーン
二  別表第七に掲げる建設機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走することができるもの
三  不整地運搬車
四  作業床の高さ(作業床を最も高く上昇させた場合におけるその床面の高さをいう。以下同じ。)が二メートル以上の高所作業車

(法第三十四条 の政令で定める建築物)
第十一条

法第三十四条 の政令で定める建築物は、事務所又は工場の用に供される建築物とする。

(特定機械等)
第十二条

1 法第三十七条第一項 の政令で定める機械等は、次に掲げる機械等(本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。)とする。
一  ボイラー(小型ボイラー並びに船舶安全法 の適用を受ける船舶に用いられるもの及び電気事業法 (昭和三十九年法律第百七十号)の適用を受けるものを除く。)
二  第一種圧力容器(小型圧力容器並びに船舶安全法 の適用を受ける船舶に用いられるもの及び電気事業法 、高圧ガス保安法 (昭和二十六年法律第二百四号)、ガス事業法 (昭和二十九年法律第五十一号)又は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 (昭和四十二年法律第百四十九号)の適用を受けるものを除く。)
三  つり上げ荷重が三トン以上(スタツカー式クレーンにあつては、一トン以上)のクレーン
四  つり上げ荷重が三トン以上の移動式クレーン
五  つり上げ荷重が二トン以上のデリツク
六  積載荷重(エレベーター(簡易リフト及び建設用リフトを除く。以下同じ。)、簡易リフト又は建設用リフトの構造及び材料に応じて、これらの搬器に人又は荷をのせて上昇させることができる最大の荷重をいう。以下同じ。)が一トン以上のエレベーター
七  ガイドレール(昇降路を有するものにあつては、昇降路。次条第三項第十八号において同じ。)の高さが十八メートル以上の建設用リフト(積載荷重が〇・二五トン未満のものを除く。次条第三項第十八号において同じ。)
八  ゴンドラ

2  法別表第一第二号の政令で定める圧力容器は、第一種圧力容器とする。

(厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備すべき機械等)
第十三条

1 法別表第二第二号の政令で定める圧力容器は、第二種圧力容器(船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの及び電気事業法、高圧ガス保安法又はガス事業法の適用を受けるものを除く。)とする。

2  法別表第二第四号の政令で定める第一種圧力容器は、小型圧力容器(船舶安全法 の適用を受ける船舶に用いられるもの及び電気事業法 、高圧ガス保安法 又はガス事業法 の適用を受けるものを除く。)とする。

3  法第四十二条 の政令で定める機械等は、次に掲げる機械等(本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。)とする。
一  アセチレン溶接装置のアセチレン発生器
二  研削盤、研削といし及び研削といしの覆い
三  手押しかんな盤及びその刃の接触予防装置
四  アセチレン溶接装置又はガス集合溶接装置の安全器
五  活線作業用装置(その電圧が、直流にあつては七百五十ボルトを、交流にあつては六百ボルトを超える充電電路について用いられるものに限る。)
六  活線作業用器具(その電圧が、直流にあつては七百五十ボルトを、交流にあつては三百ボルトを超える充電電路について用いられるものに限る。)
七  絶縁用防護具(対地電圧が五十ボルトを超える充電電路に用いられるものに限る。)
八  フオークリフト
九  別表第七に掲げる建設機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走することができるもの
十  型わく支保工用のパイプサポート、補助サポート及びウイングサポート
十一  別表第八に掲げる鋼管足場用の部材及び附属金具
十二  つり足場用のつりチエーン及びつりわく
十三  合板足場板(アピトン又はカポールをフエノール樹脂等により接着したものに限る。)
十四  つり上げ荷重が〇・五トン以上三トン未満(スタツカー式クレーンにあつては、〇・五トン以上一トン未満)のクレーン
十五  つり上げ荷重が〇・五トン以上三トン未満の移動式クレーン
十六  つり上げ荷重が〇・五トン以上二トン未満のデリツク
十七  積載荷重が〇・二五トン以上一トン未満のエレベーター
十八  ガイドレールの高さが十メートル以上十八メートル未満の建設用リフト
十九  積載荷重が〇・二五トン以上の簡易リフト
二十  再圧室
二十一  潜水器
二十二  波高値による定格管電圧が十キロボルト以上のエツクス線装置(エツクス線又はエツクス線装置の研究又は教育のため、使用のつど組み立てるもの及び医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 (昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第四項 に規定する医療機器で、厚生労働大臣が定めるものを除く。)
二十三  ガンマ線照射装置(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第四項 に規定する医療機器で、厚生労働大臣が定めるものを除く。)
二十四  紡績機械及び製綿機械で、ビーター、シリンダー等の回転体を有するもの
二十五  蒸気ボイラー及び温水ボイラーのうち、第一条第三号イからヘまでに掲げるもの(船舶安全法 の適用を受ける船舶に用いられるもの及び電気事業法 の適用を受けるものを除く。)
二十六  第一条第五号イからニまでに掲げる容器のうち、第一種圧力容器以外のもの(ゲージ圧力〇・一メガパスカル以下で使用する容器で内容積が〇・〇一立方メートル以下のもの及びその使用する最高のゲージ圧力をメガパスカルで表した数値と内容積を立方メートルで表した数値との積が〇・〇〇一以下の容器並びに船舶安全法 の適用を受ける船舶に用いられるもの及び電気事業法 、高圧ガス保安法 、ガス事業法 又は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 の適用を受けるものを除く。)
二十七  大気圧を超える圧力を有する気体をその内部に保有する容器(第一条第五号イからニまでに掲げる容器、第二種圧力容器及び第七号に掲げるアセチレン発生器を除く。)で、内容積が〇・一立方メートルを超えるもの(船舶安全法 の適用を受ける船舶に用いられるもの及び電気事業法 、高圧ガス保安法 又はガス事業法 の適用を受けるものを除く。)
二十八  安全帯(墜落による危険を防止するためのものに限る。)
二十九  チエーンソー(内燃機関を内蔵するものであつて、排気量が四十立方センチメートル以上のものに限る。)
三十  シヨベルローダー
三十一  フオークローダー
三十二  ストラドルキヤリヤー
三十三  不整地運搬車
三十四  作業床の高さが二メートル以上の高所作業車

4  法別表第二に掲げる機械等には、本邦の地域内で使用されないことが明らかな機械等を含まないものとする。

5  次の表の上欄に掲げる機械等には、それぞれ同表の下欄に掲げる機械等を含まないものとする。

法別表第二第三号に掲げる小型ボイラー 船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられる小型ボイラー及び電気事業法の適用を受ける小型ボイラー
法別表第二第六号に掲げる防爆構造電気機械器具 船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられる防爆構造電気機械器具
法別表第二第八号に掲げる防じんマスク ろ過材又は面体を有していない防じんマスク
法別表第二第九号に掲げる防毒マスク ハロゲンガス用又は有機ガス用防毒マスクその他厚生労働省令で定めるもの以外の防毒マスク
法別表第二第十三号に掲げる絶縁用保護具 その電圧が、直流にあつては七百五十ボルト、交流にあつては三百ボルト以下の充電電路について用いられる絶縁用保護具
法別表第二第十四号に掲げる絶縁用防具 その電圧が、直流にあつては七百五十ボルト、交流にあつては三百ボルト以下の充電電路に用いられる絶縁用防具
法別表第二第十五号に掲げる保護帽 物体の飛来若しくは落下又は墜落による危険を防止するためのもの以外の保護帽



 
(個別検定を受けるべき機械等)
第十四条

法第四十四条第一項 の政令で定める機械等は、次に掲げる機械等(本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。)とする。
一  ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置のうち電気的制動方式のもの
二  第二種圧力容器(船舶安全法 の適用を受ける船舶に用いられるもの及び電気事業法 、高圧ガス保安法 又はガス事業法 の適用を受けるものを除く。)
三  小型ボイラー(船舶安全法 の適用を受ける船舶に用いられるもの及び電気事業法 の適用を受けるものを除く。)
四  小型圧力容器(船舶安全法 の適用を受ける船舶に用いられるもの及び電気事業法 、高圧ガス保安法 又はガス事業法 の適用を受けるものを除く。)

(型式検定を受けるべき機械等)
第十四条の二

法第四十四条の二第一項 の政令で定める機械等は、次に掲げる機械等(本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。)とする。
一  ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置のうち電気的制動方式以外の制動方式のもの
二  プレス機械又はシャーの安全装置
三  防爆構造電気機械器具(船舶安全法 の適用を受ける船舶に用いられるものを除く。)
四  クレーン又は移動式クレーンの過負荷防止装置
五  防じんマスク(ろ過材及び面体を有するものに限る。)
六  防毒マスク(ハロゲンガス用又は有機ガス用のものその他厚生労働省令で定めるものに限る。)
七  木材加工用丸のこ盤の歯の接触予防装置のうち可動式のもの
八  動力により駆動されるプレス機械のうちスライドによる危険を防止するための機構を有するもの
九  交流アーク溶接機用自動電撃防止装置
十  絶縁用保護具(その電圧が、直流にあつては七百五十ボルトを、交流にあつては三百ボルトを超える充電電路について用いられるものに限る。)
十一  絶縁用防具(その電圧が、直流にあつては七百五十ボルトを、交流にあつては三百ボルトを超える充電電路に用いられるものに限る。)
十二  保護帽(物体の飛来若しくは落下又は墜落による危険を防止するためのものに限る。)
十三  電動ファン付き呼吸用保護具

(定期に自主検査を行うべき機械等)
第十五条

1 法第四十五条第一項 の政令で定める機械等は、次のとおりとする。
一  第十二条第一項各号に掲げる機械等、第十三条第三項第五号、第六号、第八号、第九号、第十四号から第十九号まで及び第三十号から第三十四号までに掲げる機械等、第十四条第二号から第四号までに掲げる機械等並びに前条第十号及び第十一号に掲げる機械等
二  動力により駆動されるプレス機械
三  動力により駆動されるシヤー
四  動力により駆動される遠心機械
五  化学設備(配管を除く。)及びその附属設備
六  アセチレン溶接装置及びガス集合溶接装置(これらの装置の配管のうち、地下に埋設された部分を除く。)
七  乾燥設備及びその附属設備
八  動力車及び動力により駆動される巻上げ装置で、軌条により人又は荷を運搬する用に供されるもの(鉄道営業法 (明治三十三年法律第六十五号)、鉄道事業法 (昭和六十一年法律第九十二号)又は軌道法 (大正十年法律第七十六号)の適用を受けるものを除く。)
九  局所排気装置、プッシュプル型換気装置、除じん装置、排ガス処理装置及び排液処理装置で、厚生労働省令で定めるもの
十  特定化学設備及びその附属設備
十一  ガンマ線照射装置で、透過写真の撮影に用いられるもの

2  法第四十五条第二項 の政令で定める機械等は、第十三条第三項第八号、第九号、第三十三号及び第三十四号に掲げる機械等並びに前項第二号に掲げる機械等とする。


(登録製造時等検査機関等の登録の有効期間)
第十五条の二

法第四十六条の二第一項 (法第五十三条の三 から第五十四条の二 までにおいて準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、五年とする。

(外国登録製造時等検査機関等の事務所における検査に要する費用の負担)
第十五条の三

1 法第五十三条第三項 の政令で定める費用は、法第五十三条第二項第四号 の検査のため同号 の職員がその検査に係る事務所の所在地に出張をするのに要する旅費の額に相当するものとする。この場合において、その旅費の額の計算に関し必要な細目は、厚生労働省令で定める。

2  前項の規定は、法第五十三条の三 から第五十四条の二 までにおいて法第五十三条第三項 の規定を準用する場合について準用する。

(製造等が禁止される有害物等)
第十六条

1 法第五十五条 の政令で定める物は、次のとおりとする。
一  黄りんマツチ
二  ベンジジン及びその塩
三  四―アミノジフエニル及びその塩
四  石綿
五  四―ニトロジフエニル及びその塩
六  ビス(クロロメチル)エーテル
七  ベータ―ナフチルアミン及びその塩
八  ベンゼンを含有するゴムのりで、その含有するベンゼンの容量が当該ゴムのりの溶剤(希釈剤を含む。)の五パーセントを超えるもの
九  第二号、第三号若しくは第五号から第七号までに掲げる物をその重量の一パーセントを超えて含有し、又は第四号に掲げる物をその重量の〇・一パーセントを超えて含有する製剤その他の物

2  法第五十五条 ただし書の政令で定める要件は、次のとおりとする。
一  製造、輸入又は使用について、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、都道府県労働局長の許可を受けること。この場合において、輸入貿易管理令 (昭和二十四年政令第四百十四号)第九条第一項 の規定による輸入割当てを受けるべき物の輸入については、同項 の輸入割当てを受けたことを証する書面を提出しなければならない。
二  厚生労働大臣が定める基準に従つて製造し、又は使用すること。

(製造の許可を受けるべき有害物)
第十七条

法第五十六条第一項 の政令で定める物は、別表第三第一号に掲げる第一類物質とする。

(名称等を表示すべき危険物及び有害物)
第十八条

法第五十七条第一項 の政令で定める物は、次のとおりとする。
一  別表第九に掲げる物(アルミニウム、イットリウム、インジウム、カドミウム、銀、クロム、コバルト、すず、タリウム、タングステン、タンタル、銅、鉛、ニッケル、白金、ハフニウム、フェロバナジウム、マンガン、モリブデン又はロジウムにあつては、粉状のものに限る。)
二  別表第九に掲げる物を含有する製剤その他の物で、厚生労働省令で定めるもの
三  別表第三第一号1から7までに掲げる物を含有する製剤その他の物(同号8に掲げる物を除く。)で、厚生労働省令で定めるもの

(名称等を通知すべき危険物及び有害物)
第十八条の二

法第五十七条の二第一項 の政令で定める物は、次のとおりとする。
一  別表第九に掲げる物
二  別表第九に掲げる物を含有する製剤その他の物で、厚生労働省令で定めるもの
三  別表第三第一号1から7までに掲げる物を含有する製剤その他の物(同号8に掲げる物を除く。)で、厚生労働省令で定めるもの

(法第五十七条の四第一項 の政令で定める化学物質)
第十八条の三

法第五十七条の四第一項 の政令で定める化学物質は、次のとおりとする。
一  元素
二  天然に産出される化学物質
三  放射性物質
四  附則第九条の二の規定により厚生労働大臣がその名称等を公表した化学物質

(法第五十七条の四第一項 ただし書の政令で定める場合)
第十八条の四

法第五十七条の四第一項 ただし書の政令で定める場合は、同項 に規定する新規化学物質(以下この条において「新規化学物質」という。)を製造し、又は輸入しようとする事業者が、厚生労働省令で定めるところにより、一の事業場における一年間の製造量又は輸入量(当該新規化学物質を製造し、及び輸入しようとする事業者にあつては、これらを合計した量)が百キログラム以下である旨の厚生労働大臣の確認を受けた場合において、その確認を受けたところに従つて当該新規化学物質を製造し、又は輸入しようとするときとする。

(法第五十七条の五第一項 の政令で定める有害性の調査)
第十八条の五

法第五十七条の五第一項 の政令で定める有害性の調査は、実験動物を用いて吸入投与、経口投与等の方法により行うがん原性の調査とする。

(職長等の教育を行うべき業種)
第十九条

法第六十条 の政令で定める業種は、次のとおりとする。
一  建設業
二  製造業。ただし、次に掲げるものを除く。
イ 食料品・たばこ製造業(うま味調味料製造業及び動植物油脂製造業を除く。)
ロ 繊維工業(紡績業及び染色整理業を除く。)
ハ 衣服その他の繊維製品製造業
ニ 紙加工品製造業(セロフアン製造業を除く。)
ホ 新聞業、出版業、製本業及び印刷物加工業
三  電気業
四  ガス業
五  自動車整備業
六  機械修理業

(就業制限に係る業務)
第二十条

法第六十一条第一項 の政令で定める業務は、次のとおりとする。
一  発破の場合におけるせん孔、装てん、結線、点火並びに不発の装薬又は残薬の点検及び処理の業務
二  制限荷重が五トン以上の揚貨装置の運転の業務
三  ボイラー(小型ボイラーを除く。)の取扱いの業務
四  前号のボイラー又は第一種圧力容器(小型圧力容器を除く。)の溶接(自動溶接機による溶接、管(ボイラーにあつては、主蒸気管及び給水管を除く。)の周継手の溶接及び圧縮応力以外の応力を生じない部分の溶接を除く。)の業務
五  ボイラー(小型ボイラー及び次に掲げるボイラーを除く。)又は第六条第十七号の第一種圧力容器の整備の業務
イ 胴の内径が七百五十ミリメートル以下で、かつ、その長さが千三百ミリメートル以下の蒸気ボイラー
ロ 伝熱面積が三平方メートル以下の蒸気ボイラー
ハ 伝熱面積が十四平方メートル以下の温水ボイラー
ニ 伝熱面積が三十平方メートル以下の貫流ボイラー(気水分離器を有するものにあつては、当該気水分離器の内径が四百ミリメートル以下で、かつ、その内容積が〇・四立方メートル以下のものに限る。)
六  つり上げ荷重が五トン以上のクレーン(跨線テルハを除く。)の運転の業務
七  つり上げ荷重が一トン以上の移動式クレーンの運転(道路交通法 (昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第一号 に規定する道路(以下この条において「道路」という。)上を走行させる運転を除く。)の業務
八  つり上げ荷重が五トン以上のデリツクの運転の業務
九  潜水器を用い、かつ、空気圧縮機若しくは手押しポンプによる送気又はボンベからの給気を受けて、水中において行う業務
十  可燃性ガス及び酸素を用いて行なう金属の溶接、溶断又は加熱の業務
十一  最大荷重(フオークリフトの構造及び材料に応じて基準荷重中心に負荷させることができる最大の荷重をいう。)が一トン以上のフオークリフトの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
十二  機体重量が三トン以上の別表第七第一号、第二号、第三号又は第六号に掲げる建設機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走することができるものの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
十三  最大荷重(ショベルローダー又はフォークローダーの構造及び材料に応じて負荷させることができる最大の荷重をいう。)が一トン以上のショベルローダー又はフォークローダーの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
十四  最大積載量が一トン以上の不整地運搬車の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
十五  作業床の高さが十メートル以上の高所作業車の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
十六  制限荷重が一トン以上の揚貨装置又はつり上げ荷重が一トン以上のクレーン、移動式クレーン若しくはデリックの玉掛けの業務



(作業環境測定を行うべき作業場)
第二十一条

法第六十五条第一項 の政令で定める作業場は、次のとおりとする。
一  土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場で、厚生労働省令で定めるもの
二  暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業場で、厚生労働省令で定めるもの
三  著しい騒音を発する屋内作業場で、厚生労働省令で定めるもの
四  坑内の作業場で、厚生労働省令で定めるもの
五  中央管理方式の空気調和設備(空気を浄化し、その温度、湿度及び流量を調節して供給することができる設備をいう。)を設けている建築物の室で、事務所の用に供されるもの
六  別表第二に掲げる放射線業務を行う作業場で、厚生労働省令で定めるもの
七  別表第三第一号若しくは第二号に掲げる特定化学物質を製造し、若しくは取り扱う屋内作業場(同号3の3、11の2、13の2、15、18の2から18の4まで、19の2から19の4まで、22の2から22の5まで、23の2、33の2若しくは34の2に掲げる物又は同号37に掲げる物で同号3の3、11の2、13の2、15、18の2から18の4まで、19の2から19の4まで、22の2から22の5まで、23の2、33の2若しくは34の2に係るものを製造し、又は取り扱う作業で厚生労働省令で定めるものを行うものを除く。)、石綿等を取り扱い、若しくは試験研究のため製造する屋内作業場又はコークス炉上において若しくはコークス炉に接してコークス製造の作業を行う場合の当該作業場
八  別表第四第一号から第八号まで、第十号又は第十六号に掲げる鉛業務(遠隔操作によつて行う隔離室におけるものを除く。)を行う屋内作業場
九  別表第六に掲げる酸素欠乏危険場所において作業を行う場合の当該作業場
十  別表第六の二に掲げる有機溶剤を製造し、又は取り扱う業務で厚生労働省令で定めるものを行う屋内作業場

(健康診断を行うべき有害な業務)
第二十二条

1 法第六十六条第二項 前段の政令で定める有害な業務は、次のとおりとする。
一  第六条第一号に掲げる作業に係る業務及び第二十条第九号に掲げる業務
二  別表第二に掲げる放射線業務
三  別表第三第一号若しくは第二号に掲げる特定化学物質(同号5及び31の2に掲げる物並びに同号37に掲げる物で同号5又は31の2に係るものを除く。)を製造し、若しくは取り扱う業務(同号8若しくは32に掲げる物又は同号37に掲げる物で同号8若しくは32に係るものを製造する事業場以外の事業場においてこれらの物を取り扱う業務及び同号3の3、11の2、13の2、15、18の2から18の4まで、19の2から19の4まで、22の2から22の5まで、23の2、33の2若しくは34の2に掲げる物又は同号37に掲げる物で同号3の3、11の2、13の2、15、18の2から18の4まで、19の2から19の4まで、22の2から22の5まで、23の2、33の2若しくは34の2に係るものを製造し、又は取り扱う業務で厚生労働省令で定めるものを除く。)、第十六条第一項各号に掲げる物(同項第四号に掲げる物及び同項第九号に掲げる物で同項第四号に係るものを除く。)を試験研究のため製造し、若しくは使用する業務又は石綿等の取扱い若しくは試験研究のための製造に伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務
四  別表第四に掲げる鉛業務(遠隔操作によつて行う隔離室におけるものを除く。)
五  別表第五に掲げる四アルキル鉛等業務(遠隔操作によつて行う隔離室におけるものを除く。)
六  屋内作業場又はタンク、船倉若しくは坑の内部その他の厚生労働省令で定める場所において別表第六の二に掲げる有機溶剤を製造し、又は取り扱う業務で、厚生労働省令で定めるもの

2  法第六十六条第二項 後段の政令で定める有害な業務は、次の物を製造し、若しくは取り扱う業務(第十一号若しくは第二十二号に掲げる物又は第二十四号に掲げる物で第十一号若しくは第二十二号に係るものを製造する事業場以外の事業場においてこれらの物を取り扱う業務、第十二号若しくは第十六号に掲げる物又は第二十四号に掲げる物で第十二号若しくは第十六号に係るものを鉱石から製造する事業場以外の事業場においてこれらの物を取り扱う業務及び第九号の二、第十三号の二、第十四号の二、第十五号の二から第十五号の四まで、第十六号の二若しくは第二十二号の二に掲げる物又は第二十四号に掲げる物で第九号の二、第十三号の二、第十四号の二、第十五号の二から第十五号の四まで、第十六号の二若しくは第二十二号の二に係るものを製造し、又は取り扱う業務で厚生労働省令で定めるものを除く。)又は石綿等の製造若しくは取扱いに伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務とする。
一  ベンジジン及びその塩
一の二  ビス(クロロメチル)エーテル
二  ベータ―ナフチルアミン及びその塩
三  ジクロルベンジジン及びその塩
四  アルフア―ナフチルアミン及びその塩
五  オルト―トリジン及びその塩
六  ジアニシジン及びその塩
七  ベリリウム及びその化合物
八  ベンゾトリクロリド
九  インジウム化合物
九の二  エチルベンゼン
九の三  エチレンイミン
十  塩化ビニル
十一  オーラミン
十一の二  オルト―トルイジン
十二  クロム酸及びその塩
十三  クロロメチルメチルエーテル
十三の二  コバルト及びその無機化合物
十四  コールタール
十四の二  酸化プロピレン
十五  三・三´―ジクロロ―四・四´―ジアミノジフエニルメタン
十五の二  一・二―ジクロロプロパン
十五の三  ジクロロメタン(別名二塩化メチレン)
十五の四  ジメチル―二・二―ジクロロビニルホスフェイト(別名DDVP)
十五の五  一・一―ジメチルヒドラジン
十六  重クロム酸及びその塩
十六の二  ナフタレン
十七  ニツケル化合物(次号に掲げる物を除き、粉状の物に限る。)
十八  ニツケルカルボニル
十九  パラ―ジメチルアミノアゾベンゼン
十九の二  砒素及びその化合物(アルシン及び砒化ガリウムを除く。)
二十  ベータ―プロピオラクトン
二十一  ベンゼン
二十二  マゼンタ
二十二の二  リフラクトリーセラミックファイバー
二十三  第一号から第七号までに掲げる物をその重量の一パーセントを超えて含有し、又は第八号に掲げる物をその重量の〇・五パーセントを超えて含有する製剤その他の物(合金にあつては、ベリリウムをその重量の三パーセントを超えて含有するものに限る。)
二十四  第九号から第二十二号の二までに掲げる物を含有する製剤その他の物で、厚生労働省令で定めるもの

3  法第六十六条第三項 の政令で定める有害な業務は、塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、弗化水素、黄りんその他歯又はその支持組織に有害な物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務とする。

(健康管理手帳を交付する業務)
第二十三条

法第六十七条第一項 の政令で定める業務は、次のとおりとする。
一  ベンジジン及びその塩(これらの物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務
二  ベータ―ナフチルアミン及びその塩(これらの物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務
三  粉じん作業(じん肺法 (昭和三十五年法律第三十号)第二条第一項第三号 に規定する粉じん作業をいう。)に係る業務
四  クロム酸及び重クロム酸並びにこれらの塩(これらの物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務(これらの物を鉱石から製造する事業場以外の事業場における業務を除く。)
五  無機砒素化合物(アルシン及び砒化ガリウムを除く。)を製造する工程において粉砕をし、三酸化砒素を製造する工程において焙焼若しくは精製を行い、又は砒素をその重量の三パーセントを超えて含有する鉱石をポツト法若しくはグリナワルド法により製錬する業務
六  コークス又は製鉄用発生炉ガスを製造する業務(コークス炉上において若しくはコークス炉に接して又はガス発生炉上において行う業務に限る。)
七  ビス(クロロメチル)エーテル(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務
八  ベリリウム及びその化合物(これらの物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物(合金にあつては、ベリリウムをその重量の三パーセントを超えて含有するものに限る。)を含む。)を製造し、又は取り扱う業務(これらの物のうち粉状の物以外の物を取り扱う業務を除く。)
九  ベンゾトリクロリドを製造し、又は取り扱う業務(太陽光線により塩素化反応をさせることによりベンゾトリクロリドを製造する事業場における業務に限る。)
十  塩化ビニルを重合する業務又は密閉されていない遠心分離機を用いてポリ塩化ビニル(塩化ビニルの共重合体を含む。)の懸濁液から水を分離する業務
十一  石綿等の製造又は取扱いに伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務
十二  ジアニシジン及びその塩(これらの物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務

(登録教習機関の登録の有効期間)
第二十三条の二

法第七十七条第四項 の政令で定める期間は、五年とする。

(計画の届出をすべき業種)
第二十四条

法第八十八条第三項 の政令で定める業種は、土石採取業とする。

(法第百二条 の政令で定める工作物)
第二十五条

法第百二条 の政令で定める工作物は、次のとおりとする。
一  電気工作物
二  熱供給施設
三  石油パイプライン

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附 則 抄
(施行期日)
第一条

この政令は、昭和四十七年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
一  第十三条第十四号から第十九号まで、第二十二号及び第三十一号から第三十四号までの規定 昭和四十八年一月一日
二  第十三条第四号及び第二十一号、第二十一条第一号及び第三号、第二十二条第一項第一号、別表第三第三号8、別表第四第五号(鉛快削鋼を製造する工程における鉛の鋳込に係る部分に限る。)、第七号(仕上げの業務に係る部分に限る。)及び第十二号(鉛等の鋳込に係る部分に限る。)並びに別表第八第二号27の規定 昭和四十八年四月一日



(特定機械等の製造等に関する経過措置)
第四条

この政令の施行の際現に第十二条第五号から第七号までに掲げる機械を製造している者については、昭和四十七年十二月三十一日までの間は、法第三十七条第一項の規定は、適用しない。

(厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備すべき機械等に関する経過措置)
第五条

次に掲げる機械等については、法第四十二条の規定は、適用しない。
一  法別表第二第七号に掲げる機械等又はこの政令第十三条第三項第九号に掲げる機械等で、昭和四十八年四月一日前に製造され、又は輸入されたもの
二  法別表第二第十一号に掲げる機械等及びこの政令第十三条第三項第二号に掲げる機械等(機械研削を行う研削盤の本体に限る。)で、昭和四十六年七月一日前に製造され、又は輸入されたもの


(昭和五十四年六月二十九日までに製造され、又は輸入された化学物質の名称等の公表)
第九条の二

労働大臣は、労働省令で定めるところにより、昭和五十四年二月二十八日までに製造され、又は輸入された化学物質(同日までに試験研究のため製造され、又は輸入されたものを除く。)の名称等を同年五月三十一日までに、同年三月一日から六月二十九日までの間に製造され、又は輸入された化学物質(同年二月二十八日までに試験研究以外のため製造され、又は輸入された化学物質と同一のもの及び同年三月一日から六月二十九日までの間に試験研究のため製造され、又は輸入されたものを除く。)の名称等を同年八月三十一日までに公表するものとする。ただし、次の各号に掲げる化学物質については、この限りでない。
一  元素
二  天然に産出される化学物質
三  放射性物質




(健康管理手帳の交付に関する経過措置)
第十一条

都道府県労働基準局長は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に第二十三条の業務のいずれかに従事して離職し、かつ、同日において現に当該業務に従事していない者で、法第六十七条第一項の労働省令で定める要件に該当する者に対して、労働省令で定めるところにより、同項の当該業務に係る健康管理手帳を交付するものとする。



(免許証等の引継ぎ)
第十二条

施行日前に法による改正前の労働基準法(これに基づく命令を含む。)の規定により交付された検査証、免許証その他処分、手続その他の行為を証する書面は、それぞれ法(これに基づく命令を含む。)の相当規定により交付された検査証、免許証その他処分、手続その他の行為を証する書面とみなす。



(技能講習に関する経過措置)
第十三条

次に掲げる技能講習は、それぞれ法第十四条又は第六十一条第一項の技能講習とみなす。
一  施行日前に行なわれた技能講習で、法第十四条又は第六十一条第一項の技能講習に相当するものとして労働省令で定めるもの
二  施行日から一年以内に法第七十六条の規定に準じて行なわれる技能講習で、法第十四条又は第六十一条第一項の技能講習に準ずるものとして都道府県労働基準局長が指定するもの




(労働省令への委任)
第十四条

この附則に定めるもののほか、沖縄県の区域における法及びこの政令の施行に関して必要な事項その他必要な経過措置は、労働省令で定める。


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附 則 (昭和五〇年一月一四日政令第四号) 抄
(施行期日)
第一条

この政令は、昭和五十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第二十三条の改正規定及び附則第八条の規定 昭和五十年一月十六日
二  第六条第八号の次に一号を加える改正規定、同条第十八号の改正規定、第十三条に五号を加える改正規定中同条第三十六号から第三十八号までに係る部分、第十四条の改正規定中第十三条第二十三号及び第二十四号に係る部分、第十五条、第二十一条第七号、第二十二条、附則第八条及び別表第一から別表第八までの改正規定並びに次条第二号及び第三号の規定並びに附則第三条第一号、第四条第二号及び第三号並びに第六条の規定昭和五十年十月一日
三  第十三条に五号を加える改正規定中同条第三十九号及び第四十号に係る部分、第十四条の改正規定中第十三条第三十九号に係る部分並びに附則第三条第二号及び第四条第四号の規定 昭和五十一年一月一日



(作業主任者に関する経過措置)
第二条

事業者は、次に掲げる作業については、昭和五十二年三月三十一日までの間は、これらの作業の作業主任者を選任することを要しない。
一  改正後の労働安全衛生法施行令(以下「新令」という。)第六条第五号の二に掲げる作業
二  新令第六条第八号の二に掲げる作業
三  新令第六条第八号、第十八号又は第二十一号に掲げる作業(改正前の労働安全衛生法施行令第六条第八号、第十八号又は第二十一号に掲げる作業に該当するものを除く。)



(厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備すべき機械等に関する経過措置)
第三条

次の各号に掲げる機械等で、当該各号に定める日前に製造され、又は輸入されたものについては、労働安全衛生法(以下「法」という。)第四十二条の規定は、適用しない。
一  新令第十三条第三十六号から第三十八号までに掲げる機械等 昭和五十年十月一日
二  新令第十三条第三十九号又は第四十号に掲げる機械等 昭和五十一年一月一日




(検定に関する経過措置)
第四条

次の各号に掲げる機械等で、当該各号に定める日前に製造され、又は輸入されたものについては、法第四十四条第一項の検定を受けることを要しない。
一  新令第十三条第十号又は第十四号から第十六号までに掲げる機械等 昭和五十一年四月一日
二  新令第十三条第二十三号に掲げる機械等 昭和五十一年六月一日
三  新令第十三条第二十四号に掲げる機械等 昭和五十一年十月一日
四  新令第十三条第三十九号に掲げる機械等 昭和五十二年一月一日




(製造の許可に関する経過措置)
第六条

昭和五十年十月一日において現に新令別表第三第一号3若しくは6に掲げる物又は同号7に掲げる物で同号3若しくは6に係るものを製造している者については、同日から昭和五十二年三月三十一日までの間は、法第五十六条の規定は、適用しない。その期間内に同条の許可を申請した場合において、その申請について許可又は不許可の処分があるまでの間も、同様とする。


(健康管理手帳の交付に関する経過措置)
第八条

都道府県労働基準局長は、昭和五十年一月十六日前に新令第二十三条第四号から第六号までの業務のいずれかに従事して離職し、かつ、同日において現に当該業務に従事していない者で、法第六十七条第一項の労働省令で定める要件に該当するものに対して、労働省令で定めるところにより、同項の当該業務に係る健康管理手帳を交付するものとする。

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附 則 (昭和五〇年八月一日政令第二四四号) 抄



(施行期日)
第一条

この政令は、法の施行の日(昭和五十年八月一日)から施行する。ただし、附則第八条の規定(労働安全衛生法施行令第二十一条の見出しを改める部分を除く。)は、法附則第四条のうち労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第六十五条の改正規定中同条に四項を加える部分の施行の日から施行する。



附 則 (昭和五一年一月七日政令第一号)



(施行期日)
第一条

この政令は、昭和五十一年四月一日から施行する。ただし、第二十三条の改正規定及び附則第五条の規定は、昭和五十一年一月十六日から施行する。


(作業主任者に関する経過措置)
第二条

事業者は、改正後の労働安全衛生法施行令(以下「新令」という。)別表第三第一号7に掲げる物又は同号8に掲げる物で同号7に掲げる物に係るもの(以下「ベンゾトリクロリド等」という。)に係る新令第六条第十八号の作業については、昭和五十二年九月三十日までの間は、当該作業の作業主任者を選任することを要しない。


(製造の許可に関する経過措置)
第三条

昭和五十一年四月一日において現にベンゾトリクロリド等を製造している者については、同日から昭和五十二年三月三十一日までの間は、労働安全衛生法(以下「法」という。)第五十六条の規定は、適用しない。その期間内に同条第一項の許可を申請した場合において、その申請について許可又は不許可の処分があるまでの間も、同様とする。


(名称等の表示に関する経過措置)
第四条

ベンゾトリクロリド等で、昭和五十一年四月一日において現に存するものについては、同年九月三十日までの間は、法第五十七条の規定は、適用しない。


(健康管理手帳の交付に関する経過措置)
第五条

都道府県労働基準局長は、昭和五十一年一月十六日前に新令第二十三条第七号から第十号までの業務のいずれかに従事して離職し、かつ、同日において現に当該業務に従事していない者で、法第六十七条第一項の労働省令で定める要件に該当するものに対して、労働省令で定めるところにより、同項の当該業務に係る健康管理手帳を交付するものとする。



附 則 (昭和五一年二月一七日政令第二〇号) 抄


1  この政令は、昭和五十一年二月二十二日から施行する。



附 則 (昭和五二年一月七日政令第一号)



(施行期日)
第一条

この政令は、昭和五十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第十三条に一号を加える改正規定及び附則第三条の規定 昭和五十二年十月一日
二  第十四条の改正規定及び附則第四条の規定 昭和五十三年一月一日


(作業主任者に関する経過措置)
第二条

事業者は、改正後の労働安全衛生法施行令(以下「新令」という。)第六条第一号に掲げる作業(改正前の労働安全衛生法施行令(以下「旧令」という。)第六条第一号に掲げる作業に該当するものを除く。)については、昭和五十四年三月三十一日までの間は、当該作業の作業主任者を選任することを要しない。


(厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備すべき機械に関する経過措置)
第三条

新令第十三条第四十一号に掲げる機械で、昭和五十二年十月一日前に製造され、又は輸入されたものについては、労働安全衛生法(以下「法」という。)第四十二条の規定は、適用しない。


(型式検定に関する経過措置)
第四条

新令第十三条第十二号に掲げる機械のうちスライドによる危険を防止するための機構を有するもので、昭和五十四年一月一日前に製造され、又は輸入されたものについては、法第四十四条の二第一項の型式検定を受けることを要しない。

(製造等の禁止に関する経過措置)
第五条

昭和五十二年四月一日前に旧令第十六条第一項各号に掲げる物を試験研究のため製造し、輸入し、又は使用するために同条第二項第一号の規定により都道府県労働基準局長に届出書を提出した者は、当該提出した届出書に係る当該物の製造、輸入又は使用について新令第十六条第二項第一号の都道府県労働局長の許可を受けたものとみなす。

(就業制限に関する経過措置)
第六条

事業者は、新令第二十条第九号に掲げる業務(旧令第二十条第九号に掲げる業務に該当するものを除く。)については、昭和五十四年三月三十一日までの間は、法第六十一条第一項の規定にかかわらず、同項に規定する資格を有する者以外の者を当該業務に就かせることができる。この場合においては、その者については、同条第二項の規定は、適用しない。

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附 則 (昭和五二年一一月一五日政令第三〇七号) 抄



(施行期日)
第一条

この政令は、昭和五十三年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
一  第十五条第一号の改正規定 昭和五十三年四月一日
二  第十三条に三号を加える改正規定及び附則第三条の規定 昭和五十四年一月一日
三  第十五条に一項を加える改正規定 労働安全衛生法及びじん肺法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)第一条の規定(労働安全衛生法第四十五条に三項を加える改正規定のうち同条第二項に係る部分に限る。)の施行の日


(作業主任者に関する経過措置)
第二条

事業者は、改正後の労働安全衛生法施行令(以下「新令」という。)第六条第十五号の二に掲げる作業については、昭和五十四年十二月三十一日までの間は、当該作業の作業主任者を選任することを要しない。


(厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備すべき機械等に関する経過措置)
第三条

新令第十三条第四十二号から第四十四号までに掲げる機械等で、昭和五十四年一月一日前に製造され、又は輸入されたものについては、改正法による改正後の労働安全衛生法(以下「新法」という。)第四十二条の規定は、適用しない。


(検定に関する経過措置)
第四条

1 新令第十四条に規定する機械等で、改正法による改正前の労働安全衛生法(以下「旧法」という。)第四十四条第一項の規定による検定に合格したものは、新法第四十四条第一項の規定による個別検定に合格したものとみなす。

2  旧法第四十四条第二項の規定により付された表示で、新令第十四条に規定する機械等に付されたものは、新法第四十四条第三項の規定により付された表示とみなす。


第五条

1 新令第十四条の二に規定する機械等で、旧法第四十四条第一項の規定による検定に合格したものは、新法第四十四条の二第一項の規定による型式検定に合格した型式の機械等とみなす。

2  旧法第四十四条第二項の規定により付された表示で、新令第十四条の二に規定する機械等に付されたものは、新法第四十四条の二第四項の規定により付された表示とみなす。


(就業制限に関する経過措置)
第六条

事業者は、新令第二十条第十一号の二に掲げる業務及び同条第十二号に掲げる業務(改正前の労働安全衛生法施行令第二十条第十二号に掲げる業務に該当するものを除く。)については、昭和五十三年十二月三十一日までの間は、新法第六十一条第一項の規定にかかわらず、同項に規定する資格を有する者以外の者を当該業務に就かせることができる。この場合においては、その者については、同条第二項の規定は、適用しない。


(技能講習に関する経過措置)
第七条

この政令の施行の日前に行われた技能講習及びこの政令の施行の日から一年以内に行われる技能講習(新令第二十条第十一号の二に掲げる業務又は同条第十二号に掲げる業務(改正前の労働安全衛生法施行令第二十条第十二号に掲げる業務に該当するものを除く。)に係るものに限る。)で、新法第六十一条第一項の技能講習に準ずるものとして都道府県労働基準局長が指定するものは、同項の技能講習とみなす。


(労働省令への委任)
第八条

附則第二条から前条までに定めるもののほか、新法第四十四条の二の規定の施行に関して必要な事項その他改正法第一条の規定(労働安全衛生法第五十七条の次に三条を加える改正規定及び同法第九十三条第三項の改正規定を除く。)の施行に関して必要な経過措置は、労働省令で定める。


附 則 (昭和五三年三月一〇日政令第三三号)


この政令は、昭和五十三年三月三十一日から施行する。



附 則 (昭和五三年六月五日政令第二二六号)


(施行期日)
第一条

この政令は、昭和五十三年九月一日から施行する。


(作業主任者に関する経過措置)
第二条

事業者は、改正後の労働安全衛生法施行令(以下「新令」という。)第六条第二十二号に掲げる作業については、昭和五十五年八月三十一日までの間は、当該作業の作業主任者を選任することを要しない。

(名称等の表示に関する経過措置)
第三条

次に掲げる物であつて、この政令の施行の日において現に存するものについては、昭和五十四年二月二十八日までの間は、労働安全衛生法第五十七条第一項の規定は、適用しない。
一  新令第十八条第一号の三、第二号の三、第三号の二から第三号の五まで、第五号の二、第七号の二、第七号の三、第八号の二、第九号の五、第十四号の二から第十四号の四まで、第十四号の六、第二十九号の二又は第三十六号の二から第三十六号の四までに掲げる物
二  新令第十八条第三十九号に掲げる物で、前号に掲げる物を含有するもの


附 則 (昭和五四年一月一二日政令第二号)


この政令は、労働安全衛生法及びじん肺法の一部を改正する法律の一部の施行の日(昭和五十四年六月三十日)から施行する。ただし、附則第九条の次に一条を加える改正規定は、公布の日から施行する。


附 則 (昭和五四年三月一三日政令第三一号)


この政令は、昭和五十四年十月一日から施行する。


附 則 (昭和五五年一一月一四日政令第二九七号)


(施行期日)

1  この政令は、労働安全衛生法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第七十八号)の施行の日(昭和五十五年十二月二日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第九条の次に一条を加える改正規定 昭和五十六年六月一日
二  第六条の改正規定(同条第十五号に係る部分に限る。)、第十三条の改正規定、別表第七の次に一表を加える改正規定及び次項の規定 昭和五十七年一月一日
三  第六条の改正規定(同条第十五号に掲げる部分を除く。) 昭和五十八年六月一日

(厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備すべき機械等に関する経過措置)

2  改正後の第十三条第二十二号から第二十二号の四までに掲げる機械等(型わく支保工用のパイプサポートを除く。)で、昭和五十七年一月一日前に製造され、又は輸入されたものについては、労働安全衛生法第四十二条の規定は、適用しない。


附 則 (昭和五七年四月二〇日政令第一二四号)

1  この政令は、昭和五十七年七月一日から施行する。ただし、第六条第二十一号の改正規定は、昭和五十八年四月一日から施行する。

2  この政令の施行の日から昭和五十八年三月三十一日までの間における第六条第二十一号の規定の適用については、改正後の別表第六第九号中「汚水、パルプ液」とあるのは「汚水」と、「入れてあり、又は入れたことのある」とあるのは「入れてある」と、「槽、管、暗きよ、マンホール、溝又はピツト」とあるのは「暗きよ、浄化槽又は汚水桝」とする。


附 則 (昭和五八年一二月二六日政令第二七一号) 抄


(施行期日)
第一条

この政令は、昭和五十九年二月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第二条

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。



附 則 (昭和六二年三月二〇日政令第五四号) 抄


(施行期日)
第一条

この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。



附 則 (昭和六三年三月二五日政令第五二号)


この政令は、昭和六十三年四月一日から施行する。



附 則 (昭和六三年一二月二〇日政令第三四三号)


(施行期日)

1  この政令は、昭和六十四年三月一日から施行する。ただし、労働安全衛生法施行令第二条の改正規定は、昭和六十四年四月一日から施行する。

(名称等表示に関する経過措置)

2  次に掲げる物であつて、この政令の施行の日において現に存するものに対する労働安全衛生法第五十七条第一項の規定の適用については、改正後の労働安全衛生法施行令(以下「新令」という。)第十八条の規定にかかわらず、昭和六十四年八月三十一日までの間は、なお従前の例による。
一  新令第十八条第二号の三、第二号の五、第二号の六、第九号の五から第九号の十一まで、第十四号の三、第十四号の四、第十四号の七、第十七号の二、第十九号の二、第二十九号の三、第三十六号の三又は第三十六号の四に掲げる物
二  新令第十八条第三十九号に掲げる物で、前号に掲げる物を含有するもの



附 則 (平成二年八月三一日政令第二五三号) 抄


(施行期日)
第一条

この政令は、平成二年十月一日から施行する。

(厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備すべき機械等に関する経過措置)
第二条

改正後の労働安全衛生法施行令(以下「新令」という。)第十三条第二十一号に掲げる機械等(改正前の労働安全衛生法施行令第十三条第二十一号に掲げる機械等に該当するものを除く。)並びに新令第十三条第四十五号及び第四十六号に掲げる機械等で、平成三年十月一日前に本邦において製造され、又は本邦に輸入されたものについては、労働安全衛生法第四十二条の規定は、適用しない。

(就業制限に関する経過措置)
第三条

事業者は、新令第二十条第六号、第七号、第十二号、第十四号及び第十五号に掲げる業務(改正前の労働安全衛生法施行令第二十条第六号、第七号及び第十二号に掲げる業務に該当するものを除く。)については、平成四年九月三十日までの間は、労働安全衛生法第六十一条第一項の規定にかかわらず、同項に規定する資格を有する者以外の者を当該業務に就かせることができる。この場合においては、その者については、同条第二項の規定は、適用しない。



附 則 (平成四年七月一五日政令第二四六号)

この政令は、平成四年十月一日から施行する。ただし、第一条中労働安全衛生法施行令第六条の改正規定は、平成六年十月一日から施行する。



附 則 (平成七年一月二五日政令第九号) 抄


(施行期日)
第一条

この政令は、平成七年四月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定及び次条の規定は、平成七年十月一日から施行する。


(金属のアジ化物に係る作業主任者に関する経過措置)
第二条

事業者は、改正後の労働安全衛生法施行令(以下「新令」という。)第六条第八号に掲げる作業(改正前の労働安全衛生法施行令(以下「旧令」という。)第六条第八号に掲げる作業に該当するものを除く。)については、平成九年三月三十一日までの間は、当該作業の作業主任者を選任することを要しない。

第三条

削除

第四条

削除


(罰則に関する経過措置)
第五条

施行日前にした行為及び附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


附 則 (平成八年三月二七日政令第六〇号)

この政令は、公布の日から施行する。



附 則 (平成八年九月一三日政令第二七一号)

この政令は、平成八年十月一日から施行する。



附 則 (平成九年二月一九日政令第二〇号) 抄

(施行期日)
第一条

この政令は、平成九年四月一日から施行する。


附 則 (平成一〇年一二月一一日政令第三九〇号)

(施行期日)
第一条

この政令は、公布の日から施行する。

(個別検定に関する経過措置)
第二条

改正後の第一条第四号ニに掲げるボイラーで製造時等検査に合格したものは、個別検定に合格したものとみなす。

2  前項の規定により個別検定に合格したものとみなされたボイラーについては、労働安全衛生法第四十四条第六項の規定は、適用しない。

(罰則に関する経過措置)
第三条

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


附 則 (平成一一年一二月三日政令第三九〇号) 抄

(施行期日)
第一条

この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

(処分、申請等に関する経過措置)
第四条

この政令の施行前に改正前の労働基準監督機関令、労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令、最低賃金審議会令、障害者の雇用の促進等に関する法律施行令、労働安全衛生法施行令、労働安全衛生法関係手数料令、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令、労働金庫法施行令及び労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法第八条から第十二条までに規定する労働大臣又は当該業種に属する事業を所管する大臣の権限の一部を委任する政令の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又はこの政令の施行の際現に改正前のこれらの政令の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で、この政令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この政令の施行の日以後における改正後のこれらの政令の適用については、改正後のこれらの政令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

(その他の経過措置の労働省令への委任)
第五条

この附則に規定するもののほか、この政令の施行に伴い必要な経過措置は、労働省令で定める。


附 則 (平成一二年三月二四日政令第九三号)

この政令は、平成十二年四月一日から施行する。



附 則 (平成一二年六月七日政令第三〇九号) 抄

(施行期日)

1  この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。


附 則 (平成一二年九月二九日政令第四三八号)

1  この政令は、平成十二年十月一日から施行する。
2  この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。



附 則 (平成一三年三月二八日政令第七八号)

(施行期日)
第一条

この政令は、平成十三年五月一日から施行する。

(作業主任者に関する経過措置)
第二条

事業者は、改正後の労働安全衛生法施行令(以下「新令」という。)第六条第十八号に掲げる作業(改正前の労働安全衛生法施行令(以下「旧令」という。)第六条第十八号に掲げる作業に該当するものを除く。)については、平成十五年四月三十日までの間は、当該作業の作業主任者を選任することを要しない。

(名称等の表示に関する経過措置)
第三条

次に掲げる物であって、この政令の施行の日において現に存するものについては、平成十三年十月三十一日までの間は、労働安全衛生法第五十七条第一項の規定は、適用しない。
一  新令第十八条第三号の二に掲げる物
二  新令第十八条第三十九号に掲げる物で、前号に掲げる物を含有するもの

(作業環境測定に関する経過措置)
第四条

事業者は、新令第二十一条第七号に掲げる作業場(旧令第二十一条第七号に掲げる作業場に該当するものを除く。)については、平成十四年四月三十日までの間は、作業環境測定を行うことを要しない。



附 則 (平成一五年一〇月一六日政令第四五七号) 抄

(施行期日)
第一条

この政令は、平成十六年十月一日から施行する。

第二条

削除




附 則 (平成一五年一二月一九日政令第五三三号) 抄

(施行期日)
第一条

この政令は、公益法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備に関する法律(以下「法」という。)の施行の日(平成十六年三月三十一日)から施行する。

(労働安全衛生法の一部改正に伴う経過措置)
第二条

法第四条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第十四条、第三十八条第一項第一号、第四十一条第二項、第四十四条第一項、第四十四条の二第一項、第六十一条第一項又は第七十五条第三項の規定による指定を受けている者が行うべき法第四条の規定の施行の日の属する事業年度の事業報告書及び収支決算書の作成並びにこれらの書類の厚生労働大臣又は都道府県労働局長に対する提出については、なお従前の例による。



附 則 (平成一五年一二月一九日政令第五三五号) 抄

(施行期日)
第一条

この政令は、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。



附 則 (平成一八年一月五日政令第二号) 抄

(施行期日)
第一条

この政令は、改正法の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第三条

この政令の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる時短交付金に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


附 則 (平成一八年八月二日政令第二五七号) 抄

(施行期日)
第一条

この政令は、平成十八年九月一日から施行する。

(経過措置)
第二条

1 石綿又は石綿をその重量の〇・一パーセントを超えて含有する製剤その他の物(以下この条において「石綿等」という。)のうち、次の各号に掲げる石綿等の区分に応じ、当該各号に定める日前に製造され、又は輸入された物(次項に規定する既存石綿分析用試料等を除く。)であって、この政令の施行の日において現に使用されているもの(以下「既存石綿含有製品等」という。)については、同日以後引き続き使用されている間は、労働安全衛生法(以下「法」という。)第五十五条の規定は、適用しない。
一  アモサイト若しくはクロシドライト又はこれらをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物 平成七年四月一日
二  石綿(アモサイト及びクロシドライトを除く。以下この号において同じ。)を含有するこの政令による改正前の労働安全衛生法施行令別表第八の二に掲げる製品であって、その含有する石綿の重量が当該製品の重量の一パーセントを超えるもの 平成十六年十月一日
三  前二号に掲げる物以外の石綿等 この政令の施行の日

2  前項第一号又は第三号に掲げる石綿等のうち、当該各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日前に製造され、又は輸入された物であって、次に掲げるもの(以下「既存石綿分析用試料等」という。)については、法第五十五条の規定は、適用しない。
一  石綿の分析のための試料の用に供される物
二  前号に掲げる物の原料又は材料として使用される石綿

3  この政令の施行の日において現に第一項第三号に掲げる物(既存石綿分析用試料等を除く。)を試験研究のために製造し、又は使用している者は、平成十八年十一月三十日までの間は、労働安全衛生法施行令第十六条第二項の要件に該当しない場合においても、これを引き続き試験研究のために製造し、又は使用することができる。

第三条

既存石綿含有製品等及び既存石綿分析用試料等に対する法第五十七条及び第五十七条の二の規定の適用については、なお従前の例による。

(罰則の適用に関する経過措置)
第四条

この政令の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


附 則 (平成一八年一〇月二〇日政令第三三一号)

(施行期日)
第一条

この政令は、平成十八年十二月一日から施行する。

(名称等の表示に関する経過措置)
第二条

次に掲げる物であって、この政令の施行の際現に存するものについては、平成十九年五月三十一日までの間は、労働安全衛生法第五十七条第一項の規定は、適用しない。
一  この政令による改正後の労働安全衛生法施行令(以下「新令」という。)第十八条第二号の五、第六号の二、第十号の二、第十六号の二、第二十五号の二、第二十五号の三、第二十八号の二又は第二十九号の二に掲げる物
二  新令第十八条第三十九号に掲げる物で、前号に掲げる物を含有するもの
三  新令第十八条第四十号に掲げる物

(名称等の通知に関する経過措置)
第三条

次に掲げる物であって、この政令の施行の際現に存するものについては、平成十九年五月三十一日までの間は、労働安全衛生法第五十七条の二第一項の規定は、適用しない。
一  新令別表第九第二百号、第三百八号又は第四百二十四号に掲げる物
二  新令別表第九第六百三十四号に掲げる物で、前号に掲げる物を含有するもの
三  新令別表第九第六百三十五号に掲げる物


附 則 (平成一九年九月七日政令第二八一号)

(施行期日)
第一条

この政令は、平成十九年十月一日から施行する。

(経過措置)
第二条

石綿ジョイントシートガスケッチングから切り出した石綿(アモサイト及びクロシドライトを除く。以下この条において同じ。)を含有するガスケットであって、この政令による改正前の労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成十八年政令第二百五十七号)附則第三条第一号ハ若しくはニ(非鉄金属製造業の用に供する施設の設備の接合部分(四百五十度以上の温度の亜硫酸ガスを取り扱う部分に限る。)に使用されるものに限る。)のいずれかに該当するもの又は石綿を含有するグランドパッキンであって、同条第四号ロに該当するもののうち、この政令の施行の日において現に使用されているものについては、同日以後引き続き使用されている間は、労働安全衛生法第五十五条の規定は、適用しない。

第三条

前条の規定により労働安全衛生法第五十五条の規定が適用されない物に対する労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令附則第四条第二項の規定によりなおその効力を有することとされた同令による改正前の労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第十八条及び別表第九の規定の適用については、なお従前の例による。

(罰則の適用に関する経過措置)
第四条

この政令の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。



附 則 (平成一九年一二月一四日政令第三七五号)

(施行期日)
第一条

この政令は、平成二十年三月一日から施行する。

(作業環境測定に関する経過措置)
第二条

事業者は、改正後の労働安全衛生法施行令第二十一条第七号に掲げる作業場(改正前の労働安全衛生法施行令第二十一条第七号に掲げる作業場に該当するものを除く。)については、平成二十一年二月二十八日までの間は、作業環境測定を行うことを要しない。



附 則 (平成二〇年一一月一二日政令第三四九号) 抄

(施行期日)
第一条

この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一  第二条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。) 平成二十年十二月一日
二  第二条中労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成十八年政令第二百五十七号)附則第三条第一号イの改正規定(「百度」を「二百度」に改める部分に限る。) 平成二十一年一月一日

(経過措置)
第二条

事業者は、第一条の規定による改正後の労働安全衛生法施行令(以下「新令」という。)第六条第十八号に掲げる作業(第一条の規定による改正前の労働安全衛生法施行令(以下「旧令」という。)第六条第十八号に掲げる作業に該当するものを除く。)については、平成二十三年三月三十一日までの間は、当該作業の作業主任者を選任することを要しない。

第三条

次に掲げる物であって、この政令の施行の日において現に存するものについては、平成二十一年九月三十日までの間は、労働安全衛生法第五十七条第一項の規定は、適用しない。
一  新令第十八条第二十四号の二に掲げる物
二  新令第十八条第二十八号の三に掲げる物(旧令第十八条第十号に掲げる物に該当するものを除く。)
三  新令第十八条第三十九号に掲げる物で、前二号に掲げる物を含有するもの

第四条

事業者は、新令第二十一条第七号に掲げる作業場(旧令第二十一条第七号に掲げる作業場に該当するものを除く。)については、平成二十二年三月三十一日までの間は、作業環境測定を行うことを要しない。

第五条

次に掲げる物のうち、附則第一条第一号に定める日(第一号に該当する物にあっては、同条第二号に定める日)において現に使用されているものについては、同日以後引き続き使用されている間は、労働安全衛生法第五十五条の規定は、適用しない。
一  第二条の規定による改正前の労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(以下この条において「旧改正令」という。)附則第三条第一号に掲げる物(同号イに該当する物であって、化学工業の用に供する施設の設備(配管を含む。以下同じ。)の接合部分(百度以上二百度未満の温度の流体である物を取り扱う部分に限る。)に使用されるものに限る。)
二  旧改正令附則第三条第一号に掲げる物(同号イに該当する物であって、化学工業の用に供する施設の設備の接合部分(ゲージ圧力三メガパスカル以上の流体である物を取り扱う部分に限る。)に使用されるもの又は同号ハ若しくはニに該当する物に限る。)
三  旧改正令附則第三条第二号に掲げる物(化学工業の用に供する施設の設備の接合部分(四百度以上の温度の流体である物又は同号ホ、ト若しくはチに掲げる物であって、三百度以上四百度未満の温度の流体であるものを取り扱う部分に限る。)に使用されるものを除く。)
四  旧改正令附則第三条第三号に掲げる物
五  旧改正令附則第三条第四号に掲げる物(同号イに該当する物であって、化学工業の用に供する施設の設備の接合部分(四百度以上の温度の流体である物又は同号イ(1)、(3)若しくは(4)に掲げる物であって、三百度以上四百度未満の温度の流体であるものを取り扱う部分に限る。)に使用されるものを除く。)

第六条

前条の規定により労働安全衛生法第五十五条の規定が適用されない物に対する労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令附則第四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の労働安全衛生法施行令第十八条及び別表第九の規定の適用については、なお従前の例による。

(罰則の適用に関する経過措置)
第七条

附則第一条各号に掲げる規定の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における附則第一条各号に掲げる規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


附 則 (平成二一年一二月二四日政令第二九五号)

(施行期日)
第一条

この政令は、平成二十二年三月一日から施行する。ただし、附則第三条の改正規定(同条第一号イに係る部分を除く。)は、同年二月一日から施行する。

(経過措置)
第二条

次に掲げる物のうち、この政令の施行の日(第二号に該当する物にあっては、前条ただし書に規定する規定の施行の日)において現に使用されているものについては、同日以後引き続き使用されている間は、労働安全衛生法第五十五条の規定は、適用しない。
一  この政令による改正前の労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成十八年政令第二百五十七号。次号において「旧改正令」という。)附則第三条第一号に掲げる物(同号イに該当する物であって、化学工業の用に供する施設の設備(配管を含む。)の接合部分(二百度以上三百度未満の温度の流体である物を取り扱う部分に限る。)に使用されるものに限る。)
二  旧改正令附則第三条第四号に掲げる物

第三条

前条の規定により労働安全衛生法第五十五条の規定が適用されない物に対する労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令附則第四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第十八条及び別表第九の規定の適用については、なお従前の例による。

(罰則の適用に関する経過措置)
第四条

この政令(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下同じ。)の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


附 則 (平成二三年一月一四日政令第四号)

(施行期日)
第一条

この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定及び附則第五条から第七条までの規定は、同年三月一日から施行する。

(経過措置)
第二条

事業者は、第一条の規定による改正後の労働安全衛生法施行令(以下「新令」という。)第六条第十八号に掲げる作業(第一条の規定による改正前の労働安全衛生法施行令(以下「旧令」という。)第六条第十八号に掲げる作業に該当するものを除く。)については、平成二十四年三月三十一日までの間は、当該作業の作業主任者を選任することを要しない。

第三条

次に掲げる物であって、この政令の施行の日において現に存するものについては、平成二十三年九月三十日までの間は、労働安全衛生法第五十七条第一項の規定は、適用しない。
一  新令第十八条第九号の十三、第十四号の九、第十四号の十及び第三十号の二に掲げる物
二  新令第十八条第三十九号に掲げる物で、前号に掲げる物を含有するもの

第四条

事業者は、新令第二十一条第七号に掲げる作業場(旧令第二十一条第七号に掲げる作業場に該当するものを除く。)については、平成二十四年三月三十一日までの間は、作業環境測定を行うことを要しない。

第五条

第二条の規定による改正前の労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成十八年政令第二百五十七号。次条において「旧改正令」という。)附則第三条第一号に掲げる物(同号イに該当する物であって、直径千五百ミリメートル未満のものに限る。)並びに同条第二号及び第三号に掲げる物のうち、附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日において現に使用されているものについては、同日以後引き続き使用されている間は、労働安全衛生法第五十五条の規定は、適用しない。

第六条

前条の規定により労働安全衛生法第五十五条の規定が適用されない物に対する旧改正令附則第四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧改正令による改正前の労働安全衛生法施行令第十八条及び別表第九の規定の適用については、なお従前の例による。

(罰則の適用に関する経過措置)
第七条

附則第一条ただし書に規定する規定の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における附則第一条ただし書に規定する規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


附 則 (平成二四年一月二五日政令第一三号)

(施行期日)
第一条

この政令は、平成二十四年三月一日から施行する。ただし、第一条の規定は、同年四月一日から施行する。

(経過措置)
第二条

1 第二条の規定による改正前の労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(以下「旧改正令」という。)附則第三条各号に掲げる物のうち、この政令の施行の日において現に使用されているものについては、同日以後引き続き使用されている間は、労働安全衛生法第五十五条の規定は、適用しない。

2  前項の規定により労働安全衛生法第五十五条の規定が適用されない物に対する旧改正令附則第四条第二項の規定によりなおその効力を有することとされた旧改正令による改正前の労働安全衛生法施行令第十八条及び別表第九の規定の適用については、なお従前の例による。

3  労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令(平成十九年政令第二百八十一号)附則第三条、労働安全衛生法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第三百四十九号)附則第六条、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令(平成二十一年政令第二百九十五号)附則第三条及び労働安全衛生法施行令等の一部を改正する政令(平成二十三年政令第四号)附則第六条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧改正令附則第四条第二項の規定によりなおその効力を有することとされた旧改正令による改正前の労働安全衛生法施行令第十八条及び別表第九の規定の適用についても、前項と同様とする。

(罰則の適用に関する経過措置)
第三条

この政令の施行前にした行為並びに前条第二項及び第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


附 則 (平成二四年九月二〇日政令第二四一号)

(施行期日)

1  この政令は、平成二十五年一月一日から施行する。

(経過措置)

2  事業者は、改正後の労働安全衛生法施行令(以下「新令」という。)第六条第十八号に掲げる作業(改正前の労働安全衛生法施行令(以下「旧令」という。)第六条第十八号に掲げる作業に該当するものを除く。)については、平成二十六年十二月三十一日までの間は、当該作業の作業主任者を選任することを要しない。

3  次に掲げる物であって、この政令の施行の日において現に存するものについては、平成二十五年六月三十日までの間は、労働安全衛生法第五十七条第一項の規定は、適用しない。
一  新令第十八条第二号の五、第二号の八及び第九号の四に掲げる物
二  新令第十八条第三十九号に掲げる物で、前号に掲げる物を含有するもの

4  事業者は、新令第二十一条第七号に掲げる作業場(旧令第二十一条第七号に掲げる作業場に該当するものを除く。)については、平成二十五年十二月三十一日までの間は、作業環境測定を行うことを要しない。


附 則 (平成二五年八月一三日政令第二三四号)

(施行期日)

1  この政令は、平成二十五年十月一日から施行する。

(経過措置)

2  事業者は、改正後の労働安全衛生法施行令(以下「新令」という。)第六条第十八号に掲げる作業(改正前の労働安全衛生法施行令(以下「旧令」という。)第六条第十八号に掲げる作業に該当するものを除く。)については、平成二十六年九月三十日までの間は、当該作業の作業主任者を選任することを要しない。

3  次に掲げる物であって、この政令の施行の日において現に存するものについては、平成二十六年三月三十一日までの間は、労働安全衛生法第五十七条第一項の規定は、適用しない。
一  新令第十八条第十四号の十に掲げる物
二  新令第十八条第三十九号に掲げる物で、前号に掲げる物を含有するもの

4  事業者は、新令第二十一条第七号に掲げる作業場(旧令第二十一条第七号に掲げる作業場に該当するものを除く。)については、平成二十六年九月三十日までの間は、作業環境測定を行うことを要しない。



附 則 (平成二六年七月三〇日政令第二六九号) 抄

(施行期日)
第一条

この政令は、改正法の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。




附 則 (平成二六年八月二〇日政令第二八八号)

(施行期日)
第一条

この政令は、平成二十六年十一月一日から施行する。

(経過措置)
第二条

事業者は、改正後の労働安全衛生法施行令(以下「新令」という。)第六条第十八号に掲げる作業(改正前の労働安全衛生法施行令(以下「旧令」という。)第六条第十八号及び第二十二号に掲げる作業に該当するものを除く。)については、平成二十七年十月三十一日までの間は、当該作業の作業主任者を選任することを要しない。

第三条

次に掲げる物であって、この政令の施行の日において現に存するものについては、平成二十七年四月三十日までの間は、労働安全衛生法第五十七条第一項の規定は、適用しない。
一  新令第十八条第十四号の十一に掲げる物
二  新令第十八条第三十九号に掲げる物で、前号に掲げる物を含有するもの

第四条

事業者は、新令第二十一条第七号に掲げる作業場(旧令第二十一条第七号及び第十号に掲げる作業場に該当するものを除く。)については、平成二十七年十月三十一日までの間は、作業環境測定を行うことを要しない。

(罰則に関する経過措置)
第五条

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。



附 則 (平成二六年一〇月一日政令第三二六号)


この政令は、労働安全衛生法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十七年六月一日)から施行する。ただし、第一条中労働安全衛生法施行令第十四条の二及び第二十四条の改正規定並びに第二条及び第三条の規定は、改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年十二月一日)から施行する。


附 則 (平成二七年六月一〇日政令第二五〇号)

(施行期日)

1  この政令は、労働安全衛生法の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年六月一日)から施行する。

(経過措置)

2  第一条の規定による改正後の労働安全衛生法施行令第十八条各号に掲げる物(第一条の規定による改正前の労働安全衛生法施行令第十八条各号に掲げる物に該当するものを除く。)であって、この政令の施行の日において現に存するものについては、平成二十九年五月三十一日までの間は、労働安全衛生法の一部を改正する法律による改正後の労働安全衛生法第五十七条第一項の規定は、適用しない。

(罰則に関する経過措置)

3  この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。




附 則 (平成二七年八月一二日政令第二九四号)

(施行期日)

1  この政令は、平成二十七年十一月一日から施行する。

(経過措置)

2  事業者は、改正後の労働安全衛生法施行令(以下「新令」という。)第六条第十八号に掲げる作業(改正前の労働安全衛生法施行令(以下「旧令」という。)第六条第十八号に掲げる作業に該当するものを除く。)については、平成二十九年十月三十一日までの間は、当該作業の作業主任者を選任することを要しない。

3  次に掲げる物であって、この政令の施行の日において現に存するものについては、平成二十八年四月三十日までの間は、労働安全衛生法第五十七条第一項の規定は、適用しない。
一  新令第十八条第二十三号の二及び第三十七号の二に掲げる物
二  新令第十八条第三十九号に掲げる物で、前号に掲げる物を含有するもの

4  事業者は、新令第二十一条第七号に掲げる作業場(旧令第二十一条第七号に掲げる作業場に該当するものを除く。)については、平成二十八年十月三十一日までの間は、作業環境測定を行うことを要しない。



附 則 (平成二八年二月二四日政令第五〇号)

(施行期日)

1  この政令は、平成二十九年三月一日から施行する。

(経過措置)

2  この政令による改正後の労働安全衛生法施行令第十八条第一号及び第二号に掲げる物(この政令による改正前の労働安全衛生法施行令第十八条第一号及び第二号に掲げる物に該当するものを除く。)であって、この政令の施行の日において現に存するものについては、平成二十九年八月三十一日までの間は、労働安全衛生法第五十七条第一項の規定は、適用しない。



附 則 (平成二八年一一月二日政令第三四三号)

(施行期日)

1  この政令は、平成二十九年一月一日から施行する。

(経過措置)

2  事業者は、改正後の労働安全衛生法施行令(以下「新令」という。)第六条第十八号に掲げる作業(改正前の労働安全衛生法施行令(以下「旧令」という。)第六条第十八号に掲げる作業に該当するものを除く。)については、平成二十九年十二月三十一日までの間は、当該作業の作業主任者を選任することを要しない。

3  事業者は、新令第二十一条第七号に掲げる作業場(旧令第二十一条第七号に掲げる作業場に該当するものを除く。)については、平成二十九年十二月三十一日までの間は、作業環境測定を行うことを要しない。


別表第一 危険物(第一条、第六条、第九条の三関係)

一 爆発性の物
 1 ニトログリコール、ニトログリセリン、ニトロセルローズその他の爆発性の硝酸エステル類
 2 トリニトロベンゼン、トリニトロトルエン、ピクリン酸その他の爆発性のニトロ化合物
 3 過酢酸、メチルエチルケトン過酸化物、過酸化ベンゾイルその他の有機過酸化物
 4 アジ化ナトリウムその他の金属のアジ化物
二 発火性の物
 1 金属「リチウム」
 2 金属「カリウム」
 3 金属「ナトリウム」
 4 黄りん
 5 硫化りん
 6 赤りん
 7 セルロイド類
 8 炭化カルシウム(別名カーバイド)
 9 りん化石灰
 10 マグネシウム粉
 11 アルミニウム粉
 12 マグネシウム粉及びアルミニウム粉以外の金属粉
 13 亜二チオン酸ナトリウム(別名ハイドロサルフアイト)
三 酸化性の物
 1 塩素酸カリウム、塩素酸ナトリウム、塩素酸アンモニウムその他の塩素酸塩類
 2 過塩素酸カリウム、過塩素酸ナトリウム、過塩素酸アンモニウムその他の過塩素酸塩類
 3 過酸化カリウム、過酸化ナトリウム、過酸化バリウムその他の無機過酸化物
 4 硝酸カリウム、硝酸ナトリウム、硝酸アンモニウムその他の硝酸塩類
 5 亜塩素酸ナトリウムその他の亜塩素酸塩類
 6 次亜塩素酸カルシウムその他の次亜塩素酸塩類
四 引火性の物
 1 エチルエーテル、ガソリン、アセトアルデヒド、酸化プロピレン、二硫化炭素その他の引火点が零下三〇度未満の物
 2 ノルマルヘキサン、エチレンオキシド、アセトン、ベンゼン、メチルエチルケトンその他の引火点が零下三〇度以上零度未満の物
 3 メタノール、エタノール、キシレン、酢酸ノルマル―ペンチル(別名酢酸ノルマル―アミル)その他の引火点が零度以上三〇度未満の物
 4 灯油、軽油、テレビン油、イソペンチルアルコール(別名イソアミルアルコール)、酢酸その他の引火点が三〇度以上六五度未満の物
五 可燃性のガス(水素、アセチレン、エチレン、メタン、エタン、プロパン、ブタンその他の温度一五度、一気圧において気体である可燃性の物をいう。)

別表第二 放射線業務(第六条、第二十一条、第二十二条関係)

一 エツクス線装置の使用又はエツクス線の発生を伴う当該装置の検査の業務
二 サイクロトロン、ベータトロンその他の荷電粒子を加速する装置の使用又は電離放射線(アルフア線、重陽子線、陽子線、ベータ線、電子線、中性子線、ガンマ線及びエツクス線をいう。第五号において同じ。)の発生を伴う当該装置の検査の業務
三 エツクス線管若しくはケノトロンのガス抜き又はエツクス線の発生を伴うこれらの検査の業務
四 厚生労働省令で定める放射性物質を装備している機器の取扱いの業務
五 前号に規定する放射性物質又は当該放射性物質若しくは第二号に規定する装置から発生した電離放射線によつて汚染された物の取扱いの業務
六 原子炉の運転の業務
七 坑内における核原料物質(原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第三条第三号に規定する核原料物質をいう。)の掘採の業務

別表第三 特定化学物質等(第六条、第十五条、第十七条、第十八条、第十八条の二、第二十一条、第二十二条関係)

一 第一類物質
 1 ジクロルベンジジン及びその塩
 2 アルフア―ナフチルアミン及びその塩
 3 塩素化ビフエニル(別名PCB)
 4 オルト―トリジン及びその塩
 5 ジアニシジン及びその塩
 6 ベリリウム及びその化合物
 7 ベンゾトリクロリド
 8 1から6までに掲げる物をその重量の一パーセントを超えて含有し、又は7に掲げる物をその重量の〇・五パーセントを超えて含有する製剤その他の物(合金にあつては、ベリリウムをその重量の三パーセントを超えて含有するものに限る。)
二 第二類物質
 1 アクリルアミド
 2 アクリロニトリル
 3 アルキル水銀化合物(アルキル基がメチル基又はエチル基である物に限る。)
 3の2 インジウム化合物
 3の3 エチルベンゼン
 4 エチレンイミン
 5 エチレンオキシド
 6 塩化ビニル
 7 塩素
 8 オーラミン
 8の2 オルト―トルイジン
 9 オルト―フタロジニトリル
 10 カドミウム及びその化合物
 11 クロム酸及びその塩
 11の2 クロロホルム
 12 クロロメチルメチルエーテル
 13 五酸化バナジウム
 13の2 コバルト及びその無機化合物
 14 コールタール
 15 酸化プロピレン
 16 シアン化カリウム
 17 シアン化水素
 18 シアン化ナトリウム
 18の2 四塩化炭素
 18の3 一・四―ジオキサン
 18の4 一・二―ジクロロエタン(別名二塩化エチレン)
 19 三・三’―ジクロロ―四・四’―ジアミノジフエニルメタン
 19の2 一・二―ジクロロプロパン
 19の3 ジクロロメタン(別名二塩化メチレン)
 19の4 ジメチル―二・二―ジクロロビニルホスフェイト(別名DDVP)
 19の5 一・一―ジメチルヒドラジン
 20 臭化メチル
 21 重クロム酸及びその塩
 22 水銀及びその無機化合物(硫化水銀を除く。)
 22の2 スチレン
 22の3 一・一・二・二―テトラクロロエタン(別名四塩化アセチレン)
 22の4 テトラクロロエチレン(別名パークロルエチレン)
 22の5 トリクロロエチレン
 23 トリレンジイソシアネート
 23の2 ナフタレン
 23の3 ニツケル化合物(24に掲げる物を除き、粉状の物に限る。)
 24 ニツケルカルボニル
 25 ニトログリコール
 26 パラ―ジメチルアミノアゾベンゼン
 27 パラ―ニトロクロルベンゼン
 27の2 砒素及びその化合物(アルシン及び砒化ガリウムを除く。)
 28 弗化水素
 29 ベータ―プロピオラクトン
 30 ベンゼン
 31 ペンタクロルフエノール(別名PCP)及びそのナトリウム塩
 31の2 ホルムアルデヒド
 32 マゼンタ
 33 マンガン及びその化合物(塩基性酸化マンガンを除く。)
 33の2 メチルイソブチルケトン
 34 沃化メチル
 34の2 リフラクトリーセラミックファイバー
 35 硫化水素
 36 硫酸ジメチル
 37 1から36までに掲げる物を含有する製剤その他の物で、厚生労働省令で定めるもの

別表第四 鉛業務(第六条、第二十一条、第二十二条関係)

一 鉛の製錬又は精錬を行なう工程における焙焼、焼結、溶鉱又は鉛等若しくは焼結鉱等の取扱いの業務(鉛又は鉛合金を溶融するかま、るつぼ等の容量の合計が五〇リツトルをこえない作業場における四五〇度以下の温度による鉛又は鉛合金の溶融又は鋳造の業務を除く。次号から第七号まで、第十二号及び第十六号において同じ。)
二 銅又は亜鉛の製錬又は精錬を行なう工程における溶鉱(鉛を三パーセント以上含有する原料を取扱うものに限る。)、当該溶鉱に連続して行なう転炉による溶融又は煙灰若しくは電解スライム(銅又は亜鉛の製錬又は精錬を行なう工程において生ずるものに限る。)の取扱いの業務
三 鉛蓄電池又は鉛蓄電池の部品を製造し、修理し、又は解体する工程において鉛等の溶融、鋳造、粉砕、混合、ふるい分け、練粉、充てん、乾燥、加工、組立て、溶接、溶断、切断若しくは運搬をし、又は粉状の鉛等をホツパー、容器等に入れ、若しくはこれらから取り出す業務
四 電線又はケーブルを製造する工程における鉛の溶融、被鉛、剥鉛又は被鉛した電線若しくはケーブルの加硫若しくは加工の業務
五 鉛合金を製造し、又は鉛若しくは鉛合金の製品(鉛蓄電池及び鉛蓄電池の部品を除く。)を製造し、修理し、若しくは解体する工程における鉛若しくは鉛合金の溶融、鋳造、溶接、溶断、切断若しくは加工又は鉛快削鋼を製造する工程における鉛の鋳込の業務
六 鉛化合物(酸化鉛、水酸化鉛その他の厚生労働大臣が指定する物に限る。以下この表において同じ。)を製造する工程において鉛等の溶融、鋳造、粉砕、混合、空冷のための撹拌、ふるい分け、か焼、焼成、乾燥若しくは運搬をし、又は粉状の鉛等をホツパー、容器等に入れ、若しくはこれらから取り出す業務
七 鉛ライニングの業務(仕上げの業務を含む。)
八 鉛ライニングを施し、又は含鉛塗料を塗布した物の破砕、溶接、溶断、切断、鋲打ち(加熱して行なう鋲打ちに限る。)、加熱、圧延又は含鉛塗料のかき落しの業務九 鉛装置の内部における業務
十 鉛装置の破砕、溶接、溶断又は切断の業務(前号に掲げる業務を除く。)
十一 転写紙を製造する工程における鉛等の粉まき又は粉払いの業務
十二 ゴム若しくは合成樹脂の製品、含鉛塗料又は鉛化合物を含有する絵具、釉薬、農薬、ガラス、接着剤等を製造する工程における鉛等の溶融、鋳込、粉砕、混合若しくはふるい分け又は被鉛若しくは剥鉛の業務
十三 自然換気が不十分な場所におけるはんだ付けの業務(臨時に行なう業務を除く。次号から第十六号までにおいて同じ。)
十四 鉛化合物を含有する釉薬を用いて行なう施釉又は当該施釉を行なつた物の焼成の業務
十五 鉛化合物を含有する絵具を用いて行なう絵付け又は当該絵付けを行なつた物の焼成の業務(筆若しくはスタンプによる絵付け又は局所排気装置若しくは排気筒が設けられている焼成窯による焼成の業務で、厚生労働省令で定めるものを除く。)
十六 溶融した鉛を用いて行なう金属の焼入れ若しくは焼戻し又は当該焼入れ若しくは焼戻しをした金属のサンドバスの業務
十七 動力を用いて印刷する工程における活字の文選、植字又は解版の業務
十八 前各号に掲げる業務を行なう作業場所における清掃の業務(第九号に掲げる業務を除く。)
備考
 一 「鉛等」とは、鉛、鉛合金及び鉛化合物並びにこれらと他の物との混合物(焼結鉱、煙灰、電解スライム及び鉱さいを除く。)をいう。
 二 「焼結鉱等」とは、鉛の製錬又は精錬を行なう工程において生ずる焼結鉱、煙灰、電解スライム及び鉱さい並びに銅又は亜鉛の製錬又は精錬を行なう工程において生ずる煙灰及び電解スライムをいう。
 三 「鉛合金」とは、鉛と鉛以外の金属との合金で、鉛を当該合金の重量の一〇パーセント以上含有するものをいう。
 四 「含鉛塗料」とは、鉛化合物を含有する塗料をいう。
五 「鉛装置」とは、粉状の鉛等又は焼結鉱等が内部に付着し、又はたい積している炉、煙道、粉砕機、乾燥器、除じん装置その他の装置をいう。

別表第五 四アルキル鉛等業務(第六条、第二十二条関係)

一 四アルキル鉛(四メチル鉛、四エチル鉛、一メチル・三エチル鉛、二メチル・二エチル鉛及び三メチル・一エチル鉛並びにこれらを含有するアンチノツク剤をいう。以下同じ。)を製造する業務(四アルキル鉛が生成する工程以後の工程に係るものに限る。)
二 四アルキル鉛をガソリンに混入する業務(四アルキル鉛をストレージタンクに注入する業務を含む。)
三 前二号に掲げる業務に用いる機械又は装置の修理、改造、分解、解体、破壊又は移動を行なう業務(次号に掲げる業務に該当するものを除く。)
四 四アルキル鉛及び加鉛ガソリン(四アルキル鉛を含有するガソリンをいう。)(以下「四アルキル鉛等」という。)によりその内部が汚染されており、又は汚染されているおそれのあるタンクその他の設備の内部における業務
五 四アルキル鉛等を含有する残さい物(廃液を含む。以下同じ。)を取り扱う業務
六 四アルキル鉛が入つているドラムかんその他の容器を取り扱う業務
七 四アルキル鉛を用いて研究を行なう業務
八 四アルキル鉛等により汚染されており、又は汚染されているおそれのある物又は場所の汚染を除去する業務(第二号又は第四号に掲げる業務に該当するものを除く。)

別表第六 酸素欠乏危険場所(第六条、第二十一条関係)

一 次の地層に接し、又は通ずる井戸等(井戸、井筒、たて坑、ずい道、潜函、ピツトその他これらに類するものをいう。次号において同じ。)の内部(次号に掲げる場所を除く。)
イ 上層に不透水層がある砂れき層のうち含水若しくは湧水がなく、又は少ない部分
ロ 第一鉄塩類又は第一マンガン塩類を含有している地層
ハ メタン、エタン又はブタンを含有する地層
ニ 炭酸水を湧出しており、又は湧出するおそれのある地層
ホ 腐泥層
二 長期間使用されていない井戸等の内部
三 ケーブル、ガス管その他地下に敷設される物を収容するための暗きよ、マンホール又はピットの内部
三の二 雨水、河川の流水又は湧水が滞留しており、又は滞留したことのある槽、暗きよ、マンホール又はピツトの内部
三の三 海水が滞留しており、若しくは滞留したことのある熱交換器、管、暗きよ、マンホール、溝若しくはピツト(以下この号において「熱交換器等」という。)又は海水を相当期間入れてあり、若しくは入れたことのある熱交換器等の内部
四 相当期間密閉されていた鋼製のボイラー、タンク、反応塔、船倉その他その内壁が酸化されやすい施設(その内壁がステンレス鋼製のもの又はその内壁の酸化を防止するために必要な措置が講ぜられているものを除く。)の内部
五 石炭、亜炭、硫化鉱、鋼材、くず鉄、原木、チツプ、乾性油、魚油その他空気中の酸素を吸収をする物質を入れてあるタンク、船倉、ホツパーその他の貯蔵施設の内部
六 天井、床若しくは周壁又は格納物が乾性油を含むペイントで塗装され、そのペイントが乾燥する前に密閉された地下室、倉庫、タンク、船倉その他通風が不十分な施設の内部
七 穀類若しくは飼料の貯蔵、果菜の熟成、種子の発芽又はきのこ類の栽培のために使用しているサイロ、むろ、倉庫、船倉又はピツトの内部
八 しようゆ、酒類、もろみ、酵母その他発酵する物を入れてあり、又は入れたことのあるタンク、むろ又は醸造槽の内部
九 し尿、腐泥、汚水、パルプ液その他腐敗し、又は分解しやすい物質を入れてあり、又は入れたことのあるタンク、船倉、槽、管、暗きよ、マンホール、溝又はピットの内部十 ドライアイスを使用して冷蔵、冷凍又は水セメントのあく抜きを行つている冷蔵庫、冷凍庫、保冷貨車、保冷貨物自動車、船倉又は冷凍コンテナーの内部
十一 ヘリウム、アルゴン、窒素、フロン、炭酸ガスその他不活性の気体を入れてあり、又は入れたことのあるボイラー、タンク、反応塔、船倉その他の施設の内部
十二 前各号に掲げる場所のほか、厚生労働大臣が定める場所

別表第六の二 有機溶剤(第六条、第二十一条、第二十二条関係)

一 アセトン
二 イソブチルアルコール
三 イソプロピルアルコール
四 イソペンチルアルコール(別名イソアミルアルコール)
五 エチルエーテル
六 エチレングリコールモノエチルエーテル(別名セロソルブ)
七 エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート(別名セロソルブアセテート)
八 エチレングリコールモノ―ノルマル―ブチルエーテル(別名ブチルセロソルブ)
九 エチレングリコールモノメチルエーテル(別名メチルセロソルブ)
十 オルト―ジクロルベンゼン
十一 キシレン
十二 クレゾール
十三 クロルベンゼン
十四 削除
十五 酢酸イソブチル
十六 酢酸イソプロピル
十七 酢酸イソペンチル(別名酢酸イソアミル)
十八 酢酸エチル
十九 酢酸ノルマル―ブチル
二十 酢酸ノルマル―プロピル
二十一 酢酸ノルマル―ペンチル(別名酢酸ノルマル―アミル)
二十二 酢酸メチル
二十三 削除
二十四 シクロヘキサノール
二十五 シクロヘキサノン
二十六 削除
二十七 削除
二十八 一・二―ジクロルエチレン(別名二塩化アセチレン)
二十九 削除
三十 N・N―ジメチルホルムアミド
三十一 削除
三十二 削除
三十三 削除
三十四 テトラヒドロフラン
三十五 一・一・一―トリクロルエタン
三十六 削除
三十七 トルエン
三十八 二硫化炭素
三十九 ノルマルヘキサン
四十 一―ブタノール
四十一 二―ブタノール
四十二 メタノール
四十三 削除
四十四 メチルエチルケトン
四十五 メチルシクロヘキサノール
四十六 メチルシクロヘキサノン
四十七 メチル―ノルマル―ブチルケトン
四十八 ガソリン
四十九 コールタールナフサ(ソルベントナフサを含む。)
五十 石油エーテル
五十一 石油ナフサ
五十二 石油ベンジン
五十三 テレビン油
五十四 ミネラルスピリツト(ミネラルシンナー、ペトロリウムスピリツト、ホワイトスピリツト及びミネラルターペンを含む。)
五十五 前各号に掲げる物のみから成る混合物

別表第七 建設機械(第十条、第十三条、第二十条関係)

一 整地・運搬・積込み用機械
1 ブル・ドーザー
2 モーター・グレーダー
3 トラクター・シヨベル
4 ずり積機
5 スクレーパー
6 スクレープ・ドーザー
7 1から6までに掲げる機械に類するものとして厚生労働省令で定める機械
二 掘削用機械
1 パワー・シヨベル
2 ドラグ・シヨベル
3 ドラグライン
4 クラムシエル
5 バケツト掘削機
6 トレンチャー
7 1から6までに掲げる機械に類するものとして厚生労働省令で定める機械
三 基礎工事用機械
1 くい打機
2 くい抜機
3 アース・ドリル
4 リバース・サーキユレーシヨン・ドリル
5 せん孔機(チユービングマシンを有するものに限る。)
6 アース・オーガー
7 ペーパー・ドレーン・マシン
8 1から7までに掲げる機械に類するものとして厚生労働省令で定める機械
四 締固め用機械
1 ローラー
2 1に掲げる機械に類するものとして厚生労働省令で定める機械
五 コンクリート打設用機械
1 コンクリートポンプ車
2 1に掲げる機械に類するものとして厚生労働省令で定める機械
六 解体用機械
1 ブレーカ
2 1に掲げる機械に類するものとして厚生労働省令で定める機械

別表第八 鋼管足場用の部材及び附属金具(第十三条関係)

一 わく組足場用の部材
1 建わく(簡易わくを含む。)
2 交さ筋かい
3 布わく
4 床付き布わく
5 持送りわく
二 布板一側足場用の布板及びその支持金具
三 移動式足場用の建わく(第一号の1に該当するものを除く。)及び脚輪
四 壁つなぎ用金具
五 継手金具
1 わく組足場用の建わくの脚柱ジヨイント
2 わく組足場用の建わくのアームロツク
3 単管足場用の単管ジヨイント
六 緊結金具
1 直交型クランプ
2 自在型クランプ
七 ベース金具
1 固定型ベース金具
2 ジヤツキ型ベース金具

別表第九 名称等を表示し、又は通知すべき危険物及び有害物 (第十八条、第十八条の二関係)

一 アクリルアミド
二 アクリル酸
三 アクリル酸エチル
四 アクリル酸ノルマル―ブチル
五 アクリル酸二―ヒドロキシプロピル
六 アクリル酸メチル
七 アクリロニトリル
八 アクロレイン
九 アジ化ナトリウム
十 アジピン酸
十一 アジポニトリル
十一の二 亜硝酸イソブチル
十一の三 アセチルアセトン
十二 アセチルサリチル酸(別名アスピリン)
十三 アセトアミド
十四 アセトアルデヒド
十五 アセトニトリル
十六 アセトフェノン
十七 アセトン
十八 アセトンシアノヒドリン
十九 アニリン
二十 アミド硫酸アンモニウム
二十一 二―アミノエタノール
二十二 四―アミノ―六―ターシャリ―ブチル―三―メチルチオ―一・二・四―トリアジン―五(四H)―オン(別名メトリブジン)
二十三 三―アミノ―一H―一・二・四―トリアゾール(別名アミトロール)
二十四 四―アミノ―三・五・六―トリクロロピリジン―二―カルボン酸(別名ピクロラム)
二十五 二―アミノピリジン
二十六 亜硫酸水素ナトリウム
二十七 アリルアルコール
二十八 一―アリルオキシ―二・三―エポキシプロパン
二十九 アリル水銀化合物
三十 アリル―ノルマル―プロピルジスルフィド
三十一 亜りん酸トリメチル
三十二 アルキルアルミニウム化合物
三十三 アルキル水銀化合物
三十四 三―(アルファ―アセトニルベンジル)―四―ヒドロキシクマリン(別名ワルファリン)
三十五 アルファ・アルファ―ジクロロトルエン
三十六 アルファ―メチルスチレン
三十七 アルミニウム及びその水溶性塩
三十八 アンチモン及びその化合物
三十九 アンモニア
四十 三―イソシアナトメチル―三・五・五―トリメチルシクロヘキシル=イソシアネート
四十一 イソシアン酸メチル
四十二 イソプレン
四十三 N―イソプロピルアニリン
四十四 N―イソプロピルアミノホスホン酸O―エチル―O―(三―メチル―四―メチルチオフェニル)(別名フェナミホス)
四十五 イソプロピルアミン
四十六 イソプロピルエーテル
四十七 三′―イソプロポキシ―二―トリフルオロメチルベンズアニリド(別名フルトラニル)
四十八 イソペンチルアルコール(別名イソアミルアルコール)
四十九 イソホロン
五十 一塩化硫黄
五十一 一酸化炭素
五十二 一酸化窒素
五十三 一酸化二窒素
五十四 イットリウム及びその化合物
五十五 イプシロン―カプロラクタム
五十六 二―イミダゾリジンチオン
五十七 四・四′―(四―イミノシクロヘキサ―二・五―ジエニリデンメチル)ジアニリン塩酸塩(別名CIベイシックレッド九)
五十八 インジウム及びその化合物
五十九 インデン
六十 ウレタン
六十一 エタノール
六十二 エタンチオール
六十三 エチリデンノルボルネン
六十四 エチルアミン
六十五 エチルエーテル
六十六 エチル―セカンダリ―ペンチルケトン
六十七 エチル―パラ―ニトロフェニルチオノベンゼンホスホネイト(別名EPN)
六十八 O―エチル―S―フェニル=エチルホスホノチオロチオナート(別名ホノホス)
六十九 二―エチルヘキサン酸
七十 エチルベンゼン
七十一 エチルメチルケトンペルオキシド
七十二 N―エチルモルホリン
七十二の二 エチレン
七十三 エチレンイミン
七十四 エチレンオキシド
七十五 エチレングリコール
七十六 エチレングリコールモノイソプロピルエーテル
七十七 エチレングリコールモノエチルエーテル(別名セロソルブ)
七十八 エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート(別名セロソルブアセテート)
七十九 エチレングリコールモノ―ノルマル―ブチルエーテル(別名ブチルセロソルブ)
七十九の二 エチレングリコールモノブチルエーテルアセタート
八十 エチレングリコールモノメチルエーテル(別名メチルセロソルブ)
八十一 エチレングリコールモノメチルエーテルアセテート
八十二 エチレンクロロヒドリン
八十三 エチレンジアミン
八十四 一・一′―エチレン―二・二′―ビピリジニウム=ジブロミド(別名ジクアット)
八十五 二―エトキシ―二・二―ジメチルエタン
八十六 二―(四―エトキシフェニル)―二―メチルプロピル=三―フェノキシベンジルエーテル(別名エトフェンプロックス)
八十七 エピクロロヒドリン
八十八 一・二―エポキシ―三―イソプロポキシプロパン
八十九 二・三―エポキシ―一―プロパナール
九十 二・三―エポキシ―一―プロパノール
九十一 二・三―エポキシプロピル=フェニルエーテル
九十二 エメリー
九十三 エリオナイト
九十四 塩化亜鉛
九十五 塩化アリル
九十六 塩化アンモニウム
九十七 塩化シアン
九十八 塩化水素
九十九 塩化チオニル
百 塩化ビニル
百一 塩化ベンジル
百二 塩化ベンゾイル
百三 塩化ホスホリル
百四 塩素
百五 塩素化カンフェン(別名トキサフェン)
百六 塩素化ジフェニルオキシド
百七 黄りん
百八 四・四′―オキシビス(二―クロロアニリン)
百九 オキシビス(チオホスホン酸)O・O・O′・O′―テトラエチル(別名スルホテップ)
百十 四・四′―オキシビスベンゼンスルホニルヒドラジド
百十一 オキシビスホスホン酸四ナトリウム
百十二 オクタクロロナフタレン
百十三 一・二・四・五・六・七・八・八―オクタクロロ―二・三・三a・四・七・七a―ヘキサヒドロ―四・七―メタノ―一H―インデン(別名クロルデン)
百十四 二―オクタノール
百十五 オクタン
百十六 オゾン
百十七 オメガ―クロロアセトフェノン
百十八 オーラミン
百十九 オルト―アニシジン
百二十 オルト―クロロスチレン
百二十一 オルト―クロロトルエン
百二十二 オルト―ジクロロベンゼン
百二十三 オルト―セカンダリ―ブチルフェノール
百二十四 オルト―ニトロアニソール
百二十五 オルト―フタロジニトリル
百二十六 過酸化水素
百二十七 ガソリン
百二十八 カテコール
百二十九 カドミウム及びその化合物
百三十 カーボンブラック
百三十一 カルシウムシアナミド
百三十二 ぎ酸
百三十三 ぎ酸エチル
百三十四 ぎ酸メチル
百三十五 キシリジン
百三十六 キシレン
百三十七 銀及びその水溶性化合物
百三十八 クメン
百三十九 グルタルアルデヒド
百四十 クレオソート油
百四十一 クレゾール
百四十二 クロム及びその化合物
百四十三 クロロアセチル=クロリド
百四十四 クロロアセトアルデヒド
百四十五 クロロアセトン
百四十六 クロロエタン(別名塩化エチル)
百四十七 二―クロロ―四―エチルアミノ―六―イソプロピルアミノ―一・三・五―トリアジン(別名アトラジン)
百四十八 四―クロロ―オルト―フェニレンジアミン
百四十八の二 クロロ酢酸
百四十九 クロロジフルオロメタン(別名HCFC―二二)
百五十 二―クロロ―六―トリクロロメチルピリジン(別名ニトラピリン)
百五十一 二―クロロ―一・一・二―トリフルオロエチルジフルオロメチルエーテル(別名エンフルラン)
百五十二 一―クロロ―一―ニトロプロパン
百五十三 クロロピクリン
百五十四 クロロフェノール
百五十五 二―クロロ―一・三―ブタジエン
百五十六 二―クロロプロピオン酸
百五十七 二―クロロベンジリデンマロノニトリル
百五十八 クロロベンゼン
百五十九 クロロペンタフルオロエタン(別名CFC―一一五)
百六十 クロロホルム
百六十一 クロロメタン(別名塩化メチル)
百六十二の二 O―三―クロロ―四―メチル―二―オキソ―二H―クロメン―七―イル=O’O’’―ジエチル=ホスホロチオアート
百六十二 四―クロロ―二―メチルアニリン及びその塩酸塩
百六十三 クロロメチルメチルエーテル
百六十四 軽油
百六十五 けつ岩油
百六十六 ケテン
百六十七 ゲルマン
百六十八 鉱油
百六十九 五塩化りん
百七十 固形パラフィン
百七十一 五酸化バナジウム
百七十二 コバルト及びその化合物
百七十三 五弗化臭素
百七十四 コールタール
百七十五 コールタールナフサ
百七十六 酢酸
百七十七 酢酸エチル
百七十八 酢酸一・三―ジメチルブチル
百七十九 酢酸鉛
百八十 酢酸ビニル
百八十一 酢酸ブチル
百八十二 酢酸プロピル
百八十三 酢酸ベンジル
百八十四 酢酸ペンチル(別名酢酸アミル)
百八十五 酢酸メチル
百八十六 サチライシン
百八十七 三塩化りん
百八十八 酸化亜鉛
百八十九 酸化アルミニウム
百九十 酸化カルシウム
百九十一 酸化チタン(IV)
百九十二 酸化鉄
百九十三 一・二―酸化ブチレン
百九十四 酸化プロピレン
百九十五 酸化メシチル
百九十六 三酸化二ほう素
百九十七 三臭化ほう素
百九十七の二 三弗化アルミニウム
百九十八 三弗化塩素
百九十九 三弗化ほう素
二百 次亜塩素酸カルシウム
二百一 N・N′―ジアセチルベンジジン
二百二 ジアセトンアルコール
二百三 ジアゾメタン
二百四 シアナミド
二百五 二―シアノアクリル酸エチル
二百六 二―シアノアクリル酸メチル
二百七 二・四―ジアミノアニソール
二百八 四・四′―ジアミノジフェニルエーテル
二百九 四・四′―ジアミノジフェニルスルフィド
二百十 四・四′―ジアミノ―三・三′―ジメチルジフェニルメタン
二百十一 二・四―ジアミノトルエン
二百十二 四アルキル鉛
二百十三 シアン化カリウム
二百十四 シアン化カルシウム
二百十五 シアン化水素
二百十六 シアン化ナトリウム
二百十七 ジイソブチルケトン
二百十八 ジイソプロピルアミン
二百十九 ジエタノールアミン
二百二十 二―(ジエチルアミノ)エタノール
二百二十一 ジエチルアミン
二百二十二 ジエチルケトン
二百二十三 ジエチル―パラ―ニトロフェニルチオホスフェイト(別名パラチオン)
二百二十四 一・二―ジエチルヒドラジン
二百二十四の二 N・N―ジエチルヒドロキシルアミン
二百二十四の三 ジエチレングリコールモノブチルエーテル
二百二十五 ジエチレントリアミン
二百二十六 四塩化炭素
二百二十七 一・四―ジオキサン
二百二十八 一・四―ジオキサン―二・三―ジイルジチオビス(チオホスホン酸)O・O・O′・O′―テトラエチル(別名ジオキサチオン)
二百二十九 一・三―ジオキソラン
二百三十 シクロヘキサノール
二百三十一 シクロヘキサノン
二百三十二 シクロヘキサン
二百三十三 シクロヘキシルアミン
二百三十四 二―シクロヘキシルビフェニル
二百三十五 シクロヘキセン
二百三十六 シクロペンタジエニルトリカルボニルマンガン
二百三十七 シクロペンタジエン
二百三十八 シクロペンタン
二百三十九 ジクロロアセチレン
二百四十 ジクロロエタン
二百四十一 ジクロロエチレン
二百四十一の二 ジクロロ酢酸
二百四十二 三・三′―ジクロロ―四・四′―ジアミノジフェニルメタン
二百四十三 ジクロロジフルオロメタン(別名CFC―一二)
二百四十四 一・三―ジクロロ―五・五―ジメチルイミダゾリジン―二・四―ジオン
二百四十五 三・五―ジクロロ―二・六―ジメチル―四―ピリジノール(別名クロピドール)
二百四十六 ジクロロテトラフルオロエタン(別名CFC―一一四)
二百四十七 二・二―ジクロロ―一・一・一―トリフルオロエタン(別名HCFC―一二三)
二百四十八 一・一―ジクロロ―一―ニトロエタン
二百四十九 三―(三・四―ジクロロフェニル)―一・一―ジメチル尿素(別名ジウロン)
二百五十 二・四―ジクロロフェノキシエチル硫酸ナトリウム
二百五十一 二・四―ジクロロフェノキシ酢酸
二百五十二 一・四―ジクロロ―二―ブテン
二百五十三 ジクロロフルオロメタン(別名HCFC―二一)
二百五十四 一・二―ジクロロプロパン
二百五十五 二・二―ジクロロプロピオン酸
二百五十六 一・三―ジクロロプロペン
二百五十七 ジクロロメタン(別名二塩化メチレン)
二百五十八 四酸化オスミウム
二百五十九 ジシアン
二百六十 ジシクロペンタジエニル鉄
二百六十一 ジシクロペンタジエン
二百六十二 二・六―ジ―ターシャリ―ブチル―四―クレゾール
二百六十三 一・三―ジチオラン―二―イリデンマロン酸ジイソプロピル(別名イソプロチオラン)
二百六十四 ジチオりん酸O―エチル―O―(四―メチルチオフェニル)―S―ノルマル―プロピル(別名スルプロホス)
二百六十五 ジチオりん酸O・O―ジエチル―S―(二―エチルチオエチル)(別名ジスルホトン)
二百六十六 ジチオりん酸O・O―ジエチル―S―エチルチオメチル(別名ホレート)
二百六十七 ジチオりん酸O・O―ジメチル―S―[(四―オキソ―一・二・三―ベンゾトリアジン―三(四H)―イル)メチル](別名アジンホスメチル)
二百六十八 ジチオりん酸O・O―ジメチル―S―一・二―ビス(エトキシカルボニル)エチル(別名マラチオン)
二百六十九 ジナトリウム=四―[(二・四―ジメチルフェニル)アゾ]―三―ヒドロキシ―二・七―ナフタレンジスルホナート(別名ポンソーMX)
二百七十 ジナトリウム=八―[[三・三′―ジメチル―四′―[[四―[[(四―メチルフェニル)スルホニル]オキシ]フェニル]アゾ][一・一′―ビフェニル]―四―イル]アゾ]―七―ヒドロキシ―一・三―ナフタレンジスルホナート(別名CIアシッドレッド百十四)
二百七十一 ジナトリウム=三―ヒドロキシ―四―[(二・四・五―トリメチルフェニル)アゾ]―二・七―ナフタレンジスルホナート(別名ポンソー三R)
二百七十二 二・四―ジニトロトルエン
二百七十三 ジニトロベンゼン
二百七十四 二―(ジ―ノルマル―ブチルアミノ)エタノール
二百七十五 ジ―ノルマル―プロピルケトン
二百七十六 ジビニルベンゼン
二百七十七 ジフェニルアミン
二百七十八 ジフェニルエーテル
二百七十九 一・二―ジブロモエタン(別名EDB)
二百八十 一・二―ジブロモ―三―クロロプロパン
二百八十一 ジブロモジフルオロメタン
二百八十二 ジベンゾイルペルオキシド
二百八十三 ジボラン
二百八十四 N・N―ジメチルアセトアミド
二百八十五 N・N―ジメチルアニリン
二百八十六 [四―[[四―(ジメチルアミノ)フェニル][四―[エチル(三―スルホベンジル)アミノ]フェニル]メチリデン]シクロヘキサン―二・五―ジエン―一―イリデン](エチル)(三―スルホナトベンジル)アンモニウムナトリウム塩(別名ベンジルバイオレット四B)
二百八十七 ジメチルアミン
二百八十八 ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフェイト(別名メチルジメトン)
二百八十九 ジメチルエトキシシラン
二百九十 ジメチルカルバモイル=クロリド
二百九十一 ジメチル―二・二―ジクロロビニルホスフェイト(別名DDVP)
二百九十二 ジメチルジスルフィド
二百九十二の二 ジメチル=二・二・二―トリクロロ―一―ヒドロキシエチルホスホナート(別名DEP)
二百九十三 N・N―ジメチルニトロソアミン
二百九十四 ジメチル―パラ―ニトロフェニルチオホスフェイト(別名メチルパラチオン)
二百九十五 ジメチルヒドラジン
二百九十六 一・一′―ジメチル―四・四′―ビピリジニウム=ジクロリド(別名パラコート)
二百九十七 一・一′―ジメチル―四・四′―ビピリジニウム二メタンスルホン酸塩
二百九十八 二―(四・六―ジメチル―二―ピリミジニルアミノカルボニルアミノスルフォニル)安息香酸メチル(別名スルホメチュロンメチル)
二百九十九 N・N―ジメチルホルムアミド
三百 一―[(二・五―ジメトキシフェニル)アゾ]―二―ナフトール(別名シトラスレッドナンバー二)
三百一 臭化エチル
三百二 臭化水素
三百三 臭化メチル
三百四 しゆう酸
三百五 臭素
三百六 臭素化ビフェニル
三百七 硝酸
三百八 硝酸アンモニウム
三百九 硝酸ノルマル―プロピル
三百十 しよう脳
三百十一 シラン
三百十二 シリカ
三百十三 ジルコニウム化合物
三百十四 人造鉱物繊維
三百十五 水銀及びその無機化合物
三百十六 水酸化カリウム
三百十七 水酸化カルシウム
三百十八 水酸化セシウム
三百十九 水酸化ナトリウム
三百二十 水酸化リチウム
三百二十の二 水素化ビス(二―メトキシエトキシ)アルミニウムナトリウム
三百二十一 水素化リチウム
三百二十二 すず及びその化合物
三百二十三 スチレン
三百二十四 ステアリン酸亜鉛
三百二十五 ステアリン酸ナトリウム
三百二十六 ステアリン酸鉛
三百二十七 ステアリン酸マグネシウム
三百二十八 ストリキニーネ
三百二十九 石油エーテル
三百三十 石油ナフサ
三百三十一 石油ベンジン
三百三十二 セスキ炭酸ナトリウム
三百三十三 セレン及びその化合物
三百三十四 二―ターシャリ―ブチルイミノ―三―イソプロピル―五―フェニルテトラヒドロ―四H―一・三・五―チアジアジン―四―オン(別名ブプロフェジン)
三百三十四 二―ターシャリ―ブチルイミノ―三―イソプロピル―五―フェニルテトラヒドロ―四H―一・三・五―チアジアジン―四―オン(別名ブプロフェジン)
三百三十五 タリウム及びその水溶性化合物
三百三十六 炭化けい素
三百三十七 タングステン及びその水溶性化合物
三百三十八 タンタル及びその酸化物
三百三十九 チオジ(パラ―フェニレン)―ジオキシ―ビス(チオホスホン酸)O・O・O′・O′―テトラメチル(別名テメホス)
三百四十 チオ尿素
三百四十一 四・四′―チオビス(六―ターシャリ―ブチル―三―メチルフェノール)
三百四十二 チオフェノール
三百四十三 チオりん酸O・O―ジエチル―O―(二―イソプロピル―六―メチル―四―ピリミジニル)(別名ダイアジノン)
三百四十四 チオりん酸O・O―ジエチル―エチルチオエチル(別名ジメトン)
三百四十五 チオりん酸O・O―ジエチル―O―(六―オキソ―一―フェニル―一・六―ジヒドロ―三―ピリダジニル)(別名ピリダフェンチオン)
三百四十六 チオりん酸O・O―ジエチル―O―(三・五・六―トリクロロ―二―ピリジル)(別名クロルピリホス)
三百四十七 チオりん酸O・O―ジエチル―O―[四―(メチルスルフィニル)フェニル](別名フェンスルホチオン)
三百四十八 チオりん酸O・O―ジメチル―O―(二・四・五―トリクロロフェニル)(別名ロンネル)
三百四十九 チオりん酸O・O―ジメチル―O―(三―メチル―四―ニトロフェニル)(別名フェニトロチオン)
三百五十 チオりん酸O・O―ジメチル―O―(三―メチル―四―メチルチオフェニル)(別名フェンチオン)
三百五十一 デカボラン
三百五十二 鉄水溶性塩
三百五十三 一・四・七・八―テトラアミノアントラキノン(別名ジスパースブルー一)
三百五十四 テトラエチルチウラムジスルフィド(別名ジスルフィラム)
三百五十五 テトラエチルピロホスフェイト(別名TEPP)
三百五十六 テトラエトキシシラン
三百五十七 一・一・二・二―テトラクロロエタン(別名四塩化アセチレン)
三百五十八 N―(一・一・二・二―テトラクロロエチルチオ)―一・二・三・六―テトラヒドロフタルイミド(別名キャプタフォル)
三百五十九 テトラクロロエチレン(別名パークロルエチレン)
三百六十 四・五・六・七―テトラクロロ―一・三―ジヒドロベンゾ[c]フラン―二―オン(別名フサライド)
三百六十一 テトラクロロジフルオロエタン(別名CFC―一一二)
三百六十二 二・三・七・八―テトラクロロジベンゾ―一・四―ジオキシン
三百六十三 テトラクロロナフタレン
三百六十四 テトラナトリウム=三・三′―[(三・三′―ジメチル―四・四′―ビフェニリレン)ビス(アゾ)]ビス[五―アミノ―四―ヒドロキシ―二・七―ナフタレンジスルホナート](別名トリパンブルー)
三百六十五 テトラナトリウム=三・三′―[(三・三′―ジメトキシ―四・四′―ビフェニリレン)ビス(アゾ)]ビス[五―アミノ―四―ヒドロキシ―二・七―ナフタレンジスルホナート](別名CIダイレクトブルー十五)
三百六十六 テトラニトロメタン
三百六十七 テトラヒドロフラン
三百六十七の二 テトラヒドロメチル無水フタル酸
三百六十八 テトラフルオロエチレン
三百六十九 一・一・二・二―テトラブロモエタン
三百七十 テトラブロモメタン
三百七十一 テトラメチルこはく酸ニトリル
三百七十二 テトラメチルチウラムジスルフィド(別名チウラム)
三百七十三 テトラメトキシシラン
三百七十四 テトリル
三百七十五 テルフェニル
三百七十六 テルル及びその化合物
三百七十七 テレビン油
三百七十八 テレフタル酸
三百七十九 銅及びその化合物
三百八十 灯油
三百八十一 トリエタノールアミン
三百八十二 トリエチルアミン
三百八十三 トリクロロエタン
三百八十四 トリクロロエチレン
三百八十五 トリクロロ酢酸
三百八十六 一・一・二―トリクロロ―一・二・二―トリフルオロエタン
三百八十七 トリクロロナフタレン
三百八十八 一・一・一―トリクロロ―二・二―ビス(四―クロロフェニル)エタン(別名DDT)
三百八十九 一・一・一―トリクロロ―二・二―ビス(四―メトキシフェニル)エタン(別名メトキシクロル)
三百九十 二・四・五―トリクロロフェノキシ酢酸
三百九十一 トリクロロフルオロメタン(別名CFC―一一)
三百九十二 一・二・三―トリクロロプロパン
三百九十三 一・二・四―トリクロロベンゼン
三百九十四 トリクロロメチルスルフェニル=クロリド
三百九十五 N―(トリクロロメチルチオ)―一・二・三・六―テトラヒドロフタルイミド(別名キャプタン)
三百九十六 トリシクロヘキシルすず=ヒドロキシド 三百九十七 一・三・五―トリス(二・三―エポキシプロピル)―一・三・五―トリアジン―二・四・六(一H・三H・五H)―トリオン
三百九十八 トリス(N・N―ジメチルジチオカルバメート)鉄(別名ファーバム)
三百九十九 トリニトロトルエン
四百 トリフェニルアミン
四百一 トリブロモメタン
四百二 二―トリメチルアセチル―一・三―インダンジオン
四百三 トリメチルアミン
四百四 トリメチルベンゼン
四百五 トリレンジイソシアネート
四百六 トルイジン
四百七 トルエン
四百八 ナフタレン
四百九 一―ナフチルチオ尿素
四百十 一―ナフチル―N―メチルカルバメート(別名カルバリル)
四百十一 鉛及びその無機化合物
四百十二 二亜硫酸ナトリウム
四百十三 ニコチン
四百十四 二酸化硫黄
四百十五 二酸化塩素
四百十六 二酸化窒素
四百十七 二硝酸プロピレン
四百十八 ニッケル及びその化合物
四百十九 ニトリロ三酢酸
四百二十 五―ニトロアセナフテン
四百二十一 ニトロエタン
四百二十二 ニトログリコール
四百二十三 ニトログリセリン
四百二十四 ニトロセルローズ
四百二十五 N―ニトロソモルホリン
四百二十六 ニトロトルエン
四百二十七 ニトロプロパン
四百二十八 ニトロベンゼン
四百二十九 ニトロメタン
四百三十 乳酸ノルマル―ブチル
四百三十一 二硫化炭素
四百三十二 ノナン
四百三十三 ノルマル―ブチルアミン
四百三十四 ノルマル―ブチルエチルケトン
四百三十五 ノルマル―ブチル―二・三―エポキシプロピルエーテル
四百三十六 N―[一―(N―ノルマル―ブチルカルバモイル)―一H―二―ベンゾイミダゾリル]カルバミン酸メチル(別名ベノミル)
四百三十七 白金及びその水溶性塩
四百三十八 ハフニウム及びその化合物
四百三十九 パラ―アニシジン
四百四十 パラ―クロロアニリン
四百四十一 パラ―ジクロロベンゼン
四百四十二 パラ―ジメチルアミノアゾベンゼン
四百四十三 パラ―ターシャリ―ブチルトルエン
四百四十四 パラ―ニトロアニリン
四百四十五 パラ―ニトロクロロベンゼン
四百四十六 パラ―フェニルアゾアニリン
四百四十七 パラ―ベンゾキノン
四百四十八 パラ―メトキシフェノール
四百四十七 パラ―ベンゾキノン
四百四十八 パラ―メトキシフェノール
四百五十一 ビス(二・三―エポキシプロピル)エーテル
四百五十二 一・三―ビス[(二・三―エポキシプロピル)オキシ]ベンゼン
四百五十三 ビス(二―クロロエチル)エーテル
四百五十四 ビス(二―クロロエチル)スルフィド(別名マスタードガス)
四百五十五 N・N―ビス(二―クロロエチル)メチルアミン―N―オキシド
四百五十六 ビス(ジチオりん酸)S・S′―メチレン―O・O・O′・O′―テトラエチル(別名エチオン)
四百五十七 ビス(二―ジメチルアミノエチル)エーテル
四百五十八 砒素及びその化合物
四百五十九 ヒドラジン
四百六十 ヒドラジン一水和物
四百六十一 ヒドロキノン
四百六十二 四―ビニル―一―シクロヘキセン
四百六十三 四―ビニルシクロヘキセンジオキシド
四百六十四 ビニルトルエン
四百六十四の二 N―ビニル―二―ピロリドン
四百六十五 ビフェニル
四百六十六 ピペラジン二塩酸塩
四百六十七 ピリジン
四百六十八 ピレトラム
四百六十九 フェニルオキシラン
四百七十 フェニルヒドラジン
四百七十一 フェニルホスフィン
四百七十二 フェニレンジアミン
四百七十三 フェノチアジン
四百七十四 フェノール
四百七十五 フェロバナジウム
四百七十六 一・三―ブタジエン
四百七十七 ブタノール
四百七十八 フタル酸ジエチル
四百七十九 フタル酸ジ―ノルマル―ブチル
四百八十 フタル酸ジメチル
四百八十一 フタル酸ビス(二―エチルヘキシル)(別名DEHP)
四百八十二 ブタン
四百八十三 一―ブタンチオール
四百八十四 弗化カルボニル
四百八十五 弗化ビニリデン
四百八十六 弗化ビニル
四百八十七 弗素及びその水溶性無機化合物
四百八十八 二―ブテナール
四百八十八の二 ブテン
四百八十九 フルオロ酢酸ナトリウム
四百九十 フルフラール
四百九十一 フルフリルアルコール
四百九十二 一・三―プロパンスルトン
四百九十二の二 プロピオンアルデヒド
四百九十三 プロピオン酸
四百九十四 プロピルアルコール
四百九十五 プロピレンイミン
四百九十六 プロピレングリコールモノメチルエーテル
四百九十七 二―プロピン―一―オール 四百九十七の二 プロペン
四百九十八 ブロモエチレン
四百九十九 二―ブロモ―二―クロロ―一・一・一―トリフルオロエタン(別名ハロタン)
五百 ブロモクロロメタン
五百一 ブロモジクロロメタン
五百二 五―ブロモ―三―セカンダリ―ブチル―六―メチル―一・二・三・四―テトラヒドロピリミジン―二・四―ジオン(別名ブロマシル)
五百三 ブロモトリフルオロメタン
五百三の二 一―ブロモプロパン
五百四 二―ブロモプロパン
五百四の二 三―ブロモ―一―プロペン(別名臭化アリル)
五百五 ヘキサクロロエタン
五百六 一・二・三・四・十・十―ヘキサクロロ―六・七―エポキシ―一・四・四a・五・六・七・八・八a―オクタヒドロ―エキソ―一・四―エンド―五・八―ジメタノナフタレン(別名ディルドリン)
五百七 一・二・三・四・十・十―ヘキサクロロ―六・七―エポキシ―一・四・四a・五・六・七・八・八a―オクタヒドロ―エンド―一・四―エンド―五・八―ジメタノナフタレン(別名エンドリン)
五百八 一・二・三・四・五・六―ヘキサクロロシクロヘキサン(別名リンデン)
五百九 ヘキサクロロシクロペンタジエン
五百十 ヘキサクロロナフタレン
五百十一 一・四・五・六・七・七―ヘキサクロロビシクロ[二・二・一]―五―ヘプテン―二・三―ジカルボン酸(別名クロレンド酸)
五百十二 一・二・三・四・十・十―ヘキサクロロ―一・四・四a・五・八・八a―ヘキサヒドロ―エキソ―一・四―エンド―五・八―ジメタノナフタレン(別名アルドリン)
五百十三 ヘキサクロロヘキサヒドロメタノベンゾジオキサチエピンオキサイド(別名ベンゾエピン)
五百十四 ヘキサクロロベンゼン
五百十五 ヘキサヒドロ―一・三・五―トリニトロ―一・三・五―トリアジン(別名シクロナイト)
五百十六 ヘキサフルオロアセトン
五百十六の二 ヘキサフルオロアルミン酸三ナトリウム
五百十六の三 ヘキサフルオロプロペン
五百十七 ヘキサメチルホスホリックトリアミド
五百十八 ヘキサメチレンジアミン
五百十九 ヘキサメチレン=ジイソシアネート
五百二十 ヘキサン
五百二十一 一―ヘキセン
五百二十二 ベータ―ブチロラクトン
五百二十三 ベータ―プロピオラクトン
五百二十四 一・四・五・六・七・八・八―ヘプタクロロ―二・三―エポキシ―三a・四・七・七a―テトラヒドロ―四・七―メタノ―一H―インデン(別名ヘプタクロルエポキシド)
五百二十五 一・四・五・六・七・八・八―ヘプタクロロ―三a・四・七・七a―テトラヒドロ―四・七―メタノ―一H―インデン(別名ヘプタクロル)
五百二十六 ヘプタン
五百二十七 ペルオキソ二硫酸アンモニウム
五百二十八 ペルオキソ二硫酸カリウム
五百二十九 ペルオキソ二硫酸ナトリウム
五百三十 ペルフルオロオクタン酸及びそのアンモニウム塩
五百三十一 ベンゼン
五百三十二 一・二・四―ベンゼントリカルボン酸一・二―無水物
五百三十三 ベンゾ[a]アントラセン
五百三十四 ベンゾ[a]ピレン
五百三十五 ベンゾフラン
五百三十六 ベンゾ[e]フルオラセン
五百三十七 ペンタクロロナフタレン
五百三十八 ペンタクロロニトロベンゼン
五百三十九 ペンタクロロフェノール(別名PCP)及びそのナトリウム塩
五百四十 一―ペンタナール
五百四十一 一・一・三・三・三―ペンタフルオロ―二―(トリフルオロメチル)―一―プロペン(別名PFIB)
五百四十二 ペンタボラン
五百四十三 ペンタン
五百四十四 ほう酸ナトリウム
五百四十五 ホスゲン
五百四十六 (二―ホルミルヒドラジノ)―四―(五―ニトロ―二―フリル)チアゾール
五百四十七 ホルムアミド
五百四十八 ホルムアルデヒド
五百四十九 マゼンタ
五百五十 マンガン及びその無機化合物
五百五十一 ミネラルスピリット(ミネラルシンナー、ペトロリウムスピリット、ホワイトスピリット及びミネラルターペンを含む。)
五百五十二 無水酢酸
五百五十三 無水フタル酸
五百五十四 無水マレイン酸
五百五十五 メタ―キシリレンジアミン
五百五十六 メタクリル酸
五百五十七 メタクリル酸メチル
五百五十八 メタクリロニトリル
五百五十九 メタ―ジシアノベンゼン
五百六十 メタノール
五百六十一 メタンスルホン酸エチル
五百六十二 メタンスルホン酸メチル
五百六十三 メチラール
五百六十四 メチルアセチレン
五百六十五 N―メチルアニリン
五百六十六 二・二′―[[四―(メチルアミノ)―三―ニトロフェニル]アミノ]ジエタノール(別名HCブルーナンバー一)
五百六十七 N―メチルアミノホスホン酸O―(四―ターシャリ―ブチル―二―クロロフェニル)―O―メチル(別名クルホメート)
五百六十八 メチルアミン
五百六十九 メチルイソブチルケトン
五百七十 メチルエチルケトン
五百七十一 N―メチルカルバミン酸二―イソプロピルオキシフェニル(別名プロポキスル)
五百七十二 N―メチルカルバミン酸二・三―ジヒドロ―二・二―ジメチル―七―ベンゾ[b]フラニル(別名カルボフラン)
五百七十三 N―メチルカルバミン酸二―セカンダリ―ブチルフェニル(別名フェノブカルブ)
五百七十四 メチルシクロヘキサノール
五百七十五 メチルシクロヘキサノン
五百七十六 メチルシクロヘキサン
五百七十七 二―メチルシクロペンタジエニルトリカルボニルマンガン
五百七十八 二―メチル―四・六―ジニトロフェノール
五百七十九 二―メチル―三・五―ジニトロベンズアミド(別名ジニトルミド)
五百八十 メチル―ターシャリ―ブチルエーテル(別名MTBE)
五百八十一 五―メチル―一・二・四―トリアゾロ[三・四―b]ベンゾチアゾール(別名トリシクラゾール)
五百八十二 二―メチル―四―(二―トリルアゾ)アニリン
五百八十二の二 メチルナフタレン
五百八十二の三 二―メチル―五―ニトロアニリン
五百八十三 二―メチル―一―ニトロアントラキノン
五百八十四 N―メチル―N―ニトロソカルバミン酸エチル
五百八十五 メチル―ノルマル―ブチルケトン
五百八十六 メチル―ノルマル―ペンチルケトン
五百八十七 メチルヒドラジン
五百八十八 メチルビニルケトン
五百八十八の二 N―メチル―二―ピロリドン
五百八十九 一―[(二―メチルフェニル)アゾ]―二―ナフトール(別名オイルオレンジSS)
五百九十 メチルプロピルケトン
五百九十一 五―メチル―二―ヘキサノン
五百九十二 四―メチル―二―ペンタノール
五百九十三 二―メチル―二・四―ペンタンジオール
五百九十四 二―メチル―N―[三―(一―メチルエトキシ)フェニル]ベンズアミド(別名メプロニル)
五百九十五 S―メチル―N―(メチルカルバモイルオキシ)チオアセチミデート(別名メソミル)
五百九十六 メチルメルカプタン
五百九十七 四・四′―メチレンジアニリン
五百九十八 メチレンビス(四・一―シクロヘキシレン)=ジイソシアネート
五百九十九 メチレンビス(四・一―フェニレン)=ジイソシアネート(別名MDI)
六百 二―メトキシ―五―メチルアニリン
六百一 一―(二―メトキシ―二―メチルエトキシ)―二―プロパノール
六百二 メルカプト酢酸
六百三 モリブデン及びその化合物
六百四 モルホリン
六百五 削除
六百六 沃素及びその化合物
六百七 ヨードホルム
六百八 硫化ジメチル
六百九 硫化水素
六百十 硫化水素ナトリウム
六百十一 硫化ナトリウム
六百十二 硫化りん
六百十三 硫酸
六百十四 硫酸ジイソプロピル
六百十五 硫酸ジエチル
六百十六 硫酸ジメチル
六百十七 りん化水素
六百十八 りん酸
六百十九 りん酸ジ―ノルマル―ブチル
六百二十 りん酸ジ―ノルマル―ブチル=フェニル
六百二十一 りん酸一・二―ジブロモ―二・二―ジクロロエチル=ジメチル(別名ナレド)
六百二十二 りん酸ジメチル=(E)―一―(N・N―ジメチルカルバモイル)―一―プロペン―二―イル(別名ジクロトホス)
六百二十三 りん酸ジメチル=(E)―一―(N―メチルカルバモイル)―一―プロペン―二―イル(別名モノクロトホス)
六百二十四 りん酸ジメチル=一―メトキシカルボニル―一―プロペン―二―イル(別名メビンホス)
六百二十五 りん酸トリ(オルト―トリル)
六百二十六 りん酸トリス(二・三―ジブロモプロピル)
六百二十七 りん酸トリ―ノルマル―ブチル
六百二十八 りん酸トリフェニル
六百二十九 レソルシノール
六百三十 六塩化ブタジエン
六百三十一 ロジウム及びその化合物
六百三十二 ロジン
六百三十三 ロテノン

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