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(最終更新日:2024年6月11日)

ハラスメントの定義とは

ハラスメントとは、人に対する「嫌がらせ」や「いじめ」などの迷惑行為を指します。
具体的には、属性や人格に関する言動などによって相手に不快感や不利益を与え、尊厳を傷つけることです。
ハラスメントにはさまざまな種類があり、職場においては特に「セクシュアルハラスメント」「パワーハラスメント」「マタニティハラスメント」が大きな問題になっています。

職場の3大ハラスメントとカスハラ

パワーハラスメント
セクシュアルハラスメント
マタニティハラスメント
カスタマーハラスメント

パワーハラスメント(パワハラ)

2020年6月に改正「労働施策総合推進法」(通称「パワハラ防止法」)が施行され、2022年4月より従業員規模を問わず、すべての企業にパワハラ対策が義務づけられました。


パワーハラスメントの定義

同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性(※1)を背景に、業務上の適正な範囲を超えて(※2)、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為をいう


引用元: 厚生労働省「職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議ワーキング・グループ報告」
※1:「職務上の地位」に限らず、人間関係や専門知識・経験などのさまざまな優位性が含まれる
※2:個人の受け取り方によっては、業務上必要な指示や注意・指導を不満に感じたりする場合でも、これらが業務上の訂正な範囲で行われている場合には、パワーハラスメントに該当しないものとなる。

<パワーハラスメントの類型>

行為類型 理由・注意点 被害実例
身体的な攻撃
暴行・傷害
業務遂行に関係するものでも、
「業務の適正な範囲」に含まれない
足で蹴る、長時間正座させる、胸ぐらを掴む
精神的な攻撃
脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言
原則として「業務の適正な範囲」を超えると考えられる みんなの前で大声で叱責、人格否定
人間関係からの切り離し
隔離・仲間外し・無視
挨拶をしても無視される
他の人に「私の手伝いをするな」と言われる
過大な要求
業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害
何が「業務の適正な範囲」を
超えるかは業種や企業文化の影響
を受けるため、各企業・職場で
認識を揃え、その範囲を明確に
することが望ましい
終業間際に過大な仕事を毎回言い渡す
休日出勤しても終わらない業務を言い渡す
過少な要求
業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや、仕事を与えない
能力に見合わない程度の低い業務を継続的に命じる
個の侵害
私的なことに過度に立ち入る
交際相手の有無について聞かれ、結婚についてあれこれ言われる
個人的宗教の否定・悪口

※▲こちらの表はタップで横スクロールできます

ハラスメントのポイント

上記が、職場のパワーハラスメントに当たるすべての行為を網羅するものではなく、個別の判断が求められます!

パワハラの判断基準

  • 指導・支持の内容に関連性や必要性はあるか  → 「気にくわないから」はNG!
  • 言い方が威圧的・陰湿ではないか → 怒鳴る、一方的に話す、陰口を言うなど
  • 度を超えていないか → 罵倒する、人格を否定する発言をする、執拗に行うなど
  • 発言の場に配慮はあるか → 本人以外に聞こえるように言うなど、周りを巻き込んで叱責する
  • 過小な要求 → 業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じる
  • 個の侵害 → 私的なことに過度に立ち入る
パワハラの判断基準

セクシュアルハラスメント(セクハラ)

1999年施行の男女雇用機会均等法、およびそれに基づく指針にて定義され、防止措置について事業主に義務づけられました


セクシュアルハラスメントの定義

職場において行われる、労働者の意に反する「性的な言動」(※)に対する労働者の対応により、その労働者が労働条件について不利益を受けたり、「性的な言動」により就業制限が害されること


引用元:厚生労働省「職場におけるセクシュアルハラスメント」

※「性的な言動」とは、以下のような性的な内容の発言および性的な行動を指す。
①性的な冗談やからかい、②食事やデートへの執拗な誘い、③個人的な性的な体験談を話すこと ④性的な関係を強要すること、⑤必要なく身体へ接触すること、⑥わいせつなポスター等を配布・掲示すること など

ハラスメントのポイント

事業主・上司・同僚に限らず、取引先・顧客・患者・学校における生徒などもセクシュアルハラスメントの行為者になり得るものであり、男性・女性に関わらず加害者にも被害者にもなり得るほか、異性に対するものだけではなく、同性に対するものも該当する。

<セクシュアルハラスメントの類型>

対価型

性的な言動を受けた者の対応(拒否や抵抗)によって直接に不利益(解雇、降格、減給、昇格からの対象除外等)を与えるタイプ

(例)上司が労働者の腰・胸などをさわり、労働者が抵抗したため、その労働者を降格処分とした

環境型

性的な言動に関係して直接の不利益はないものの、職場において、または職務に関係する性的な言動により、就業環境が不快なものになり、その労働者が就業する上で看過できない程度の支障が生じるタイプ

(例)上司の日常的な性的発言・からかいが苦痛で仕事に集中できない

セクハラの判断基準

被害を受けた人の主観を重視するが、「労働者の意に反する性的な言動」および「就業環境を害される」の判断にあたっては、事業主の防止のための措置義務の対象になる観点より、一定の客観性も必要とされ、「平均的な労働者の感じ方」がセクハラ該当性の基準となります。

一般的には意に反する身体的接触によって強い精神的苦痛を被る場合には、1回でも就業環境を害することとなり得ます。

セクハラの判断基準

マタニティハラスメント(マタハラ)

従来の不利益取扱いの禁止に加え、2017年施行の改正男女雇用機会均等法・改正育児・介護休業法にて防止措置について事業主に義務づけられました。


マタニティハラスメントの定義

職場における妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントとは、「職場」において行われる上司・同僚からの言動(妊娠・出産したこと、育児休業等の利用に関する言動)により、妊娠・出産した「女性労働者」や育児休業等を申出・取得した「男女労働者」等の就業環境が害されること


引用元: 厚生労働省「職場における妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメント対策やセクシュアルハラスメント対策は事業主の義務です!!

ビックリマーク業務分担や安全配慮等の観点から、客観的に見て業務上の必要性に基づく言動のものはハラスメントに該当しませんある程度調整可能な休業等(例えば、定期的な妊婦健診の日時)について、その時期をずらすことが可能か労働者の意向を確認する、といった行為までがハラスメントとして禁止されるものではない。
ただし、労働者の意を汲まない一方的な通告はハラスメントとなる可能性があるので注意!

<マタニティハラスメントの2類型>

制度等の利用への
嫌がらせ型

労基法第65条第1項の規定による休業その他の妊娠または出産に関する制度または措置の利用に関する言動により、雇用する女性労働者の就業環境が害されるもの

状態への嫌がらせ型

雇用する女性労働者が妊娠したこと、出産したことその他の妊娠または出産に関する言動により就業環境が害されるもの

「不利益取扱い」と「ハラスメント」の違い

男女雇用機会均等法および育児・介護休業法では、事業主に対し、「職場における妊娠・出産・育児休業等に関する言動により就業環境を害されることを防止する措置を講じること」を義務づけています。
事業主による妊娠・出産・育児休業等を理由とする解雇などの「不利益取扱い」は、法律違反とされています。
一方、上司・同僚による就業環境を害する行為については「ハラスメント」と整理されています。

マタニティハラスメントの判断基準

カスタマーハラスメント(カスハラ)

2023年9月に「心理的負荷による精神障害の認定基準」が改正され、カスタマーハラスメントを原因とした精神障害が新たに労災認定基準へと加えられました。


顧客等(※1)からのクレーム・言動のうち、当該クレーム・言動の要求の内容の妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なものであって、当該手段・態様により、労働者の就業環境が害されるもの

※1:「顧客等」には、商品やサービスを利用した者だけでなく、これから利用する可能性のある潜在的な顧客を含みます。


出所元: 厚生労働省「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」

企業や業界によって顧客対応も異なり、カスタマーハラスメントへの対応方法・基準も異なるため、明確にカスハラを定義するのは難しいですが、一つの尺度として①要求内容に妥当性があるのか、②要求を実現するための方法が社会通念上妥当な範囲なのかという観点があります。

① 要求内容に妥当性があるのか 顧客の主張内容と事実関係を確認して、自社に過失がないか、また根拠のある要求なのかを確認して、主張の妥当性を確認しましょう。

② 要求を実現するための方法が社会通念上妥当な範囲なのか 主張内容の妥当性にかかわらず、長時間の拘束や身体的な攻撃、暴力的な言動、謝罪の強要など社会通念上不相当であると考えられる行為があった場合にはカスタマーハラスメントに当たります。

カスハラの型 具体的な行為 顧客への対応
長時間拘束型 長時間に渡り従業員を拘束する。
居座る。長時間電話を続ける
対応できない理由を説明しお引き取りを願う。顧客が帰らない場合、退去を求める。状況に応じて通報も検討する
リピート型 妥当性のない要望を電話で繰り返し問い合わせる。面会を求める 次回は対応できない旨を伝える。それでも続くようなら、窓口を一本化して問い合わせを止めるよう伝える。状況に応じて通報も検討する
暴言型 大きな怒鳴り声をあげる。侮辱的な発言や名誉を毀損する発言をする。 大声を張り上げる行為をやめるように伝える。侮辱的な発言や名誉を毀損する発言に関しては録音し、退去を求める
暴力型 殴る、蹴る、物を投げつける、わざとぶつかってくるなどの行為を行う 危害を加えられないようにその場から離れ、従業員の安全確保を優先する。警備員などを呼び、複数名で対応し、直ちに通報する
威嚇・脅迫型 脅迫的な発言をする。従業員を怖がらせるような行為をする。「SNSにあげる」などブランドイメージを下げるような脅しをする 警備員などを呼び、複数名で対応する。ブランドイメージを下げるような脅しに対しても毅然と対応して退去を求める。状況に応じて通報や弁護士への相談を検討する
威嚇・脅迫型 脅迫的な発言をする。従業員を怖がらせるような行為をする。「SNSにあげる」などブランドイメージを下げるような脅しをする 警備員などを呼び、複数名で対応する。ブランドイメージを下げるような脅しに対しても毅然と対応して退去を求める。状況に応じて通報や弁護士への相談を検討する
権威型 権威を振りかざして無理な要求を通そうとする。文章などでの謝罪や土下座を強要する 不用意な発言はせずに、上司と交代する。要求には応じない
店舗外拘束型 クレームの詳細がわからない状態で、職場外の自宅や喫茶店などに呼びつける 単独での対応は行わない。クレームの詳細を確認したうえで対応をする。返金に関しては事前にルールを設けておく。もし店外で対応する場合には公共性の高い場所を利用する。従業員に危害が及ぶ可能性がある場合には、通報を検討する
SNS/インターネット上での誹謗中傷型 インターネット上で名誉を毀損する。プライバシーを侵害する情報を掲載する SNSでの被害については、管理者に削除を求める。必要に応じて弁護士に相談し、情報開示請求を行う。法務局や違法・有害情報相談センター、「誹謗中傷ホットライン」に相談する
セクシュアルハラスメント型 従業員の身体に触るなどの性的な行動をとる。執拗にデートに誘うなど性的な発言をする 録音・録画を行い、事実確認ののち警告を行う。つきまといや待ち伏せに関しては、出入り禁止を伝え、状況に応じて通報を検討する

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職場で気をつけるべきハラスメント

名称(略称

概要

テクノロジーハラスメント
(テクハラ)
IT機器の扱いが不慣れな人に対して、馬鹿にする態度をとったり嫌がらせをしたりすることをテクハラと言います。
スイーツハラスメント
(スイハラ)
別名「オカハラ」。お菓子をひとりだけ渡さない、食べなくてはいけない雰囲気をつくるなどした場合、スイハラに該当します。旅行でのお土産を強要する行為もスイハラにあたります。
時短ハラスメント
(ジタハラ)
働き方改革による労働時間の削減を、具体的な施策なしに現場に任せてしまうハラスメント。業務が終わらないため、管理監督者にしわ寄せが行き、精神的・肉体的な負担を強います。
マリッジハラスメント
(マリハラ)
未婚者に対して結婚するように圧力をかけたり、結婚しない理由を詮索したりする行為をマリハラと呼びます。多様な性への対応が求められる現代において「結婚」という話題はセンシティブになりつつあり、その取扱いには注意すべきでしょう。
ラブハラスメント
(ラブハラ)
パートナーの有無などの恋愛に関する話題で相手を不快にするハラスメント。恋愛や結婚は非常にパーソナルな話題であり、「マリハラ」と同様に注意しなくてはいけません。
ヌードルハラスメント
(ヌーハラ)
ヌードルとは麺類を指しており、麺類をすするときの「ずるずる」という音によって不快感を与えるのがヌーハラです。たとえ無自覚で悪意がなくても、相手が不快に思えばそれはハラスメントに該当します。
エアコンハラスメント
(エアハラ)
エアコンの使用を必要以上に規制したり、冷房や暖房を必要以上に強くしたりして相手に不快感を与えるハラスメント。特に、女性と男性では体感温度に大きな違いがあるため、職場の設定温度には気をつける必要があります。
スメルハラスメント
(スメハラ)
体臭などによって相手を不快にするハラスメント。香水や柔軟剤などの匂いも人によっては不快に感じる場合が多いため注意しましょう。
セカンドハラスメント
(セカハラ)
日常的なやりとりや業務上必要な言動に対して、過剰に反応して相手を貶める行為をハラハラと呼びます。ハラスメントを盾に自分の意見を通そうとするのはハラハラであり、こうした行為は職場の正常なコミュニケーションを阻害します。

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ハラスメントの影響

職場におけるハラスメントは、
個人の問題ではなく、企業の雇用上の問題です!

被害者 加害者・行為者 企業

精神的・身体的
悪影響の発生

自身にも大きな不利益

不利益影響の発生
(モラル低下→生産性低下→業績低下)

  • 能力の有効な発揮が妨げられる
  • 職場にいづらくなるなど、労働に不利な結果や影響を生じさせる
  • メンタル不全や疾患など、精神や身体に悪影響を及ぼし、休職や退職に至る可能性(※)
  • 問題解決後も深刻な後遺症が残ることがある
  • 職場における信用の失墜
  • 懲戒処分の対象、訴えられる可能性あり
  • 職場全体の仕事の意欲低下、生産性低下
  • 職場秩序の乱れ
  • 被害者の退職や休職などの結果により、組織の適正・効率的な運営を妨げられる
  • 訴訟への発展可能性があり、企業イメージが低下
  • 人材の流出
  • 損害賠償による金銭的損失

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※職場でいじめを受けているグループは受けていないグループに比べて心理的ストレス反応リスクが4倍から5倍、心的外傷後ストレス障害(PTSD)症状の発生リスクは8倍も高い(川上憲人ほか「労働者における職場のいじめの測定方法の開発とその実態、健康影響に関する調査研究」)

ハラスメントのレベルと法的責任

ハラスメントのレベルと法的責任

ハラスメントと感じるかどうかは個人差があるものであり、一人ひとりの人格権を尊重するという立場からは、受けた者が不快である(つらい、意に反する)と感じたら、それは受けた者にとってのハラスメントとまずは考えましょう。

しかし上記のうち、「客観的に中止すべきハラスメント」といえるかは、別の検討が必要でしょう。
使用者が中止を命じるなど、雇用管理上の問題として対応すべきものかどうかについては、単に受けた者が不快であると感じただけ(主観だけ)では不十分であり、その言動に係る一定の客観性が必要です。

参考:セクハラにおける一定の客観性

  • 平均的な労働者の感じ方 = 当該性的な言動を受けた労働者が通常何らかの不快感を覚えるものであること
  • (平均的でなくても)受けた者が不快であると中止を求めているにも関わらず繰り返され、就労状況に影響が出ていることが想定されている

ハラスメントの法的責任の一例

加害者・行為者 企業

●民事責任
・損害賠償義務<不法行為責任>

●刑事罰
・名疎毀損、侮辱罪、脅迫罪、暴行罪、傷害罪(パワハラ)、強制性交等罪、強制わいせつ罪(セクハラ)など

●就業規則・懲罰規程
・減給、降格、懲戒解雇など

不法行為責任/債務不履行責任
安全配慮義務違反

損害賠償義務
使用者責任
労災認定

男女雇用機会均等法上の責任
ブランド価値低下

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ハラスメントのポイント
  • ハラスメントの訴えの放置や、不適切な相談窓口対応、ハラスメントを訴えたことによる報復的処分がなされたような場合は、企業は被害者に対して安全配慮義務違反に基づき損害賠償義務を負うとした判例、ハラスメント行為は不認定ながらも使用者責任や職場環境配慮義務、安全配慮義務に問われた判例あり
  • 是正措置に応じない場合、企業名の公表あり

事業主が講ずべきハラスメント対策

1事業主の方針の明確化およびその周知・啓発

  • 職場におけるハラスメントの内容、当該ハラスメントがあってはならない旨の方針を明確化し、管理・監督者を含む労働者に周知・啓発をすること
  • ハラスメントの行為者については厳正に対処する旨の方針・対処の内容を就業規則等の文書に規程し、管理・監督者を含む労働者に周知・啓発をすること

2相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備

  • 相談窓口をあらかじめ定めること
  • 相談窓口担当が、内容や状況に応じ適切に対応できるようにすること。また広く相談に対応すること

3職場におけるハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応

  • 事実関係を迅速かつ的確に確認すること
  • 事実確認ができた場合は、行為者および被害者に対する措置を適正に行うこと
  • 再発防止に向けた措置を講ずること(事実が確認できなかった場合も同様)

41~3までの措置と併せて講ずべき措置

  • 相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、周知すること
  • 相談したこと、事実関係の確認に協力したこと等を理由として不利益な取扱いを行ってはならない旨を定め、労働者に周知・啓発すること

妊娠・出産・育児・介護休業等に関するハラスメントについて

職場における妊娠・出産等に関するハラスメントの原因や背景となる要因を解消するための措置

ハラスメント判断時の
「職場」と「労働者」

職場について

職場について

職場とは「労働者が業務を遂行する場所」です。業務を遂行する場所であれば、事業所内に限らず、出張先や取引先、営業車内、顧客の自宅、さらにリモートワーク時の自宅やサテライト系オフィスなども職場に含まれます。
アフター5の宴会などについては、職務との関連性や参加者、参加強制の有無などにより、実質的に勤務の延長であり「職場」とみなされる例もあります。
職場で起きた事件か否か「業務執行性」の判断材料となり、企業の「使用者責任」に関連します。

労働者について

労働者について

正規雇用労働者のみならず、パートタイム労働者、契約社員などの非正規雇用労働者を含む、事業主が雇用するすべての労働者をいいます。

派遣労働者については、派遣元事業主のみならず、労働者派遣の役務の提供を受ける者、(派遣先事業主)も、自ら雇用する労働者と同様に、措置を講じる必要があります。
また雇用する労働者以外の者(取引先の労働者や求職者、インターンシップ生など)についても措置を講じるのが望ましいとされています。

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さまざまあるハラスメントの種類

名称(略称

概要

代表的なハラスメント

モラルハラスメント
(モラハラ)
パワハラと似ていますが、立場の優位性は関係なく暴力を含まないハラスメント。陰で悪口を言ったり、無視をしたりする「職場内のいじめ」。
パタニティハラスメント
(パタハラ)
配偶者が妊娠した男性へのハラスメント。育児休暇をとる男性に対して暴言や休暇を認めないなどの嫌がらせをして、男性の育児参加を阻みます。
リストラハラスメント
(リスハラ)
企業が解雇するのではなく、自主退職をするように仕向けるハラスメント。退職金の削減目的で部署移動や仕事をとりあげるなどして自己都合の退職へ追い込みます。
アルコールハラスメント
(アルハラ)
関係性を利用して無理にアルコールを飲ませたり、飲み会に出席させたりするパワハラの一種です。
スモークハラスメント
(スモハラ)
煙草を吸う際に、副流煙対策などの非喫煙者への配慮が足りない場合はスモハラに該当します。改正健康増進法の施行(2020年4月1日)などにより、現在では少なくなってきています。

新しく生まれたハラスメント

ジェンダーハラスメント
(ジェンハラ)
「男らしさ」や「女らしさ」の強制や性差別意識にもとづいた発言をするハラスメント。性別に関する偏見は無自覚なことが多く、なにげない発言や言動がジェンハラにあたるケースも少なくありません。
ソジハラスメント
(ソジハラ)
セクシュアルマイノリティ(性的少数者)に対する差別的な言動や行動をソジハラと呼びます。英語の「Sexual Orientation」(性的指向)と「Gender Identity」(性自認)の頭文字をとって作られたのがソジ(SOGI)という言葉です。
現在、セクシャルマイノリティに対する差別は社会的な問題であり、各企業の対策が求められています。
レイシャルハラスメント
(レイハラ)
国籍や人種、民族の違いからおこなわれるハラスメント。こうした差別は大きな問題になるケースも多く、企業の社会的信用の失墜につながりかねません。
レリジャスハラスメント
(レリハラ)
レリハラとは、宗教に関するハラスメント全般を指します。具体的には、特定の宗教に対しての差別的な発言や宗教への加入を強要する行為があげられます。
コミュニケーションハラスメント
(コミュハラ)
相手に対してコミュニケーションを強要するとコミュハラに該当します。コミュニケーションはなにをするうえでも重要ですが、必要以上に発言や議論を求めるのは相手に苦痛を強いる行為です。
エイジハラスメント
(エイハラ)
年齢や世代の違いを理由におこなわれるハラスメント。役職に就いていない中高年の労働者に対しておこなわれる嫌がらせや、年齢を理由に結婚や妊娠の予定を聞きだす行為がエイハラに該当します。
エンジョイハラスメント
(エンハラ)
本人の意思と関係なく「仕事=楽しいもの」という価値観を押しつけるハラスメント。働きかたが多様化している現代では、仕事へのスタンスも尊重されるべきでしょう。
ソーシャルハラスメント
(ソーハラ)
TwitterやInstagramなどのSNS上のつながりを強要するのはソーハラにあたります。たとえば、SNS投稿の監視や「いいね」の強要はソーハラに該当するため注意が必要です。
パーソナルハラスメント
(パーハラ)
個人のクセや行動、容姿、体型をからかったりするのがパーハラです。本人はコミュニケーションのつもりでも、相手にとってはハラスメントになっているケースが少なくありません。容姿や体型は非常にセンシティブな話題なので取り扱いには注意しましょう。
リモートハラスメント
(リモハラ)
リモートワーク時におこなわれるハラスメント。たとえば、オンライン会議で背景に映る部屋の様子について言及したり、必要以上に業務の進捗を確認したりするなどの行為がリモハラにあたります。

職場以外で気を付けるべきハラスメント

スクールハラスメント
(スクハラ)
スクハラは教師から生徒への嫌がらせを指します。暴力を含めた、生徒に対するモラハラやセクハラなどを総称してスクハラと呼びます。
就活終われハラスメント
(オワハラ)
内定をだした学生に対して、就職活動を終わらせて自社へ入社するように圧力をかけるハラスメント。社会全体の人材不足や若者の大手志向などのさまざまな要因により問題となったハラスメントで、2015年の「ユーキャン新語・流行語大賞」にノミネートされました。
家事ハラスメント
(カジハラ)
家事に関するハラスメント全般をカジハラと呼びます。カジハラには、女性に対する家事の押しつけと男性がおこなう家事に対する妻の執拗な駄目だしなどがあります。
アカデミックハラスメント
(アカハラ)
主に大学などで起こり、立場の優位性を利用して相手に不利益を与えるハラスメントを指します。具体的には、学位や卒論を認定せず留年させたり、研究を妨害したりする行為です。
ゼクシャルハラスメント
(ゼクハラ)
交際相手の意思を無視して執拗に結婚を迫る行為を、有名な結婚情報誌の名前をとってゼクハラと呼びます。部屋に結婚情報誌を置いたり、友人や知人を介して結婚へのプレッシャーをかけたりするのもゼクハラに該当します。

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    • #ハラスメント
      #ハラスメント防止
      #パワハラ
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    唐澤崇

    この記事の監修・動画の講師

    唐澤崇Takashi Karasawa

    保有資格

    産業保健法務主任者/メンタルヘルス法務主任者/上級ハラスメントマネージャー/ハラスメントカウンセラー/健康経営アドバイザー/アンガーマネジメントファシリテーター/Angert Management Specialist I/ソムリエ

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