精神疾患の労災判定ルール|ドクタートラスト

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メンタルヘルス関連の労災判定の基準について

精神疾患が原因と考えられる労災の認定基準について、平成23年12月に厚生労働省から、「心身的負荷による精神障害の労災認定基準」が作成・公表されています。

参考リーフレット:精神障害の労災認定
リンク先: http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken04/120427.html


=労災認定の基準=

① 認定基準の対象となる精神障害を発病していること
「ICD-10 精神および行動の障害 臨床記述と診断ガイドライン」に基づいて、主治医の診断書や診療内容、関係者への聴き取り内容などから判断されます。
うつ病・統合失調症・急性ストレス障害など、職場で起きやすい精神疾患は、当然上記に含まれます。

② 認定基準の対象となる精神障害の発病前おおむね6ヶ月の間に、業務による強い心理的負荷が認められること
業務による心理的負荷を「強」「中」「弱」の三段階に分類し、 「強」と認められる場合、労災として認定されます。
特に発症前の約6ヶ月の間に、以下のような「特別な出来事」があった場合は、心理的負荷が「強」であったと認定されます。

具体的出来事の例
【強】
・ 会社の経営に影響するなどの重大な仕事上のミスをし、事後対応にも当たった
・ 過去に経験したことがない仕事内容に変更となり、常時緊張を強いられる状態となった
・ 発病直前の連続した3ヶ月間に、1月当たりおおむね100時間以上の時間外労働を行った。

【中】
・ 配置転換/転勤があった
・ 複数名で担当していた業務を1人で担当するようになった
・ 上司/同僚/部下とのトラブルがあった

複数の原因がある場合は、「中」+「中」=「強」または「中」など、出来事の内容や数を総合的に判断して強度が判定されます。


=長時間労働があった場合=

発病直前の3ヶ月間連続して1月当たりおおむね100時間以上の時間外労働を行った場合は、心理的負荷は「強」となり、労災と認定されます。
産業医面談の努力義務である「80時間以上の労働時間が3ヶ月以上継続している」状況も、労災認定を受ける可能性が高くなります。


=自殺となった場合=

業務による負荷が原因で自殺に至った場合は、原則的に、労災として認められます。

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業務以下の心理的負荷や個体側要因により発病したとは認められないこと

業務以外の要因については、「業務以外の心理負荷評価表」を用いてⅠ~Ⅲまでの3段階に分類し、発症と関連しているか判断します。

労災認定フローチャート

★厚生労働省データベースとダウンロード
⇒「こころの耳」: https://kokoro.mhlw.go.jp/guideline/guideline-law/

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