労災・訴訟リスクの考え方|ドクタートラスト

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「企業のメンタル対策」には精神科が専門の「産業医」を

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心身の健康管理の重要性 ---労災リスク対策---

企業での「ストレス」や「長時間勤務」が原因で、アルコール依存症や高血圧、不眠などの症状になった場合、それは「社員個人の問題・責任」であると片付けてしまうことは、昨今では、許される状況ではありません。心身の病気は、「企業の責任」として捉えた上で、訴訟リスクにつながる恐れもあるのだと危機意識を持つ必要があります。

労働者の健康を配慮することは、企業の義務であり、心身ともに健康的に働ける職場環境・労働条件を整備するとともに、労働関連法を遵守することがリスクマネジメントにつながります。

過重労働や仕事上のストレスが原因と思われる「精神疾患」「脳・心臓系疾患」などで、社員が死亡もしくは長期休職となれば、労災として損害賠償など企業収益に与える影響に加えて、社会的な信用失墜などの大きな問題に波及してしまいます。

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適切なタイミングでの「人事的な措置」がリスクを下げる鍵

特に「うつ病等の精神疾患」は、特定の部門(システム部門や設計部門、管理部門など)で集中的かつ継続的に発病者を出すことがあります。

このような場合、 「人事的な措置」(人事異動、配置転換、残業禁止や要休業判定など)を、適切なタイミングで行っていれば、病気や自殺を防げた可能性が高いことから、人事部長や直属上司など個人に対して損害賠償請求を求める提訴も起きています。

精神疾患だけでなく身体疾患への対策も必要

また、疎かにしてはならないのが、 生活習慣病(コレステロール異常や高血圧など)のリスクです。

入社以来、長時間労働を続けてきた40~50代の社員が、ある日突然、「心筋梗塞」や「脳溢血」などの発作を業務時間中に起こし、会社を長期間休業、もしくは解雇された場合などで、労災認定・損害賠償請求事例が、年々増加しています。
心の病気も体の病気も、その原因が、企業での働き方にあると言われないように、会社としての総合的な対策が必要です。

自殺の原因と訴訟について

社員の自殺の原因が、万一、会社にある場合、企業ならびに直属上司や人事部長を相手取った「訴訟」が遺族によって起こされるケースが年々増加しています。

裁判が始まれば、関係者は2年以上という長期間にわたり、裁判所に通わなければなりません。

また、企業として法令遵守ができていなかった場合、安全配慮義務違反となりますが、損害賠償など金銭的なダメージ以上に、一般社員の心のダメージや対外的な風評被害を心配しなければなりません。

裁判の判例をみると、「うつ病」である社員に、「長時間労働」をさせていた場合、敗訴する可能性が極めて高くなります。

産業医は、「うつ病」の社員には、原則、就業制限(残業禁止/制限/勤務日・勤務時間短縮/休職など)を勧告(ドクターストップ)し、健康を取り戻すためのアドバイスを致します。
また、産業医の勧告(ドクターストップ)を無視し、その後も社員を働かせてしまい、自殺や長期入院となった場合は、会社としての責任が相当大きくなることがありますので、注意が必要です。


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