疲労蓄積度チェックの活用|ドクタートラスト

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「企業のメンタル対策」には精神科が専門の「産業医」を

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メンタルの早期発見・予防対策のために

疲労蓄積度チェックシートを活用してください

厚生労働省通達「 過重労働による健康障害防止のための総合対策について」により、 一定時間以上の時間外・休日労働を行わせた場合の健康管理措置の徹底について周知を図っています。

<面接指導(産業医面談)の対象者基準>

① 時間外・休日労働時間が1月当たり 100時間を超える労働者であって、 申出を行ったものについては、医師による面接指導を 確実に実施するものとする。

② 時間外・休日労働時間が1月当たり 80時間を超える労働者であって、 申出を行ったもの(①に該当する労働者を除く。)については、面接指導等を実施するよう 努めるものとする。

③ 時間外・休日労働時間が1月当たり 100時間を超える労働者(①に該当する労働者を除く。)又は時間外・休日労働時間が2ないし6月の平均で1月当たり 80時間を超える労働者については、医師による面接指導を実施するよう 努めるものとする。

④ 時間外・休日労働時間が1月当たり 45時間を超える労働者で、健康への配慮が必要と認めた者については、面接指導等の措置を講ずることが 望ましいものとする。

<申し出等の体制整備について>

医師(産業医)による面接指導等を実施するに当たり、その実施方法・体制に関し、事業者は下記事項を社内で定めなければなりません。
① 労働者が自己の労働時間数を確認できる仕組みの整備
申出を行う際の様式の作成
申出を行う窓口の設定

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社員からの自発的な面接指導の「申出」は無いと考える

上記の「申出ルール」の解釈については、企業によってまちまちです。
ある企業は、周知もせずに、「申出」がないから、面接は不要と勝手に解釈していたところ、労基署の立入検査の際に、厳しい指導と改善命令を受けました。
月に80~100時間超の残業をする社員からすれば、兎に角、早く帰宅したいと考えている方が多く、面接の時間があったら、目の前の仕事を早く片付けたい。産業医面談など不要であると思っています。(よって自発的な「申し出」は、ほとんどありません。)
事業者としては、社員からの「申出」を待っているだけでは、メンタル疾患などの早期発見も出来ず、何か問題が起これば、労基署の指導を受け、即、安全配慮義務違反(面接指導の実態がない等)と認定されてしまいます。


疲労蓄積度チェックシートの活用方法

現在、上場企業の大半が、社員からの「申出」に該当するものとして、厚労省が作成し、各種病気やメンタルの早期発見を目的とする「疲労蓄積度チェックシート」を活用しています。
<活用事例>
① 週40時間超の残業が、月80時間超(※1)となる社員に対し、
② 残業代の請求時に、同シートを添付することを義務付ける。(添付が無い場合、受け付けない)
③ 疲労の蓄積は、重・中・軽・なしの4段階で判定される。(セルフチェック)
④ 軽(※2)以上の方は、自動的に、翌月までに産業医面談を受けなければならない。
と決めている企業が増えています。

(※1)45時間超、50時間超、60時間超、70時間超などと基準を厳しく設定する企業も
多数あります。もちろん、法定の100時間を基準としている企業もありますが、
上記の通達の基準を遵守するためには、80時間超を採用することが無難です。
(※2)該当人数が多い場合、重以上、中以上と基準を緩和する企業もあります。(リスクはあり)

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疲労蓄積度チェックシート導入時のメリット・デメリット

会社の役員会などで、同シートの導入を諮る際に、多くの企業では、主に営業部門の役員からの反対の声が強かったことをよくお伺いしています。
導入に反対する意見としては、
① 残業を制限することに繋がり、経営目標のクリアが難しくなる恐れ。
② 社員の不満が噴出し、経営上のコントロールが効かなくなる恐れ。
③ 残業代の請求が結果的に、80時間以内とする社員が増え(上司が制限する)、
サービス残業が増える心配。
④ 集計をする社員がいない。または人事部の仕事が増える。

しかし、実際に導入した企業からは、
① 残業代の請求が激減し、人件費が削減されたことによる経常利益プラスに寄与できた。
② 会社として遅くも22時までには、全員が退社できる社風に変わり、営業成績も向上した。
③ 付き合い残業が減り、効率的に仕事をするようになった。
④ 特定部署での高いストレス状況の把握ができ、適正な人員(要員)配置が可能になった。
⑤ 部下の評点を集計することで、社内のストレッサー(ストレスを掛ける人)ランキングを
作成し、上位の中間管理職の指導を開始した。
⑥ 当初は、サービス残業が多くなるなど問題があったが、次第に、80時間を超える社員
が減り、今では過重労働者はいなくなった。
⑦ メンタル疾患になる可能性が高い社員について、早期発見・把握ができるようになった。

と、おおむね好評となる結果になっています。
メンタル不調者の早期発見については、相当な効果が見込めること。
また、特に、上記⑥の過重労働者がいなくなったということは、労災のリスクがほぼゼロに近づいたことになり、同チェックシートの効果が高いことを表しています。

定期調査によるその他の効能

社員全員に対し、年2回程度、時期を定めて、疲労蓄積度チェックシートを提出させている企業が増えています。(3月・4月・9月など繁忙期)
その効能として、
① 離職の防止(突然、評点が上がった社員は離職の可能性が高く、上司に注意を促すなど)
② パワハラの防止(上司のパワハラの実態が把握でき、厳重注意をするなど)
③ 部門ごとまたは管理職ごとのストレッサーランキングの作表、分析が可能
④ 自己チェックを通じて、メンタル面でのセルフケアを実践できるようになり、
メンタル予防につながる
などです。

ここ数年で、大半の上場企業が取り入れている「疲労蓄積度チェックシート」を是非とも貴社でも、導入してみてください。

★厚生労働省データベースとダウンロード

労働者の疲労蓄積度チェックリスト (厚生労働省)
労働者の疲労蓄積度チェックリスト (安全衛生情報センター)

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