ドクタートラストの産業医のスポット契約
- 必要なときに、必要な回数だけ!
- 嘱託産業医の
- スポット(単発)契約
リーズナブルかつ効率的に面談などの対応ができます

産業医のスポット契約とは
産業医のスポット(単発)契約とは、従業員数50人未満で産業医の選任義務がない事業場などにおいて、必要なタイミングで産業医に対応を依頼できる契約形態です。メンタル不調者の面談や休職・復職者対応、健康診断後の事後措置、長時間労働者面談などが必要になった際に、日時や回数を定めて産業医に訪問してもらうことができます。通常の年間契約とは異なり、「必要なときに1回から利用できる」点がスポット契約の特長です。年に数回程度のご利用であれば、常時契約やEAPなどのシステムを導入するよりも、費用を抑えながら必要な産業医業務だけを実施できるため、効率的かつ実用的な選択肢といえます。
ドクタートラスト登録の産業医(精神科医を含む)がメンタルヘルス面談を実施し、既に不調を訴えている社員だけでなく、潜在的なメンタル不調リスクを抱える社員への対応や予防措置に関する助言も行います。これにより、業務負荷や職場の人間関係、さらには私生活の問題など、メンタル不調の背景要因を医学的観点から整理し、企業として取るべき対応を明確にします。結果として、休職や労災といった重大なリスクの未然防止につなげることが可能です。
産業医のスポット契約の費用について
1回目の面談では、対象者お一人につき1時間程度のお時間が必要となります。
また、面談対象者本人だけでなく、上司や人事ご担当者様との情報共有の時間(30分~1時間程度)も別途必要となります。
2回目以降の面談は、経過確認が中心となるため、30分程度となるケースが一般的です。
なお、産業医の自宅または指定場所から事業場までの交通費(電車賃等)は、別途ご負担いただきます。
産業医によるスポット対応を行う際のサポートとして、専任の「保健師」をオプションとしてお付けすることができます。
保健師の活用で以下のような業務を引き受けてもらえます。
- メンタル不調者の状況等事前ヒアリング
- 精神科医面談の各種サポート業務(対象者の選定/抽出/アポイント/書類整理)
- 人事部・直属上司からの事前事後相談等受付
産業医のサポート業務を行い、より効率的に産業医による面談を実施できます。
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産業医のスポット契約の流れ
また、 「1週間後にお願いしたい」「6ヶ月後に検討している」など、貴社のご事情に合わせて、対応することも可能です。
以下では、すべてのご契約方法に共通するプロセスをご説明いたします。
弊社より、貴社のご担当者様にお電話でご相談内容をお伺いしたうえで お見積書とご契約書(案)をお渡します。
貴社から正式にご依頼をいただいた段階で、貴社の産業医として働きたい先生の募集を開始いたします。
通常、ご依頼日から1週間前後で候補者の履歴書をご提出します。※ お急ぎの案件の場合は、弊社で貴社にふさわしい先生を選定いたします。
エントリーいただいた先生に関して、個人情報を除いた履歴書をお渡ししますので、書類選考をお願いします。
その際、先生へのご質問も承っておりますので、お気軽にお問合せください。
面接にて先生の雰囲気やお人柄をご確認ください。面談の結果にご満足いただけなかった場合、最大3名まで、面接が可能です。
契約書の作成については、弊社の契約雛形をベースに社内稟議を進めていただきます。
※ 契約スケジュールの中で最もお時間を要するのが、履歴書のリーガルチェックとご承認の期間です。
よくある質問
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スポット産業医の費用相場はいくらですか?
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スポット産業医の費用は、対応内容や実施条件に応じて個別にお見積りいたします。
費用は、面談の対象人数や1名あたりの所要時間、面談後の意見書作成の範囲などによって変動します。また、訪問対応かオンライン対応かといった実施方法や、実施場所によっても条件が異なります。そのため、スポット産業医の料金は一律ではなく、ご依頼内容に応じて最適な形でご提案しております。 -
産業医をスポットで依頼することは法的に問題ありませんか?
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スポット契約自体は違法ではありません。
ただし、従業員50人以上の事業場では、労働安全衛生法に基づき産業医の選任義務があります。その場合、継続的な産業医選任が必要となります。 -
スポット契約と嘱託(顧問)契約の違いは何ですか?
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主な違いは、契約の継続性と対応範囲です。
産業医のスポット契約は、メンタルヘルス面談や復職面談など、必要な業務が発生した際に単発で依頼できる契約形態です。月額固定費が発生せず、特定の対応のみを求める場合に適しています。
一方、嘱託(顧問)契約は、定期訪問や衛生委員会への出席、職場巡視などを含めた継続的な産業保健体制の構築を目的とする契約です。従業員50人以上の事業場で産業医の選任義務がある場合には、嘱託契約が必要となります。自社の規模や課題に応じて、適切な契約形態を選ぶことが重要です。

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