業種を問わず、常時使用労働者数が50人以上の事業場では、 衛生委員会を設置しなければなりません。
また、下記の業種の場合、 安全委員会を設置しなければなりません。
① 議長は、本社の場合は人事部長が、支店の場合は支店長が最も適しているように考えられます(通常、社長や取締役を選任するケースはほとんどありません)。
② 議長以外の委員としては、
<会 社 側>人事課長(労務・給与)、人事担当者、衛生管理者、産業医
<労働者側>営業部門など人事以外の部署の課長クラスで、人事等の経験者 とされている会社が多く、
会社側と労働者側が同数になるようにメンバーを調整しなければなりません。
法律では、
議長以外の 半数の委員<(イ+ロ)の半数>は、労働者の過半数を代表する 労働組合、もしくは労働者の過半数を代表するものの
推薦に基づき、事業者が 指名 しなければならないとされています。
→ 会社側にとって、都合がよい委員のみを選ぶことを法律で禁止しています。
イ. 労働時間等設定改善委員会が設置されていない事業場であること。
ロ. 衛生委員会の委員の半数については、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名されていること。
ハ. 衛生委員会の議事について、議事録が作成され、かつ、保存されていること。
ニ. 上記のほか、厚生労働省令で定める要件。
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