安全衛生委員会の運営|ドクタートラスト

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安全衛生委員会について

委員会設置義務者

業種を問わず、常時使用労働者数が50人以上の事業場では、 衛生委員会を設置しなければなりません。
また、下記の業種の場合、 安全委員会を設置しなければなりません。

委員会設置義務者

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メンバー構成

安全衛生委員会のメンバー構成

① 議長は、本社の場合は人事部長が、支店の場合は支店長が最も適しているように考えられます(通常、社長や取締役を選任するケースはほとんどありません)。
② 議長以外の委員としては、
<会 社 側>人事課長(労務・給与)、人事担当者、衛生管理者、産業医
<労働者側>営業部門など人事以外の部署の課長クラスで、人事等の経験者 とされている会社が多く、
会社側と労働者側が同数になるようにメンバーを調整しなければなりません。

法律では、
議長以外の 半数の委員<(イ+ロ)の半数>は、労働者の過半数を代表する 労働組合、もしくは労働者の過半数を代表するものの
推薦に基づき、事業者が 指名
しなければならないとされています。
→ 会社側にとって、都合がよい委員のみを選ぶことを法律で禁止しています。

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審議事項

衛生委員会・安全衛生委員会 審議事項

衛生委員会調査審議事項
① 労働者の健康障害防止基本対策
② 労働者の健康保持増進基本対策
③ 労働災害の原因調査および再発防止策
④ その他健康障害の防止、健康保持増進に関する 重要事項(※1)
(※1) 重要事項には次の主要付議事項が含まれます(労働安全衛生規則22条)
・ 衛生に関する規程の作成
・ 業務遂行上の危険性または有害性の調査と結果に基づき講じる衛生に係る措置
・ 衛生に関する計画の作成、実施、評価および改善に係る措置
・ 衛生教育の実施計画の作成
・ 新規の化学物質の有害性調査とその結果に対する対策の樹立
・ 作業環境測定の結果とその評価に基づく対策の樹立
・ 健康診断および医師等の診断の結果に基づく対策の樹立
・ 労働者の健康保持促進を図るために必要な実施計画の策定
・ 長時間労働に従事する労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹立
・ 労働者の精神的健康の保持増進を図るための対策の樹立
・ 官公庁から文書で勧告・指導を受けた健康障害防止に関すること

安全委員会付議事項
① 労働者の危険を防止するための基本対策
② 労働災害の原因および再発防止対策で、安全に係るものに関すること
③ 労働者の危険の防止に関する 重要事項(※2)
(※2) 重要事項には次の主要付議事項が含まれます(労働安全衛生規則21条)
・ 安全に関する規程の作成
・ 危険性または有害性等の調査およびその結果に基づき講ずる措置のうち、 安全に係るものに関すること
・ 安全衛生に関する計画(安全に係る部分に限る)の作成、実施、評価 および改善に関すること
・ 安全教育の実施計画の作成
・ 官公庁から文書で命令・指示・勧告・指導を受けた労働者の危険の防止に関すること

安全衛生委員会
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労働時間等設定改善委員会との兼ね合い

衛生委員会の活用の要件について

イ. 労働時間等設定改善委員会が設置されていない事業場であること。

ロ. 衛生委員会の委員の半数については、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名されていること。

ハ. 衛生委員会の議事について、議事録が作成され、かつ、保存されていること。

ニ. 上記のほか、厚生労働省令で定める要件。

詳細は厚生労働省HPまで

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