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「企業のメンタル対策」には精神科が専門の「産業医」を

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(最終更新日:2023年7月14日)


新型コロナウィルスの影響によって在宅勤務を導入する企業も一般的となりましたが、「コロナうつ」や「在宅勤務者のメンタルヘルス不調」など、従業員のメンタルヘルス対策に頭を抱える担当者さまも多いのではないでしょうか。

「従業員からメンタルヘルス不調による休職の申し出があったらどうしたらいいのか?」
「主治医と産業医、どちらの意見を尊重するべき?」

など、本記事ではこうした疑問について解説しています。

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    できれば精神科・心療内科が専門の産業医を活用してください

社員からメンタル疾患に罹っていると申し出があった場合、企業は、 「増悪防止措置」をとらなければなりません。
法律では、 医師の意見を聴取し(労働安全衛生法第66条の4)、必要があると認められるときは、 就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮などの増悪防止措置 を講じなければならない(労働安全衛生法第66条の5)と定められています。
企業が医師の意見を聞かなかったり、医師の意見を考慮した措置を講じなかった場合、企業は安全配慮義務違反の責任を問われることになります。


◎ 主治医と産業医  どちらの意見を尊重すべきか

※ここでいう医師とは、「主治医」もしくは「産業医」のことをいいますが、「主治医」と「産業医」の意見が異なる場合は、原則として 「産業医」の意見を尊重すべきです。(労働安全衛生法第13条の3、4)

「主治医」と「産業医」とでは、立場や判断基準が異なります。

「主治医」は、病気の治療をする医師であり、日常生活がおくれるレベルまで回復しているかどうかを診断しています。精神疾患については、患者の申告を重視することになり、社員の希望を優先する立場にあります。



◆「主治医の診断書」=「本人の希望」になりがちです

よく問題にあがるのは、社員が経済的な理由などから、早期復職を希望し、病気が完治していないのに、完治したと「主治医」に申告の上、復職可となる診断書を入手し、復職しますが、病気が完治していないため、結果、数日間の勤務で、再度休職し、これを繰り返すうちに、病気が治らなくなるケースです。
「産業医」は、日常生活ができるレベルではなく、ストレスがかかる勤務ができるレベルかどうか、企業内の状況を把握した上での医学的な判断ができる立場にいます。


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◎ 産業医が内科医のケース(精神科医でない場合)

上記のとおり、メンタル疾患の社員の休職・復職判定などは、 「産業医の意見を尊重すべき」 がルールなのですが、医師によっては、「内科が専門なので、メンタルは一切診ない」と堂々と言われている先生方が、少なからずいることを日々、企業の人事の皆様からお伺いしています。

内科医である産業医の多くは、(社員の希望)と(産業医の意見)が食い違う場合において、社員から「専門医でないことを非難」されるということを、実際に私共でも時々耳にします。

また、内科医である産業医からメンタルに関する専門的なアドバイスが得られないというご不満を持っている企業も相当多いと感じています。

実際には、精神科系の産業医は、絶対数が非常に少なく、
内科とメンタルの両方に精通した医師も少ないため、
1人の医師にすべてを期待することは、難しいのも事実です。

予算があれば、精神科と内科の先生を1名づつご契約することが、
一番安心ですが、そのような余裕のある企業は、限られています。

昨今の産業医面談は、メンタル面談の比重が年々増加しており、メンタルを診てくれない産業医は、産業医としての機能を果たせなくなっていることも事実です。

また、その判断等に疑問がある場合は、産業医を解任し、メンタルに強い産業医を探すことが会社を守るためには必要なことだと思います。


◎ 産業医と主治医(臨床医)の診断(判定)が違うことについて

多くの産業医は、メンタル社員の就業制限などを判定する場合、
主治医の診断を参考に、より安全であろう措置となるよう意見を調節することが一般的です。

よくある例として、<主治医が2ヶ月の休職が必要>と診断している場合、多くの産業医は、安全率をかけて<3ヶ月の休職を勧告>することがあります。

また、主治医による「復職許可」の診断書を社員が持参してきた場合、産業医の復職判定面談では、もう1ヶ月は休職を続けて様子をみましょうなどと、主治医の判断より長めに休ませるようなことが多いと思います。

なぜこのようなことになるのかと言うと、
主治医(臨床医)は、病気を治す専門家です。一般的に、病気の完治=「日常生活が送れるレベル」にまで回復しているかを診断しています。
しかし、産業医の場合、ストレス負荷がかかる会社での勤務に耐えられるレベルまで病状が回復しているか、会社での環境面(業務の負荷や勤務時間、上司が厳しいなど)を配慮した上での診断ができるため、結果として、主治医より厳しく就業制限などを判断することが多くなるような気がします。
企業には、社員の安全・健康配慮義務がありますので、 再発防止の見地からも、主治医の判断を鵜呑みにせずに(主治医の判断だけでは足りない部分があるということを忘れずに)、安易に早期復職を会社として認めることがないように、産業医の判定を仰ぐことが大切です。

なお、産業医契約を解除・解約する際に、注意していただきたい点として、
労働安全規則第14条の4の定めにより、 「事業者は、産業医による勧告、指導若しくは助言をしたことを理由として、産業医に対し、解任その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない。」 とありますので、産業医契約の解除は慎重に対応することをお奨めしています。

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