産業医の業務
産業医とは、職場の安全と健康を守る為、企業を内側から支える、アドバイザー的役割を担う医師です。
50名以上の労働者を雇用している事業場は、毎月1回以上、産業医に訪問をしてもらわなければいけません。
産業医による健康管理顧問業務
社員の健康管理や、安全に働ける環境の保持増進について
医師の立場からサポートをします。
健康上、問題のある社員と面談を行い、
必要に応じて就業の可否を判定(
ドクターストップ)します。
事業者は、労働者の生命や健康を守るよう努めなければなりません。
働かせ方が原因となる「うつ病自殺」などが起きた場合、安全配慮義務違反として民法上の損害賠償責任や、刑法上の刑事責任を問われることがあります。
産業医による業務の内容
過重労働者との面談
このことから、労働安全衛生法第66条の8により、事業者には、医師による該当者への面接指導を行うことが義務づけられています。
また、うつ病等のストレスが関係する精神疾患等の発症を予防するために、メンタルヘルス面にも配慮が必要です。なお、面談記録は5年間の保存義務があります。
メンタルヘルス対策
メンタル不調者(顕在・潜在)に対する支援(休職・復職判定)のみならず、メンタル不調者が発生しないような職場環境を築けるよう アドバイスいたします。
また、復職後のフォロー面談を実施するなどのサポートを致します。
安全衛生委員会への出席
業種を問わず、常時雇用労働者数が50名を超えた事業場では、衛生委員会を開催しなければいけません。
また、業種と常時雇用労働者人数によっては、安全委員会も開催する必要があります。(労働安全規則第15条)その場合は、衛生委員会と併せて、「安全衛生委員会」として開催するのが一般的です。
議事録の作成と、3年間の保管義務があります。
職場巡視
産業医は、少なくとも毎月1回作業場等を巡視し、作業方法または衛生状態に有害のおそれがあるときは、
直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じる必要があります。
※ 職場によりハザードが異なるという考えが前提となっているため、法定項目はありません。
健診事後措置面談
事業者は、健康診断等の結果、異常の所見があると診断された労働者について、
就業上の措置について、3カ月以内に医師または歯科医師の意見を聴かなければなりません。(労働安全衛生法第66条の4)
職場における健康診断の目的は、健診結果を基に健康状態を評価し、労働者が就業可能な健康状態かどうかについて就業判定を行うことです。
産業医が健診結果を確認し、必要であれば受診勧奨や保健指導を行うとともに、
就業の状況も確認したうえで、就業の可否や必要な措置の有無について判定、事業者に意見を述べ、
事業者はそれを基に必要な措置を行います。
社員向け研修(有料)
産業医から従業員に対して各種「健康セミナー」を定例訪問日に実施させていただいております。
※資料作成料 別途31,500円~
《研修内容》
・管理職向けのメンタルヘルスケア研修
・新入社員向けの健康管理に関する研修
・ハラスメントに関する研修……等
適切なタイミングでの適切な対応をしていれば、自殺や長期入院を未然に防げたのではないかと指摘され、労災認定されるケースが大半を占めることから、産業医を上手に活用し、病気を早期発見し早期治療の開始を指導することが大切です。
また、労働安全衛生法を遵守するとともに衛生管理体制を整備し、社員教育を徹底することも必要となります。