労働安全衛生法第13条を満たす産業医とは|ドクタートラスト

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労働安全衛生法第13条 (抜粋)

引用:「2  産業医は、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識について厚生労働省令で定める要件を備えた者でなければならない。 」

■厚生労働省令で定める要件を満たした産業医とは・・・?

Ⅰ)厚生労働大臣の定める研修(日本医師会の産業医学基礎研修、産業医科大学の産業医学基本講座)の修了者
Ⅱ)労働衛生コンサルタント試験の保健衛生区分の合格者
Ⅲ)大学で労働衛生に関する科目を担当する教授、助教授、常勤講師の経験のある者
Ⅳ)産業医として3年以上経験のある者(平成10年9月末時点)
のいずれか

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