事業者には、労働安全衛生法(第3条など)の定めにより、労働者の健康と安全について、配慮しなければならない義務と責任があります。
会社での働き方(長時間労働やストレス、パワハラなど)が原因で、メンタル不調者が出た場合、事業者は、その原因を取り除き、労働者が健康を取り戻すことができるようサポートするとともに、予防策を講じなければなりません。
心身ともに健康だった方が、メンタル不調に陥る原因は、
個人的な問題(死別、離婚、借金、育児、介護など)と「
会社での働き方の問題」が重なり合って発症するケースが多く、すべての原因が会社にある訳ではありませんが、「会社での問題」を放置してもいいということにはなりません。
不調者が発生した職場の環境や、労働時間などの働き方を見直す必要があります。
歴史的にみて、昭和のころの「安全配慮義務」=勤務中の「事故や怪我」を防止することと考えられていました。
しかし、昨今では、過重労働などの会社での働き方に原因がある過労自殺や脳・心臓系の疾病、うつ病などの精神疾患について、労災認定がなされるケースが増加したため、裁判などでは、「安全(健康)配慮義務」と呼ばれ、引用されることが一般的になっています。
安全配慮義務違反となるポイントは、大きく分けて2つです。
①
予見可能性
社員の心身の健康を害することを会社が予測できた可能性(予見可能性)があったかどうか
②
結果回避性
それを会社として回避するr手段があったかどうか(結果回避性)
手段を講じなかった場合に、
安全(健康)配慮義務違反となります。
最悪のシナリオの1つである「過労やストレス・パワハラなどによってうつ病になり、自殺してしまう」というケースを考えた場合、
①直属上司や人事部が残業や働き方の実態を把握していれば、予測できないことは少ない
=予見可能性
②産業医の意見を聞き、「就業制限(休職や残業禁止措置など)」「配置転換」などの適切な対策を取っていれば自殺には至らなかった
=結果回避性
と考えられ、企業だけでなく、直属上司や人事責任者に対して遺族が刑事責任を問う場合もあります。
過労自殺の裁判で、会社側は「社員の自殺について、予見することができなかった」ことを主張することが多いのですが、直近の1ヶ月間で100時間超、2~6ヶ月の平均で80時間超の残業をさせていれば、当然に予見できるものと扱われるようになってきています。
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