専属産業医とは?専属産業医の人材紹介
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専属産業医とは
専属産業医とは、常時いる労働者が1,000名以上(有害業務の場合は500名以上)の事業場で選任される産業医を指し、通常は複数の事業場を掛け持ちすることなく、その事業場専属で産業医活動を行います。
なお、親会社の専属産業医が子会社などで「専属ではない」産業医を兼務する場合の要件は厚生労働省労働基準局長通達「専属産業医が他の事業場の非専属の産業医を兼務することについて」に以下のすべてを満たすように定められています。
1 専属産業医の所属する事業場と非専属事業場とが、
(1)労働衛生に関する協議組織が設置されているなど、労働衛生管理が相互に密接し関連して行われていること、
(2)労働の態様が類似していることなど、一体として産業保健活動を行うことが効率的であること
2 専属産業医が兼務する事業場の数、対象労働者数は、訪問頻度や事業場間の移動に必要な時間を踏まえ、専属産業医としての職務遂行に支障を生じない範囲内となるよう、衛生委員会などで調査審議を行う。また、非専属事業場には少なくとも毎月1回は訪問し、定期巡視を実施する(労働安全衛生規則15条)
3 対象労働者の総数は、3,000名を超えてはならない(労働安全衛生規則13条1項4号の規定に準じる)
参照元:基発「専属産業医が他の事業場の非専属の産業医を兼務することについて」
なお、3「専属産業医としての職務遂行に支障を生じない範囲内」について、「徒歩や公共交通機関、自動車などの交通手段で1時間以内で移動できる場合」と定められていましたが、基安労発0331第2号「「専属産業医が他の事業場の非専属の産業医を兼務する場合の事業場間の地理的関係について」の廃止について」(2021年3月31日)で廃止されました。
また、専属産業医は事業場内の健康管理室などに所属し、保健師をはじめとする他の産業保健スタッフとともに以下の職務に従事します。
専属産業医の主な職務 | |
総括管理 | 労働衛生の三管理(健康管理、作業管理、作業環境管理)や労働衛生教育が適切に実施されるための労働衛生管理体制の構築、規程の整備、年間計画の策定など |
---|---|
健康管理 | 健康診断や面接指導など。労働者の健康状態を把握することで、職場要因による健康影響を最小限にとどめ、さらに生活習慣の予防、管理を目指すもので、メンタルヘルスケアも含む |
作業管理 |
VDT作業や重量物取り扱い作業などの作業時間や姿勢、方法などへの対策。 過重労働対策や、有害な作業方法の改善なども含む |
作業環境管理 | 職場環境による健康障害リスクを評価し、リスクの排除や制御を行うことによって、労働者の健康を保持するための活動 |
労働衛生教育 | 労働衛生や健康ににかかわる教育機会への助言や指導のほか、資料作成、セミナー実施などを含む |
参照元:財団法人産業医学振興財団 「産業医の職務-産業医活動のためのガイドライン」
専属産業医契約の概要
嘱託産業医との専属産業医の違い
常時いる労働者が50~999名の場合、選任する産業医の形態は嘱託(非常勤:月1回~)で構いません。
常時いる労働者が1,000名以上の場合(事業場が有害業務の場合は、500名以上の場合)、企業内に常駐する産業医が必要です。
また、常時いる労働者が3,000名を超える場合は、専属産業医を2名以上選任する必要があります。
参照元:厚生労働省: 「産業医について~その役割を知ってもらうために~ (PDF)」
従業員数 50〜999名 | 従業員数 1,000名〜(有害業務の場合は500名〜) | 従業員数 3,000名〜 |
嘱託産業医 1名 | 専属産業医 1名 | 専属産業医 2名 |
※有害業務とは、以下の業務を指します
・ 多量の高熱物体を取り扱う業務、および著しく暑熱な場所における業務
・ 多量の低温物体を取り扱う業務および「著しく寒冷な場所における業務
・ ラジウム放射線、エツクス線その他の有害放射線にさらされる業務
・ 土石、獣毛などの塵埃(じんあい)または粉末を著しく飛散する場所における業務
・ 異常気圧下における業務
・ 削岩機、鋲打ち機などの使用によって、身体に著しい振動を与える業務
・ 重量物の取扱いなど重激な業務
・ ボイラー製造など強烈な騒音を発する場所における業務
・ 坑内における業務
・ 深夜業を含む業務
・ 水銀、ヒ素、黄リン、フッ化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、苛性アルカリ、石炭酸その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務
・ 鉛、水銀、クロム、ヒ素、黄リン、フッ化水素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気または粉じんを発散する場所における業務
・ 病原体によって汚染のおそれが著しい業務
・ その他厚生労働大臣が定める業務
参照元:e-Gov法令検索: 「労働安全衛生規則」13条1項2号
専属産業医の契約方法
嘱託産業医 | 専属産業医 |
業務委託契約 | 直接契約 |
嘱託産業医の場合は、ドクタートラストが間に入り、報酬のお支払いや日程調整などを一括で管理する方法が一般的ですが、専属産業医の場合は、ドクタートラストが企業に産業医をご紹介、企業と医師が直接契約する以下2つのどちらかになります。
①契約社員採用
雇用契約、1~5年契約
②顧問契約
1年契約、自動更新付
※企業が定める「就業規則」に「医師」の雇用条件がなじまないため、正社員雇用は極めて少ない状態です。
上記②の顧問契約の場合、契約者は、「産業医個人」、もしくは「産業医が社長の株式会社」となります。
必要であれば「契約書の雛形」をご用意させていただきますので、弊社までお申し付けください。
貴社の法務部担当者様と弊社にて打ち合わせをしながら、契約内容を決定していきます。
専属産業医の勤務日数と報酬(費用)
専属産業医の勤務日数と報酬(費用)
週に何日?
しかし「主たる勤務先であること」として定めている以上、社会保険加入対象となる、週3.5~4日勤務を弊社ではお勧めしています。産業医にとっても、研究日の確保ができ、「法令で定められた産業医としての職務を怠ることなく充分に行える日数」として適正な日数といえます。
報酬の相場は?
専属産業医の委嘱料は、民間病院の勤務医とほぼ同水準となっています。
一般的に週1日勤務とした場合、産業医の報酬は年俸300~400万円の範囲でほとんど決まります。
勤務時間など諸条件については、企業側のご要望をお伺いのうえ、募集条件とします。
下記の水準よりも低い報酬水準で、専属産業医を募集することも可能です。
お気軽にご相談ください。
勤務日数 | 年間費用 |
---|---|
週3.5日 | 1,200万円~ |
週4日 | 1,400万円〜 |
週5日 | 1,600万円〜 |
料金設定のポイント
- 立地
(医師の少ない土地の場合、産業医の報酬を高めの水準にしないと、応募が少ない場合があります) - 医師の経験年数
(一般的に経験年数の長短に応じて報酬が変動します) - 勤務日数に研究日を含めるか否か
(研究日を含めると、その分報酬が下がります) - 勤務時間
(1時間の時短勤務などの設定をすることで報酬額を調整できます)
採用が決定した段階(契約の履行が始まった段階)をもって、産業医紹介手数料が発生いたします。
選任手数料は産業医初年度の年収額の35%(東京都23区の場合30%)になります。
<例> 初年度年収が1,200万円の場合、選任手数料420万円
専属産業医のご契約までの流れ
以下では、すべてのご契約方法に共通するプロセスをご説明いたします。
お見積と契約(案)のご提案
弊社より、求人票の内容をお伺いしたうえで、お見積書と、ご契約書(案)をお渡しいたします。 貴社にてご検討ください(報酬などの経済条件・勤務時間数・スタート時期など)。
専属産業医募集のご依頼
貴社から正式にご依頼を頂いた段階で、貴社の専属産業医としてエントリーしたい先生の募集を開始いたします。
専属産業医の書類選考
専属産業医へのエントリーがあり次第、随時履歴書をお渡しいたしますので、貴社内にて書類選考をお願い致します。 その際、先生へのご質問に関しましては弊社から先生にご確認をさせていただきます。
専属産業医の採用面接を実施
貴社内にて弊社担当者が同席のうえ、実施致します。
契約内容の調整
報酬などといった細かな条件面などの調整や交渉は弊社にて行いますのでご安心ください。
ご契約手続
契約書の作成については、弊社の契約雛形をベースに社内稟議を進めていただきます。
ご契約締結
ご契約締結まで、場合によっては半年から1年かかることがございますので、早めのご相談をお勧め致します。
専属産業医としての業務をお願いしたいタイミングの、少なくとも3~6ヶ月前までに募集のご依頼をいただけますと、余裕をもっていい先生をお探しすることができます。
専属産業医が嘱託産業医と比べて、必要な期間が長くなってしまう理由として
(1) 先生の転職を伴うことが多いため、短い募集期間だと応募をしてくれる先生が限られてしまう
(2) 契約内容が複雑になりやすく、調整に時間がかかってしまう
などがあります。
また、専属産業医の募集時期は医師の転職が多くなる4月など、区切りのいい時期に合わせると見つかりやすくなります。