労働安全衛生規則|ドクタートラスト

お電話でのお問合せ 本社03-3466-7200 大阪支店06-6209-2500
企業の皆様へ ご相談フォームはこちら 産業医の皆様へ 無料ご登録はこちら
産業医の紹介ならドクタートラスト
ホーム > 労働安全衛生規則

労働安全衛生規則

              - - - 主 要 項 目 - - - 

安全衛生管理体制

総括安全衛生管理者・・・・その他の業種:従業員1,000人以上→1名
安全管理者
衛生管理者・・・・・全業種:従業員50名以上→1名、201名以上→2名、
501名以上→3名、1,001名以上→4名、
2,000人以上→5名、3,000人以上→6名
安全衛生推進者及び衛生推進者・・(全業種:従業員10人以上50人未満→1名
産業医等・・・・・・全業種:従業員50人以上→1名、
1,000人以上→専属1名、
3,000人→2名以上(専属1名+嘱託1名で可)
作業主任者
統括安全衛生責任者、他
安全委員会、衛生委員会等・・・・(衛生委員会:従業員50人以上毎月1回以上開催)
指針の公表
自主的活動の促進のための指針
労働者の救護に関する措置
技術上の指針等の公表

安全衛生教育

就業制限

健康の保持増進のための措置

作業環境測定
健康診断
面接指導等
健康管理手帳
病者の就業禁止
指針の公表
快適な職場環境の形成のための措置

衛生基準

有害な作業環境
廃棄物の焼却施設に係る作業
保護具等
気積及び換気
採光及び照明
温度及び湿度
休養
清潔
食堂及び炊事場
救急用具


第一編 通則

第一章 総則
第一条(共同企業体)

1  労働安全衛生法 (以下「法」という。)第五条第一項 の規定による代表者の選定は、出資の割合その他工事施行に当たつての責任の程度を考慮して行なわなければならない。
2  法第五条第一項 の規定による届出をしようとする者は、当該届出に係る仕事の開始の日の十四日前までに、様式第一号による届書を、当該仕事が行われる場所を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。
3  法第五条第三項 の規定による届出をしようとする者は、代表者の変更があつた後、遅滞なく、様式第一号による届書を前項の都道府県労働局長に提出しなければならない。
4  前二項の規定による届書の提出は、当該仕事が行なわれる場所を管轄する労働基準監督署長を経由して行なうものとする。




第二章 安全衛生管理体制

第一節 総括安全衛生管理者

第二条(総括安全衛生管理者の選任)

1  法第十条第一項 の規定による総括安全衛生管理者の選任は、総括安全衛生管理者を選任すべき事由が発生した日から十四日以内に行なわなければならない。
2  事業者は、総括安全衛生管理者を選任したときは、遅滞なく、様式第三号による報告書を、当該事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)に提出しなければならない。

第三条(総括安全衛生管理者の代理者)

 事業者は、総括安全衛生管理者が旅行、疾病、事故その他やむを得ない事由によつて職務を行なうことができないときは、代理者を選任しなければならない。

第三条の二(総括安全衛生管理者が統括管理する業務)

法第十条第一項第五号 の厚生労働省令で定める業務は、次のとおりとする。
1.安全衛生に関する方針の表明に関すること。
2.法第二十八条の二第一項 の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること。
3.安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること。


第二節 安全管理者(第四条―第六条)
第四条(安全管理者の選任)

法第十一条第一項 の規定による安全管理者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。

1. 安全管理者を選任すべき事由が発生した日から十四日以内に選任すること。 その事業場に専属の者を選任すること。ただし、二人以上の安全管理者を選任する場合において、当該安全管理者の中に次条第三号に掲げる者がいるときは、当該者のうち一人については、この限りでない。
2. 化学設備(労働安全衛生法施行令 (以下「令」という。)第九条の三第一号 に掲げる化学設備をいう。以下同じ。)のうち、発熱反応が行われる反応器等異常化学反応又はこれに類する異常な事態により爆発、火災等を生ずるおそれのあるもの(配管を除く。以下「特殊化学設備」という。)を設置する事業場であつて、当該事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長(以下「所轄都道府県労働局長」という。)が指定するもの(以下「指定事業場」という。)にあつては、当該都道府県労働局長が指定する生産施設の単位について、操業中、常時、法第十条第一項 各号の業務のうち安全に係る技術的事項を管理するのに必要な数の安全管理者を選任すること。
3. 次の表の中欄に掲げる業種に応じて、常時同表の下欄に掲げる数以上の労働者を使用する事業場にあつては、その事業場全体について法第十条第一項 各号の業務のうち安全に係る技術的事項を管理する安全管理者のうち少なくとも一人を専任の安全管理者とすること。ただし、同表四の項の業種にあつては、過去三年間の労働災害による休業一日以上の死傷者数の合計が百人を超える事業場に限る。

建設業
有機化学工業製品製造業
石油製品製造業
300人
無機化学工業製品製造業
化学肥料製造業
道路貨物運送業
港湾運送業
500人
紙・パルプ製造業
鉄鋼業
造船業
1,000人
令第二条第一号及び第二号に掲げる業種
(一の項から三の項までに掲げる業種を除く。)
2,000人

2  第二条第二項及び第三条の規定は、安全管理者について準用する。

第五条(安全管理者の資格)

 法第十一条第一項 の厚生労働省令で定める資格を有する者は、次のとおりとする。

1. 学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)による大学(旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号 )による大学を含む。以下同じ。)又は高等専門学校(旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号 )による専門学校を含む。以下同じ。)における理科系統の正規の課程(職業能力開発促進法 (昭和四十四年法律第六十四号)による職業能力開発総合大学校(職業能力開発促進法 及び雇用促進事業団法の一部を改正する法律(平成九年法律第四十五号)による改正前の職業能力開発促進法 による職業能力開発大学校及び職業能力開発促進法 の一部を改正する法律(平成四年法律第六十七号)による改正前の職業能力開発促進法 による職業訓練大学校を含む。)における長期課程(職業訓練法施行規則及び雇用保険法施行規則 の一部を改正する省令(昭和六十年労働省令第二十三号 )による改正前の職業訓練法施行規則の規定による長期指導員訓練課程を含む。)を含む。以下同じ。)を修めて卒業した者で、その後三年以上産業安全の実務に従事した経験を有するもの
2. 学校教育法 による高等学校(旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号 )による中等学校を含む。以下同じ。)又は中等教育学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業した者で、その後五年以上産業安全の実務に従事した経験を有するもの
3. 労働安全コンサルタント
4. 前三号に掲げる者のほか、厚生労働大臣が定める者

第六条(安全管理者の巡視及び権限の付与)

1  安全管理者は、作業場等を巡視し、設備、作業方法等に危険のおそれがあるときは、直ちに、その危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
2  事業者は、安全管理者に対し、安全に関する措置をなし得る権限を与えなければならない。


第三節 衛生管理者(第七条―第十二条)
第七条(衛生管理者の選任)

1  法第十二条第一項 の規定による衛生管理者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。

1. 衛生管理者を選任すべき事由が発生した日から十四日以内に選任すること。
2. その事業場に専属の者を選任すること。ただし、二人以上の衛生管理者を選任する場合において、当該衛生管理者の中に第十条第三号に掲げる者がいるときは、当該者のうち一人については、この限りでない。
3. 次に掲げる業種の区分に応じ、それぞれに掲げる者のうちから選任すること。
i. 農林畜水産業、鉱業、建設業、製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、水道業、熱供給業、運送業、自動車整備業、機械修理業、医療業及び清掃業 第一種衛生管理者免許若しくは衛生工学衛生管理者免許を有する者又は第十条各号に掲げる者
ii. その他の業種 第一種衛生管理者免許、第二種衛生管理者免許若しくは衛生工学衛生管理者免許を有する者又は第十条各号に掲げる者 
iii. 次の表の上欄に掲げる事業場の規模に応じて、同表の下欄に掲げる数以上の衛生管理者を選任すること。

事業場の規模(常時使用する労働者数) 衛生管理者数
50人以上200人以下 1人
200人を超え500以下 2人
500人を超え1,000人以下 3人
1,000人を超え2,000人以下 4人
2,000人を超え3,000人以下 5人
3,000人を超える場合 6人


4. 次に掲げる事業場にあつては、衛生管理者のうち少なくとも一人を専任の衛生管理者とすること。
i. 常時千人を超える労働者を使用する事業場
ii. 常時五百人を超える労働者を使用する事業場で、坑内労働又は労働基準法施行規則 (昭和二十二年厚生省令第二十三号)第十八条 各号に掲げる業務に常時三十人以上の労働者を従事させるもの
iii. 常時五百人を超える労働者を使用する事業場で、坑内労働又は労働基準法施行規則第十八条第一号 、第三号から第五号まで若しくは第九号に掲げる業務に常時三十人以上の労働者を従事させるものにあつては、衛生管理者のうち一人を衛生工学衛生管理者免許を受けた者のうちから選任すること。  
2  第二条第二項及び第三条の規定は、衛生管理者について準用する。

第八条(衛生管理者の選任の特例)

 事業者は、前条第一項の規定により衛生管理者を選任することができないやむを得ない事由がある場合で、所轄都道府県労働局長の許可を受けたときは、同項の規定によらないことができる。

第九条(共同の衛生管理者の選任)

 都道府県労働局長は、必要であると認めるときは、地方労働審議会の議を経て、衛生管理者を選任することを要しない二以上の事業場で、同一の地域にあるものについて、共同して衛生管理者を選任すべきことを勧告することができる。

第十条(衛生管理者の資格)

法第十二条第一項 の厚生労働省令で定める資格を有する者は、次のとおりとする。
1. 医師
2. 歯科医師
3. 労働衛生コンサルタント
4. 前三号に掲げる者のほか、厚生労働大臣の定める者  

第十一条(衛生管理者の定期巡視及び権限の付与)

1  衛生管理者は、少なくとも毎週一回作業場等を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
2  事業者は、衛生管理者に対し、衛生に関する措置をなし得る権限を与えなければならない。

第十二条(衛生工学に関する事項の管理)

 事業者は、第七条第一項第六号の規定により選任した衛生管理者に、法第十条第一項 各号の業務のうち衛生に係る技術的事項で衛生工学に関するものを管理させなければならない。


第三節の二 安全衛生推進者及び衛生推進者(第十二条の二―第十二条の四)
第十二条の二(安全衛生推進者等を選任すべき事業場)

 法第十二条の二 の厚生労働省令で定める規模の事業場は、常時十人以上五十人未満の労働者を使用する事業場とする。

第十二条の三(安全衛生推進者等の選任)

法第十二条の二 の規定による安全衛生推進者又は衛生推進者(以下「安全衛生推進者等」という。)の選任は、法第十条第一項 各号の業務(衛生推進者にあつては、衛生に係る業務に限る。)を担当するため必要な能力を有すると認められる者のうちから、次に定めるところにより行わなければならない。
1. 安全衛生推進者等を選任すべき事由が発生した日から十四日以内に選任すること。
2. その事業場に専属の者を選任すること。ただし、労働安全コンサルタント、労働衛生コンサルタントその他厚生労働大臣が定める者のうちから選任するときは、この限りでない。

第十二条の四(安全衛生推進者等の氏名の周知)

事業者は、安全衛生推進者等を選任したときは、当該安全衛生推進者等の氏名を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に周知させなければならない。

BACK UP

第四節 産業医等(第十三条―第十五条の二)
第十三条(産業医の選任)

1  法第十三条第一項 の規定による産業医の選任は、次に定めるところにより行なわなければならない。

1. 産業医を選任すべき事由が発生した日から十四日以内に選任すること。

2. 常時千人以上の労働者を使用する事業場又は次に掲げる業務に常時五百人以上の労働者を従事させる事業場にあつては、その事業場に 専属の者を選任すること。

a. 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
b. 多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
c. ラジウム放射線、エツクス線その他の有害放射線にさらされる業務
d. 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
e. 異常気圧下における業務
f. さく岩機、鋲打機等の使用によつて、身体に著しい振動を与える業務
g. 重量物の取扱い等重激な業務
h. ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
i. 坑内における業務
j. 深夜業を含む業務
k. 水銀、砒素、黄りん、弗化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、か性アルカリ、石炭酸その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務
l. 鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗化水素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務
m. 病原体によつて汚染のおそれが著しい業務
n. その他厚生労働大臣が定める業務

3. 常時三千人をこえる労働者を使用する事業場にあつては、二人以上の産業医を選任すること。  

2  第二条第二項の規定は、産業医について準用する。ただし、学校保健法 (昭和三十三年法律第五十六号)第十六条 の規定により任命し、又は委嘱された学校医で、当該学校において産業医の職務を行うこととされたものについては、この限りでない。

3  第八条の規定は、産業医について準用する。この場合において、同条中「前条第一項」とあるのは、「第十三条第一項」と読み替えるものとする。

第十四条(産業医及び産業歯科医の職務等)

1  法第十三条第一項 の厚生労働省令で定める事項は、次の事項で医学に関する専門的知識を必要とするものとする。

1. 健康診断及び面接指導等(法第六十六条の八第一項 に規定する面接指導(以下「面接指導」という。)及び法第六十六条の九 に規定する必要な措置をいう。)の実施並びにこれらの結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること。
2. 作業環境の維持管理に関すること。
3. 作業の管理に関すること。
4. 前三号に掲げるもののほか、労働者の健康管理に関すること。
5. 健康教育、健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るための措置に関すること。
6. 衛生教育に関すること。
7. 労働者の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。  

2  法第十三条第二項 の厚生労働省令で定める要件を備えた者は、次のとおりとする。

1. 法第十三条第一項 に規定する労働者の健康管理等(以下「労働者の健康管理等」という。)を行うのに必要な医学に関する知識についての研修であつて厚生労働大臣が定めるものを修了した者
2. 医学の正規の課程であつて産業医の養成等を行うことを目的とするものを設置している産業医科大学その他の大学であつて厚生労働大臣が指定するものにおいて当該課程を修めて卒業した者であつて、厚生労働大臣が定める実習を履修したもの
3. 労働衛生コンサルタント試験に合格した者で、その試験の区分が保健衛生であるもの
4. 学校教育法 による大学において労働衛生に関する科目を担当する教授、准教授又は講師(常時勤務する者に限る。)の職にあり、又はあつた者
5. 前各号に掲げる者のほか、厚生労働大臣が定める者  

3  産業医は、第一項各号に掲げる事項について、総括安全衛生管理者に対して勧告し、又は衛生管理者に対して指導し、若しくは助言することができる。

4  事業者は、産業医が法第十三条第三項 の規定による勧告をしたこと又は前項の規定による勧告、指導若しくは助言をしたことを理由として、産業医に対し、解任その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない。

5  事業者は、令第二十二条第三項 の業務に常時五十人以上の労働者を従事させる事業場については、第一項各号に掲げる事項のうち当該労働者の歯又はその支持組織に関する事項について、適時、歯科医師の意見を聴くようにしなければならない。

6  前項の事業場の労働者に対して法第六十六条第三項 の健康診断を行なつた歯科医師は、当該事業場の事業者又は総括安全衛生管理者に対し、当該労働者の健康障害(歯又はその支持組織に関するものに限る。)を防止するため必要な事項を勧告することができる。

第十五条(産業医の定期巡視及び権限の付与)

1  産業医は、少なくとも毎月一回作業場等を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
2  事業者は、産業医に対し、前条第一項に規定する事項をなし得る権限を与えなければならない。

第十五条の二(産業医を選任すべき事業場以外の事業場の労働者の健康管理等)

1  法第十三条の二 の厚生労働省令で定める者は、国が法第十九条の三 に規定する援助として都道府県の区域の一部の地域内の医師を会員として民法 (明治二十九年法律第八十九号)第三十四条 の規定により設立された法人である医師会に委託して行う労働者の健康管理等に係る業務についての相談、情報の提供その他の必要な援助の事業(次項において「地域産業保健センター事業」という。)の実施に当たり、備えている労働者の健康管理等に必要な知識を有する者の名簿に記載されている保健師とする。

2  事業者は、法第十三条第一項 の事業場以外の事業場について、法第十三条の二 に規定する者に労働者の健康管理等の全部又は一部を行わせるに当たつては、労働者の健康管理等を行う同条 に規定する医師の選任、地域産業保健センター事業の利用等に努めるものとする。


第五節 作業主任者(第十六条―第十八条)
第十六条(作業主任者の選任)

 法第十四条 の規定による作業主任者の選任は、別表第一の上欄に掲げる作業の区分に応じて、同表の中欄に掲げる資格を有する者のうちから行なうものとし、その作業主任者の名称は、同表の下欄に掲げるとおりとする。
2  事業者は、令第六条第十七号 の作業のうち、高圧ガス保安法 (昭和二十六年法律第二百四号)、ガス事業法 (昭和二十九年法律第五十一号)又は電気事業法 (昭和三十九年法律第百七十号)の適用を受ける第一種圧力容器の取扱いの作業については、前項の規定にかかわらず、ボイラー及び圧力容器安全規則 (昭和四十七年労働省令第三十三号。以下「ボイラー則」という。)の定めるところにより、特定第一種圧力容器取扱作業主任者免許を受けた者のうちから第一種圧力容器取扱作業主任者を選任することができる。

第十七条(作業主任者の職務の分担)

 事業者は、別表第一の上欄に掲げる一の作業を同一の場所で行なう場合において、当該作業に係る作業主任者を二人以上選任したときは、それぞれの作業主任者の職務の分担を定めなければならない。

第十八条(作業主任者の氏名等の周知)

 事業者は、作業主任者を選任したときは、当該作業主任者の氏名及びその者に行なわせる事項を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に周知させなければならない。


第六節 統括安全衛生責任者、元方安全衛生管理者、  店社安全衛生管理者及び安全衛生責任者(第十八条の二―第二十条)
第十八条の二(令第七条第二項第一号 の厚生労働省令で定める場所)

 令第七条第二項第一号 の厚生労働省令で定める場所は、人口が集中している地域内における道路上若しくは道路に隣接した場所又は鉄道の軌道上若しくは軌道に隣接した場所とする。

第十八条の三(元方安全衛生管理者の選任)

 法第十五条の二第一項 の規定による元方安全衛生管理者の選任は、その事業場に専属の者を選任して行わなければならない。

第十八条の四(元方安全衛生管理者の資格)

 法第十五条の二第一項 の厚生労働省令で定める資格を有する者は、次のとおりとする。
1. 学校教育法 による大学又は高等専門学校における理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後三年以上建設工事の施工における安全衛生の実務に従事した経験を有するもの
2. 学校教育法 による高等学校又は中等教育学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業した者で、その後五年以上建設工事の施工における安全衛生の実務に従事した経験を有するもの
3. 前二号に掲げる者のほか、厚生労働大臣が定める者  

第十八条の五(権限の付与)

 事業者は、元方安全衛生管理者に対し、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一場所において行われることによつて生ずる労働災害を防止するため必要な措置をなし得る権限を与えなければならない。

第十八条の六(店社安全衛生管理者の選任に係る労働者数等)

1  法第十五条の三第一項 及び第二項 の厚生労働省令で定める労働者の数は、次の各号の仕事の区分に応じ、当該各号に定める数とする。
1. 令第七条第二項第一号 の仕事及び主要構造部が鉄骨造又は鉄骨鉄筋コンクリート造である建築物の建設の仕事 常時二十人
2. 前号の仕事以外の仕事 常時五十人  

2  建設業に属する事業の仕事を行う事業者であつて、法第十五条第二項 に規定するところにより、当該仕事を行う場所において、統括安全衛生責任者の職務を行う者を選任し、並びにその者に同条第一項 又は第三項 及び同条第四項 の指揮及び統括管理をさせ、並びに法第十五条の二第一項 の資格を有する者のうちから元方安全衛生管理者の職務を行う者を選任し、及びその者に同項 の事項を管理させているもの(法第十五条の三第一項 又は第二項 の規定により店社安全衛生管理者を選任しなければならない事業者に限る。)は、当該場所において同条第一項 又は第二項 の規定により店社安全衛生管理者を選任し、その者に同条第一項 又は第二項 の事項を行わせているものとする。

第十八条の七(店社安全衛生管理者の資格)

 法第十五条の三第一項 及び第二項 の厚生労働省令で定める資格を有する者は、次のとおりとする。
1. 学校教育法 による大学又は高等専門学校を卒業した者で、その後三年以上建設工事の施工における安全衛生の実務に従事した経験を有するもの
2. 学校教育法 による高等学校又は中等教育学校を卒業した者で、その後五年以上建設工事の施工における安全衛生の実務に従事した経験を有するもの
3. 八年以上建設工事の施工における安全衛生の実務に従事した経験を有する者
4. 前三号に掲げる者のほか、厚生労働大臣が定める者

第十八条の八(店社安全衛生管理者の職務)

 法第十五条の三第一項 及び第二項 の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
1. 少なくとも毎月一回法第十五条の三第一項 又は第二項 の労働者が作業を行う場所を巡視すること。
2. 法第十五条の三第一項 又は第二項 の労働者の作業の種類その他作業の実施の状況を把握すること。
3. 法第三十条第一項第一号 の協議組織の会議に随時参加すること。
4. 法第三十条第一項第五号 の計画に関し同号 の措置が講ぜられていることについて確認すること。

第十九条(安全衛生責任者の職務)

 法第十六条第一項 の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
1. 統括安全衛生責任者との連絡
2. 統括安全衛生責任者から連絡を受けた事項の関係者への連絡
3. 前号の統括安全衛生責任者からの連絡に係る事項のうち当該請負人に係るものの実施についての管理
4. 当該請負人がその労働者の作業の実施に関し計画を作成する場合における当該計画と特定元方事業者が作成する法第三十条第一項第五号 の計画との整合性の確保を図るための統括安全衛生責任者との調整
5. 当該請負人の労働者の行う作業及び当該労働者以外の者の行う作業によつて生ずる法第十五条第一項 の労働災害に係る危険の有無の確認
6. 当該請負人がその仕事の一部を他の請負人に請け負わせている場合における当該他の請負人の安全衛生責任者との作業間の連絡及び調整

第二十条(統括安全衛生責任者等の代理者)

 第三条の規定は、統括安全衛生責任者、元方安全衛生管理者、店社安全衛生管理者及び安全衛生責任者について準用する。


第七節 安全委員会、衛生委員会等(第二十一条―第二十三条の二)
第二十一条(安全委員会の付議事項)

 法第十七条第一項第三号 の労働者の危険の防止に関する重要事項には、次の事項が含まれるものとする。
1. 安全に関する規程の作成に関すること。
2. 法第二十八条の二第一項 の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置のうち、安全に係るものに関すること。
3. 安全衛生に関する計画(安全に係る部分に限る。)の作成、実施、評価及び改善に関すること。
4. 安全教育の実施計画の作成に関すること。
5. 厚生労働大臣、都道府県労働局長、労働基準監督署長、労働基準監督官又は産業安全専門官から文書により命令、指示、勧告又は指導を受けた事項のうち、労働者の危険の防止に関すること。

第二十二条(衛生委員会の付議事項)

 法第十八条第一項第四号 の労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項には、次の事項が含まれるものとする。
1. 衛生に関する規程の作成に関すること。
2. 法第二十八条の二第一項 の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置のうち、衛生に係るものに関すること。
3. 安全衛生に関する計画(衛生に係る部分に限る。)の作成、実施、評価及び改善に関すること。
4. 衛生教育の実施計画の作成に関すること。
5. 法第五十七条の三第一項 及び第五十七条の四第一項 の規定により行われる有害性の調査並びにその結果に対する対策の樹立に関すること。
6. 法第六十五条第一項 又は第五項 の規定により行われる作業環境測定の結果及びその結果の評価に基づく対策の樹立に関すること。
7. 定期に行われる健康診断、法第六十六条第四項 の規定による指示を受けて行われる臨時の健康診断、法第六十六条の二 の自ら受けた健康診断及び法に基づく他の省令の規定に基づいて行われる医師の診断、診察又は処置の結果並びにその結果に対する対策の樹立に関すること。
8. 労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置の実施計画の作成に関すること。
9. 長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹立に関すること。
10. 労働者の精神的健康の保持増進を図るための対策の樹立に関すること。
11. 厚生労働大臣、都道府県労働局長、労働基準監督署長、労働基準監督官又は労働衛生専門官から文書により命令、指示、勧告又は指導を受けた事項のうち、労働者の健康障害の防止に関すること。

第二十三条(委員会の会議)

1  事業者は、安全委員会、衛生委員会又は安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を毎月一回以上開催するようにしなければならない。
2  前項に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員会が定める。
3  事業者は、委員会の開催の都度、遅滞なく、委員会における議事の概要を次に掲げるいずれかの方法によつて労働者に周知させなければならない。
1. 常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けること。
2. 書面を労働者に交付すること。
3. 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。
4. 事業者は、委員会における議事で重要なものに係る記録を作成して、これを三年間保存しなければならない。

第二十三条の二(関係労働者の意見の聴取)

 委員会を設けている事業者以外の事業者は、安全又は衛生に関する事項について、関係労働者の意見を聴くための機会を設けるようにしなければならない。


第八節 指針の公表(第二十四条)
第二十四条

 法第十九条の二第二項 の規定による指針の公表は、当該指針の名称及び趣旨を官報に掲載するとともに、当該指針を厚生労働省労働基準局及び都道府県労働局において閲覧に供することにより行うものとする。


第八節の二 自主的活動の促進のための指針(第二十四条の二)
第二十四条の二

 厚生労働大臣は、事業場における安全衛生の水準の向上を図ることを目的として事業者が一連の過程を定めて行う次に掲げる自主的活動を促進するため必要な指針を公表することができる。
1. 安全衛生に関する方針の表明
2. 法第二十八条の二第一項 の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置
3. 安全衛生に関する目標の設定
4. 安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善  


第二章の二 労働者の救護に関する措置(第二十四条の三―第二十四条の九)
第二十四条の三(救護に関し必要な機械等)

1  法第二十五条の二第一項 に規定する事業者(以下この章において「事業者」という。)は、次の各号に掲げる機械、器具その他の設備(以下「機械等」という。)を備え付けなければならない。ただし、メタン又は硫化水素が発生するおそれのないときは、第二号に掲げるメタン又は硫化水素に係る測定器具については、この限りでない。
1. 空気呼吸器又は酸素呼吸器(第三項において「空気呼吸器等」という。)
2. メタン、硫化水素、一酸化炭素及び酸素の濃度を測定するため必要な測定器具
3. 懐中電灯等の携帯用照明器具
4. 前三号に掲げるもののほか、労働者の救護に関し必要な機械等  

2  事業者は、前項の機械等については、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる時までに備え付けなければならない。
1. 令第九条の二第一号 に掲げる仕事 出入口からの距離が千メートルの場所において作業を行うこととなる時又はたて坑(通路として用いられるものに限る。)の深さが五十メートルとなる時
2. 令第九条の二第二号 に掲げる仕事 ゲージ圧力が〇・一メガパスカルの圧気工法による作業を行うこととなる時  

3  事業者は、第一項の機械等については、常時有効に保持するとともに、空気呼吸器等については、常時清潔に保持しなければならない。

第二十四条の四(救護に関する訓練)

1  事業者は、次に掲げる事項についての訓練を行わなければならない。
1. 前条第一項の機械等の使用方法に関すること。
2. 救急そ生の方法その他の救急処置に関すること。
3. 前二号に掲げるもののほか、安全な救護の方法に関すること。  

2  事業者は、前項の訓練については、前条第二項各号の区分に応じ、当該各号に掲げる時までに一回、及びその後一年以内ごとに一回行わなければならない。

3  事業者は、第一項の訓練を行つたときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。
1. 実施年月日
2. 訓練を受けた者の氏名
3. 訓練の内容

第二十四条の五(救護の安全に関する規程)

 事業者は、第二十四条の三第二項各号の区分に応じ、当該各号に掲げる時までに、労働者の救護の安全に関し次の事項を定めなければならない。
一  救護に関する組織に関すること。
二  救護に関し必要な機械等の点検及び整備に関すること。
三  救護に関する訓練の実施に関すること。
四  前三号に掲げるもののほか、救護の安全に関すること。

第二十四条の六(人員の確認)

 事業者は、第二十四条の三第二項各号の区分に応じ、当該各号に掲げる時までに、ずい道等(ずい道及びたて坑以外の坑(採石法 (昭和二十五年法律第二百九十一号)第二条 に規定する岩石の採取のためのものを除く。)をいう。以下同じ。)の内部又は高圧室内(潜かん工法その他の圧気工法による作業を行うための大気圧を超える気圧下の作業室又はシヤフトの内部をいう。)において作業を行う労働者の人数及び氏名を常時確認することができる措置を講じなければならない。

第二十四条の七(救護に関する技術的事項を管理する者の選任)

 法第二十五条の二第二項 の規定による救護に関する技術的事項を管理する者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。
1. 第二十四条の三第二項各号の区分に応じ、当該各号に掲げる時までに選任すること。
2. その事業場に専属の者を選任すること。  

2  第三条及び第八条の規定は、救護に関する技術的事項を管理する者について準用する。この場合において、同条中「前条第一項」とあるのは「第二十四条の七第一項第二号」と、「同項」とあるのは「同号」と読み替えるものとする。

第二十四条の八(救護に関する技術的事項を管理する者の資格)

 法第二十五条の二第二項 の厚生労働省令で定める資格を有する者は、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる者で、厚生労働大臣の定める研修を修了したものとする。
1. 令第九条の二第一号 に掲げる仕事 三年以上ずい道等の建設の仕事に従事した経験を有する者
2. 令第九条の二第二号 に掲げる仕事 三年以上圧気工法による作業を行う仕事に従事した経験を有する者  

第二十四条の九(権限の付与)

 事業者は、救護に関する技術的事項を管理する者に対し、労働者の救護の安全に関し必要な措置をなし得る権限を与えなければならない。


第二章の三 技術上の指針等の公表(第二十四条の十)
第二十四条の十

 第二十四条の規定は、法第二十八条第一項 又は第三項 の規定による技術上の指針又は労働者の健康障害を防止するための指針の公表について準用する。


第二章の四 危険性又は有害性等の調査等(第二十四条の十一・第二十四条の十二)
第二十四条の十一(危険性又は有害性等の調査)

1  法第二十八条の二第一項 の危険性又は有害性等の調査は、次に掲げる時期に行うものとする。
1. 建設物を設置し、移転し、変更し、又は解体するとき。
2. 設備、原材料等を新規に採用し、又は変更するとき。
3. 作業方法又は作業手順を新規に採用し、又は変更するとき。
4. 前三号に掲げるもののほか、建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等による、又は作業行動その他業務に起因する危険性又は有害性等について変化が生じ、又は生ずるおそれがあるとき。  

2  法第二十八条の二第一項 ただし書の厚生労働省令で定める業種は、令第二条第一号 に掲げる業種及び同条第二号 に掲げる業種(製造業を除く。)とする。

第二十四条の十二(指針の公表)

 第二十四条の規定は、法第二十八条の二第二項 の規定による指針の公表について準用する。


第三章 機械等及び有害物に関する規制

第一節 機械等に関する規制(第二十五条―第二十九条の二)         省略
第二節 有害物に関する規制(第三十条―第三十四条の二十一)        省略
第四章 安全衛生教育(第三十五条―第四十条の三)

第三十五条(雇入れ時等の教育)

1  事業者は、労働者を雇い入れ、又は労働者の作業内容を変更したときは、当該労働者に対し、遅滞なく、次の事項のうち当該労働者が従事する業務に関する安全又は衛生のため必要な事項について、教育を行なわなければならない。ただし、令第二条第三号 に掲げる業種の事業場の労働者については、第一号から第四号までの事項についての教育を省略することができる。
1. 機械等、原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱い方法に関すること。
2. 安全装置、有害物抑制装置又は保護具の性能及びこれらの取扱い方法に関すること。
3. 作業手順に関すること。
4. 作業開始時の点検に関すること。
5. 当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること。
6. 整理、整頓及び清潔の保持に関すること。
7. 事故時等における応急措置及び退避に関すること。
8. 前各号に掲げるもののほか、当該業務に関する安全又は衛生のために必要な事項  

2  事業者は、前項各号に掲げる事項の全部又は一部に関し十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、当該事項についての教育を省略することができる。

第三十六条(特別教育を必要とする業務)

 法第五十九条第三項 の厚生労働省令で定める危険又は有害な業務は、次のとおりとする。
1. 研削といしの取替え又は取替え時の試運転の業務
2. 動力により駆動されるプレス機械(以下「動力プレス」という。)の金型、シヤーの刃部又はプレス機械若しくはシヤーの安全装置若しくは安全囲いの取付け、取外し又は調整の業務
3. アーク溶接機を用いて行う金属の溶接、溶断等(以下「アーク溶接等」という。)の業務
4. 高圧(直流にあつては七百五十ボルトを、交流にあつては六百ボルトを超え、七千ボルト以下である電圧をいう。以下同じ。)若しくは特別高圧(七千ボルトを超える電圧をいう。以下同じ。)の充電電路若しくは当該充電電路の支持物の敷設、点検、修理若しくは操作の業務、低圧(直流にあつては七百五十ボルト以下、交流にあつては六百ボルト以下である電圧をいう。以下同じ。)の充電電路(対地電圧が五十ボルト以下であるもの及び電信用のもの、電話用のもの等で感電による危害を生ずるおそれのないものを除く。)の敷設若しくは修理の業務又は配電盤室、変電室等区画された場所に設置する低圧の電路(対地電圧が五十ボルト以下であるもの及び電信用のもの、電話用のもの等で感電による危害の生ずるおそれのないものを除く。)のうち充電部分が露出している開閉器の操作の業務
5. 最大荷重一トン未満のフオークリフトの運転(道路交通法 (昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第一号 の道路(以下「道路」という。)上を走行させる運転を除く。)の業務
5-2. 最大荷重一トン未満のシヨベルローダー又はフオークローダーの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
5-3.最大積載量が一トン未満の不整地運搬車の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
6. 制限荷重五トン未満の揚貨装置の運転の業務
7. 機械集材装置(集材機、架線、搬器、支柱及びこれらに附属する物により構成され、動力を用いて、原木又は薪炭材を巻き上げ、かつ、空中において運搬する設備をいう。以下同じ。)の運転の業務
8. 胸高直径が七十センチメートル以上の立木の伐木、胸高直径が二十センチメートル以上で、かつ、重心が著しく偏している立木の伐木、つりきりその他特殊な方法による伐木又はかかり木でかかつている木の胸高直径が二十センチメートル以上であるものの処理の業務
8-2. チェーンソーを用いて行う立木の伐木、かかり木の処理又は造材の業務(前号に掲げる業務を除く。)
9. 機体重量が三トン未満の令別表第七第一号、第二号、第三号又は第六号に掲げる機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
9-2. 令別表第七第三号に掲げる機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるもの以外のものの運転の業務
9-3.令別表第七第三号に掲げる機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものの作業装置の操作(車体上の運転者席における操作を除く。)の業務
10. 令別表第七第四号に掲げる機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
10-2.令別表第七第五号に掲げる機械の作業装置の操作の業務
10-3.ボーリングマシンの運転の業務
10-4.建設工事の作業を行う場合における、ジャッキ式つり上げ機械(複数の保持機構(ワイヤロープ等を締め付けること等によつて保持する機構をいう。以下同じ。)を有し、当該保持機構を交互に開閉し、保持機構間を動力を用いて伸縮させることにより荷のつり上げ、つり下げ等の作業をワイヤロープ等を介して行う機械をいう。以下同じ。)の調整又は運転の業務
10-5.作業床の高さ(令第十条第四号 の作業床の高さをいう。)が十メートル未満の高所作業車(令第十条第四号 の高所作業車をいう。以下同じ。)の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
11. 動力により駆動される巻上げ機(電気ホイスト、エヤーホイスト及びこれら以外の巻上げ機でゴンドラに係るものを除く。)の運転の業務
12. 削除
13. 令第十五条第一項第八号 に掲げる機械等(巻上げ装置を除く。)の運転の業務
14. 小型ボイラー(令第一条第四号 の小型ボイラーをいう。以下同じ。)の取扱いの業務
15. 次に掲げるクレーン(移動式クレーン(令第一条第八号 の移動式クレーンをいう。以下同じ。)を除く。以下同じ。)の運転の業務
イ つり上げ荷重が五トン未満のクレーン
ロ つり上げ荷重が五トン以上の跨線テルハ

16. つり上げ荷重が一トン未満の移動式クレーンの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
17. つり上げ荷重が五トン未満のデリツクの運転の業務
18. 建設用リフトの運転の業務
19. つり上げ荷重が一トン未満のクレーン、移動式クレーン又はデリツクの玉掛けの業務
20. ゴンドラの操作の業務
20-2.作業室及び気閘室へ送気するための空気圧縮機を運転する業務
21. 高圧室内作業に係る作業室への送気の調節を行うためのバルブ又はコツクを操作する業務
22. 気閘室への送気又は気閘室からの排気の調整を行うためのバルブ又はコツクを操作する業務
23. 潜水作業者への送気の調節を行うためのバルブ又はコツクを操作する業務
24. 再圧室を操作する業務
24-2.高圧室内作業に係る業務
25. 令別表第五に掲げる四アルキル鉛等業務
26. 令別表第六に掲げる酸素欠乏危険場所における作業に係る業務
27. 特殊化学設備の取扱い、整備及び修理の業務(令第二十条第五号 に規定する第一種圧力容器の整備の業務を除く。)
28. エツクス線装置又はガンマ線照射装置を用いて行う透過写真の撮影の業務
28-2.加工施設(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 (昭和三十二年法律第百六十六号)第十三条第二項第二号 に規定する加工施設をいう。)、再処理施設(同法第四十四条第二項第二号 に規定する再処理施設をいう。)又は使用施設等(同法第五十三条第三号 に規定する使用施設等(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令 (昭和三十二年政令第三百二十四号)第四十一条 に規定する核燃料物質の使用施設等に限る。)をいう。)の管理区域(電離放射線障害防止規則 (昭和四十七年労働省令第四十一号)第三条第一項 に規定する管理区域をいう。次号において同じ。)内において核燃料物質(原子力基本法 (昭和三十年法律第百八十六号)第三条第二号 に規定する核燃料物質をいう。次号において同じ。)若しくは使用済燃料(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第二条第八項 に規定する使用済燃料をいう。次号において同じ。)又はこれらによつて汚染された物(原子核分裂生成物を含む。次号において同じ。)を取り扱う業務
28-3.原子炉施設(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第二十三条第二項第五号 に規定する原子炉施設をいう。)の管理区域内において、核燃料物質若しくは使用済燃料又はこれらによつて汚染された物を取り扱う業務
29. 粉じん障害防止規則 (昭和五十四年労働省令第十八号。以下「粉じん則」という。)第二条第一項第三号 の特定粉じん作業(設備による注水又は注油をしながら行う粉じん則第三条 各号に掲げる作業に該当するものを除く。)に係る業務
30. ずい道等の掘削の作業又はこれに伴うずり、資材等の運搬、覆工のコンクリートの打設等の作業(当該ずい道等の内部において行われるものに限る。)に係る業務
31. マニプレータ及び記憶装置(可変シーケンス制御装置及び固定シーケンス制御装置を含む。以下この号において同じ。)を有し、記憶装置の情報に基づきマニプレータの伸縮、屈伸、上下移動、左右移動若しくは旋回の動作又はこれらの複合動作を自動的に行うことができる機械(研究開発中のものその他厚生労働大臣が定めるものを除く。以下「産業用ロボツト」という。)の可動範囲(記憶装置の情報に基づきマニプレータその他の産業用ロボツトの各部の動くことができる最大の範囲をいう。以下同じ。)内において当該産業用ロボツトについて行うマニプレータの動作の順序、位置若しくは速度の設定、変更若しくは確認(以下「教示等」という。)(産業用ロボツトの駆動源を遮断して行うものを除く。以下この号において同じ。)又は産業用ロボツトの可動範囲内において当該産業用ロボツトについて教示等を行う労働者と共同して当該産業用ロボツトの可動範囲外において行う当該教示等に係る機器の操作の業務
32. 産業用ロボツトの可動範囲内において行う当該産業用ロボツトの検査、修理若しくは調整(教示等に該当するものを除く。)若しくはこれらの結果の確認(以下この号において「検査等」という。)(産業用ロボツトの運転中に行うものに限る。以下この号において同じ。)又は産業用ロボツトの可動範囲内において当該産業用ロボツトの検査等を行う労働者と共同して当該産業用ロボツトの可動範囲外において行う当該検査等に係る機器の操作の業務
33. 自動車(二輪自動車を除く。)用タイヤの組立てに係る業務のうち、空気圧縮機を用いて当該タイヤに空気を充てんする業務
34. ダイオキシン類対策特別措置法施行令 (平成十一年政令第四百三十三号)別表第一第五号に掲げる廃棄物焼却炉を有する廃棄物の焼却施設(第九十条第五号の三を除き、以下「廃棄物の焼却施設」という。)においてばいじん及び焼却灰その他の燃え殻を取り扱う業務(第三十六号に掲げる業務を除く。)
35. 廃棄物の焼却施設に設置された廃棄物焼却炉、集じん機等の設備の保守点検等の業務
36. 廃棄物の焼却施設に設置された廃棄物焼却炉、集じん機等の設備の解体等の業務及びこれに伴うばいじん及び焼却灰その他の燃え殻を取り扱う業務
37. 石綿障害予防規則 (平成十七年厚生労働省令第二十一号。以下「石綿則」という。)第四条第一項 の石綿等が使用されている建築物又は工作物の解体等の作業に係る業務

第三十七条(特別教育の科目の省略)

 事業者は、法第五十九条第三項 の特別の教育(以下「特別教育」という。)の科目の全部又は一部について十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、当該科目についての特別教育を省略することができる。

第三十八条(特別教育の記録の保存)

 事業者は、特別教育を行なつたときは、当該特別教育の受講者、科目等の記録を作成して、これを三年間保存しておかなければならない。

第三十九条(特別教育の細目)

 前二条及び第五百九十二条の七に定めるもののほか、第三十六条第一号から第十三号まで、第二十七号及び第三十号から第三十六号までに掲げる業務に係る特別教育の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。

第四十条(職長等の教育)

1  法第六十条第三号 の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
1. 法第二十八条の二第一項 の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること。
2. 異常時等における措置に関すること。
3. その他現場監督者として行うべき労働災害防止活動に関すること。  

2  法第六十条 の安全又は衛生のための教育は、次の表の上欄に掲げる事項について、同表の下欄に掲げる時間以上行わなければならないものとする。


事項 時間
法第六十条第一号に掲げる事項
一 作業手順の定め方
二 労働者の適正な配置の方法
2時間
法第六十条第二号に掲げる事項
一 指導及び教育の方法
二 作業中における監督及び指示の方法
2.5時間
前項第一号に掲げる事項
一 危険性又は有害性等の調査の方法
二 危険性又は有害性等の調査の結果に基づき講ずる措置
三 設備、作業等の具体的な改善の方法
4時間
前項第二号に掲げる事項
一 異常時における措置
二 災害発生時における措置
1.5時間
前項第三号に掲げる事項
一 作業に係る設備及び作業場所の保守管理の方法
二 労働災害防止についての関心の保持及び労働者の 創意工夫を引き出す方法
2時間

3  事業者は、前項の表の上欄に掲げる事項の全部又は一部について十分な知識及び技能を有していると認められる者については、当該事項に関する教育を省略することができる。

第四十条の二(指針の公表)

 第二十四条の規定は、法第六十条の二第二項 の規定による指針の公表について準用する。

第四十条の三(指定事業場等における安全衛生教育の計画及び実施結果報告)

1  事業者は、指定事業場又は所轄都道府県労働局長が労働災害の発生率等を考慮して指定する事業場について、法第五十九条 又は第六十条 の規定に基づく安全又は衛生のための教育に関する具体的な計画を作成しなければならない。
2  前項の事業者は、四月一日から翌年三月三十一日までに行つた法第五十九条 又は第六十条 の規定に基づく安全又は衛生のための教育の実施結果を、毎年四月三十日までに、様式第四号の五により、所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。


第五章 就業制限(第四十一条・第四十二条)

第四十一条(就業制限についての資格)

 法第六十一条第一項 に規定する業務につくことができる者は、別表第三の上欄に掲げる業務の区分に応じて、それぞれ、同表の下欄に掲げる者とする。

第四十二条(職業訓練の特例)

1  事業者は、職業能力開発促進法第二十四条第一項 の認定に係る職業訓練を受ける労働者(以下「訓練生」という。)に技能を修得させるため令第二十条第二号 、第三号、第五号から第八号まで又は第十一号から第十六号までに掲げる業務に就かせる必要がある場合において、次の措置を講じたときは、法第六十一条第一項 の規定にかかわらず、職業訓練開始後六月(訓練期間が六月の訓練科に係る訓練生で、令第二十条第二号 、第三号又は第五号から第八号までに掲げる業務に就かせるものにあつては五月、当該訓練科に係る訓練生で、同条第十一号 から第十六号 までに掲げる業務に就かせるものにあつては三月)を経過した後は、訓練生を当該業務に就かせることができる。
1. 訓練生が当該業務に従事する間、訓練生に対し、当該業務に関する危険又は健康障害を防止するため必要な事項を職業訓練指導員に指示させること。
2. 訓練生に対し、当該業務に関し必要な安全又は衛生に関する事項について、あらかじめ、教育を行なうこと。  

2  事業者は、訓練生に技能を修得させるため令第二十条第十号 に掲げる業務につかせる必要がある場合において、前項の措置を講じたときは、法第六十一条第一項 の規定にかかわらず、職業訓練開始後直ちに訓練生を当該業務につかせることができる。

3  前二項の場合における当該訓練生については、法第六十一条第二項 の規定は、適用しない。


第六章 健康の保持増進のための措置

第一節 作業環境測定(第四十二条の二・第四十二条の三)
第四十二条の二(作業環境測定指針の公表)

 第二十四条の規定は、法第六十五条第三項 の規定による作業環境測定指針の公表について準用する。

第四十二条の三(作業環境測定の指示)

 法第六十五条第五項 の規定による指示は、作業環境測定を実施すべき作業場その他必要な事項を記載した文書により行うものとする。


第一節の二 健康診断(第四十三条―第五十二条)
第四十三条(雇入時の健康診断)

 事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。ただし、医師による健康診断を受けた後、三月を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目に相当する項目については、この限りでない。
1. 既往歴及び業務歴の調査
2. 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
3. 身長、体重、視力及び聴力(千ヘルツ及び四千ヘルツの音に係る聴力をいう。次条第一項第三号において同じ。)の検査
4. 胸部エックス線検査
5. 血圧の測定
6. 血色素量及び赤血球数の検査(次条第一項第六号において「貧血検査」という。)
7. 血清グルタミックオキサロアセチックトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミックピルビックトランスアミナーゼ(GPT)及びガンマ―グルタミルトランスペプチダーゼ(γ―GTP)の検査(次条第一項第七号において「肝機能検査」という。)
8. 血清総コレステロール、高比重リポ蛋白コレステロール(HDLコレステロール)及び血清トリグリセライドの量の検査(次条第一項第八号において「血中脂質検査」という。)
9. 血糖検査
10. 尿中の糖及び蛋白の有無の検査(次条第一項第十号において「尿検査」という。)
11. 心電図検査

第四十四条(定期健康診断)

1  事業者は、常時使用する労働者(第四十五条第一項に規定する労働者を除く。)に対し、一年以内ごとに一回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。
1. 既往歴及び業務歴の調査
2. 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
3. 身長、体重、視力及び聴力の検査
4. 胸部エックス線検査及び喀痰検査
5. 血圧の測定
6. 貧血検査
7. 肝機能検査
8. 血中脂質検査
9. 血糖検査
10. 尿検査
11. 心電図検査  

2  前項の健康診断であつて次の各号に掲げるものの項目は、同項各号(第四号を除く。)に掲げる項目とする。
1. 満十六歳に達する日の属する年度(四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下この項、第四十四条の二及び第四十六条において同じ。)に前条又は前項の規定により行われた健康診断の際要観察者(胸部エックス線検査によつて結核によるものと考えられる治癒所見の発見された者及び担当の医師が結核の発病のおそれがあると認めた者をいう。次号において同じ。)とされなかつた者に対してその者が満十七歳に達する日の属する年度及び満十八歳に達する日の属する年度に当該健康診断を行つた事業者が行う健康診断
2. 満十七歳に達する日の属する年度に前条の規定により行われた健康診断の際要観察者とされなかつた者に対してその者が満十八歳に達する日の属する年度に当該健康診断を行つた事業者が行う健康診断

3  第一項第三号、第四号及び第六号から第十一号までに掲げる項目については、厚生労働大臣が定める基準に基づき、医師が必要でないと認めるときは、省略することができる。

4  第一項の健康診断は、前条、第四十五条の二又は法第六十六条第二項 前段の健康診断を受けた者(前条ただし書に規定する書面を提出した者を含む。)については、当該健康診断の実施の日から一年間に限り、その者が受けた当該健康診断の項目に相当する項目を省略して行うことができる。

5  第一項第三号に掲げる項目(聴力の検査に限る。)は、四十五歳未満の者(三十五歳及び四十歳の者を除く。)については、同項の規定にかかわらず、医師が適当と認める聴力(千ヘルツ又は四千ヘルツの音に係る聴力を除く。)の検査をもつて代えることができる。

第四十四条の二(満十五歳以下の者の健康診断の特例)

1  事業者は、前二条の健康診断を行おうとする日の属する年度において満十五歳以下の年齢に達する者で、当該年度において学校保健法第四条 又は第六条 の規定による健康診断を受けたもの又は受けることが予定されているものについては、前二条の規定にかかわらず、これらの規定による健康診断(学校教育法 による中学校又はこれに準ずる学校を卒業した者に係る第四十三条 の健康診断を除く。)を行わないことができる。
2  前二条の健康診断を行おうとする日の属する年度において満十五歳以下の年齢に達する者で、前項に規定する者以外のものについては、医師が必要でないと認めるときは、当該健康診断の項目の全部又は一部を省略することができる。

第四十五条(特定業務従事者の健康診断)

1  事業者は、第十三条第一項第二号に掲げる業務に常時従事する労働者に対し、当該業務への配置替えの際及び六月以内ごとに一回、定期に、第四十四条第一項各号に掲げる項目について医師による健康診断を行わなければならない。この場合において、同項第四号の項目については、一年以内ごとに一回、定期に、行えば足りるものとする。

2  前項の健康診断(定期のものに限る。)は、前回の健康診断において第四十四条第一項第六号から第九号まで及び第十一号に掲げる項目について健康診断を受けた者については、前項の規定にかかわらず、医師が必要でないと認めるときは、当該項目の全部又は一部を省略して行うことができる。

3  第四十四条第三項及び第四項の規定は、第一項の健康診断について準用する。この場合において、同条第四項中「一年間」とあるのは、「六月間」と読み替えるものとする。

4  第一項の健康診断(定期のものに限る。)の項目のうち第四十四条第一項第三号に掲げる項目(聴力の検査に限る。)は、前回の健康診断において当該項目について健康診断を受けた者又は四十五歳未満の者(三十五歳及び四十歳の者を除く。)については、第一項の規定にかかわらず、医師が適当と認める聴力(千ヘルツ又は四千ヘルツの音に係る聴力を除く。)の検査をもつて代えることができる。

第四十五条の二(海外派遣労働者の健康診断)

1  事業者は、労働者を本邦外の地域に六月以上派遣しようとするときは、あらかじめ、当該労働者に対し、第四十四条第一項各号に掲げる項目及び厚生労働大臣が定める項目のうち医師が必要であると認める項目について、医師による健康診断を行わなければならない。

2  事業者は、本邦外の地域に六月以上派遣した労働者を本邦の地域内における業務に就かせるとき(一時的に就かせるときを除く。)は、当該労働者に対し、第四十四条第一項各号に掲げる項目及び厚生労働大臣が定める項目のうち医師が必要であると認める項目について、医師による健康診断を行わなければならない。

3  第一項の健康診断は、第四十三条、第四十四条、前条又は法第六十六条第二項 前段の健康診断を受けた者(第四十三条第一項ただし書に規定する書面を提出した者を含む。)については、当該健康診断の実施の日から六月間に限り、その者が受けた当該健康診断の項目に相当する項目を省略して行うことができる。

4  第四十四条第三項の規定は、第一項及び第二項の健康診断について準用する。この場合において、第四十四条第三項中「、第四号及び第六号から第十一号まで」とあるのは、「及び第四号」と読み替えるものとする。

第四十六条(結核健康診断)

 事業者は、第四十三条、第四十四条、第四十五条又は前条の健康診断(第四十五条第一項に規定する労働者以外の者に係る健康診断にあつては、その者が満十九歳に達する日の属する年度以降の年度に行つたものに限る。)の際結核の発病のおそれがあると診断された労働者に対し、その後おおむね六月後に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。この場合において、第二号に掲げる項目については、医師が必要でないと認めるときは、省略することができる。
1. エックス線直接撮影による検査及び喀痰検査
2. 聴診、打診その他必要な検査

第四十七条(給食従業員の検便)

 事業者は、事業に附属する食堂又は炊事場における給食の業務に従事する労働者に対し、その雇入れの際又は当該業務への配置替えの際、検便による健康診断を行なわなければならない。

第四十八条(歯科医師による健康診断)

 事業者は、令第二十二条第三項 の業務に常時従事する労働者に対し、その雇入れの際、当該業務への配置替えの際及び当該業務についた後六月以内ごとに一回、定期に、歯科医師による健康診断を行なわなければならない。

第四十九条(健康診断の指示)

 法第六十六条第四項 の規定による指示は、実施すべき健康診断の項目、健康診断を受けるべき労働者の範囲その他必要な事項を記載した文書により行なうものとする。

第五十条(労働者の希望する医師等による健康診断の証明)

 法第六十六条第五項 ただし書の書面は、当該労働者の受けた健康診断の項目ごとに、その結果を記載したものでなければならない。

第五十条の二(自発的健康診断)

 法第六十六条の二 の厚生労働省令で定める要件は、常時使用され、同条 の自ら受けた健康診断を受けた日前六月間を平均して一月当たり四回以上同条 の深夜業に従事したこととする。

第五十条の三

 前条で定める要件に該当する労働者は、第四十四条第一項各号に掲げる項目の全部又は一部について、自ら受けた医師による健康診断の結果を証明する書面を事業者に提出することができる。ただし、当該健康診断を受けた日から三月を経過したときは、この限りでない。

第五十条の四

 法第六十六条の二 の書面は、当該労働者の受けた健康診断の項目ごとに、その結果を記載したものでなければならない。

第五十一条(健康診断結果の記録の作成)

 事業者は、第四十三条、第四十四条若しくは第四十五条から第四十八条までの健康診断若しくは法第六十六条第四項 の規定による指示を受けて行つた健康診断(同条第五項 ただし書の場合において当該労働者が受けた健康診断を含む。次条において「第四十三条等の健康診断」という。)又は法第六十六条の二 の自ら受けた健康診断の結果に基づき、健康診断個人票(様式第五号)を作成して、これを五年間保存しなければならない。

第五十一条の二(健康診断の結果についての医師等からの意見聴取)

1  第四十三条等の健康診断の結果に基づく法第六十六条の四 の規定による医師又は歯科医師からの意見聴取は、次に定めるところにより行わなければならない。
1. 第四十三条等の健康診断が行われた日(法第六十六条第五項 ただし書の場合にあつては、当該労働者が健康診断の結果を証明する書面を事業者に提出した日)から三月以内に行うこと。
2. 聴取した医師又は歯科医師の意見を健康診断個人票に記載すること。  

2  法第六十六条の二 の自ら受けた健康診断の結果に基づく法第六十六条の四 の規定による医師からの意見聴取は、次に定めるところにより行わなければならない。
1. 当該健康診断の結果を証明する書面が事業者に提出された日から二月以内に行うこと。
2. 聴取した医師の意見を健康診断個人票に記載すること。

第五十一条の三(指針の公表)

 第二十四条の規定は、法第六十六条の五第二項 の規定による指針の公表について準用する。

第五十一条の四(健康診断の結果の通知)

 事業者は、法第六十六条第四項 又は第四十三条 、第四十四条若しくは第四十五条から第四十八条までの健康診断を受けた労働者に対し、遅滞なく、当該健康診断の結果を通知しなければならない。

第五十二条(健康診断結果報告)

 常時五十人以上の労働者を使用する事業者は、第四十四条、第四十五条又は第四十八条の健康診断(定期のものに限る。)を行なつたときは、遅滞なく、定期健康診断結果報告書(様式第六号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。


第一節の三 面接指導等(第五十二条の二―第五十二条の八)
第五十二条の二(面接指導の対象となる労働者の要件等)

1  法第六十六条の八第一項 の厚生労働省令で定める要件は、休憩時間を除き一週間当たり四十時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が一月当たり百時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる者であることとする。ただし、次項の期日前一月以内に面接指導を受けた労働者その他これに類する労働者であつて面接指導を受ける必要がないと医師が認めたものを除く。

2  前項の超えた時間の算定は、毎月一回以上、一定の期日を定めて行わなければならない。

第五十二条の三(面接指導の実施方法等)

1  面接指導は、前条第一項の要件に該当する労働者の申出により行うものとする。
2  前項の申出は、前条第二項の期日後、遅滞なく、行うものとする。
3  事業者は、労働者から第一項の申出があつたときは、遅滞なく、面接指導を行わなければならない。
4  産業医は、前条第一項の要件に該当する労働者に対して、第一項の申出を行うよう勧奨することができる。

第五十二条の四(面接指導における確認事項)

 医師は、面接指導を行うに当たつては、前条第一項の申出を行つた労働者に対し、次に掲げる事項について確認を行うものとする。
1. 当該労働者の勤務の状況
2. 当該労働者の疲労の蓄積の状況
3. 前号に掲げるもののほか、当該労働者の心身の状況  

第五十二条の五(労働者の希望する医師による面接指導の証明)

 法第六十六条の八第二項 ただし書の書面は、当該労働者の受けた面接指導について、次に掲げる事項を記載したものでなければならない。
1. 実施年月日
2. 当該労働者の氏名
3. 面接指導を行つた医師の氏名
4. 当該労働者の疲労の蓄積の状況
5. 前号に掲げるもののほか、当該労働者の心身の状況

第五十二条の六(面接指導結果の記録の作成)

1  事業者は、面接指導(法第六十六条の八第二項 ただし書の場合において当該労働者が受けた面接指導を含む。次条において同じ。)の結果に基づき、当該面接指導の結果の記録を作成して、これを五年間保存しなければならない。
2  前項の記録は、前条各号に掲げる事項及び法第六十六条の八第四項 の規定による医師の意見を記載したものでなければならない。

第五十二条の七(面接指導の結果についての医師からの意見聴取)

 面接指導の結果に基づく法第六十六条の八第四項 の規定による医師からの意見聴取は、面接指導が行われた後(法第六十六条の八第二項 ただし書の場合にあつては、当該労働者が面接指導の結果を証明する書面を事業者に提出した後)、遅滞なく行わなければならない。

第五十二条の八(法第六十六条の九 に規定する必要な措置の実施)

1  法第六十六条の九 の必要な措置は、面接指導の実施又は面接指導に準ずる措置とする。
2  法第六十六条の九 の必要な措置は、次に掲げる者に対して行うものとする。
1. 長時間の労働により、疲労の蓄積が認められ、又は健康上の不安を有している労働者
2. 前号に掲げるもののほか、事業場において定められた法第六十六条の九 の必要な措置の実施に関する基準に該当する労働者  
3  前項第一号に掲げる労働者に対して行う法第六十六条の九 の必要な措置は、当該労働者の申出により行うものとする。


第二節 健康管理手帳(第五十三条―第六十条)
第五十三条(健康管理手帳の交付)

 法第六十七条第一項 の厚生労働省令で定める要件に該当する者は、労働基準法 (昭和二十二年法律第四十九号)の施行の日以降において、次の表の上欄に掲げる業務に従事し、その従事した業務に応じて、離職の際に又は離職の後に、それぞれ、同表の下欄に掲げる要件に該当する者その他厚生労働大臣が定める要件に該当する者とする。


業務 要件
令第二十三条第一号、第二号又は第十二号の業務 当該業務に三月以上従事した経験を有すること。
令第二十三条第三号の業務 じん肺法(昭和三十五年法律第三十号)第十三条第二項(同法第十五条第三項、第十六条第二項及び第十六条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定により決定されたじん肺管理区分が管理二又は管理三であること。
令第二十三条第四号の業務 当該業務に四年以上従事した経験を有すること。
令第二十三条第五号の業務 当該業務に五年以上従事した経験を有すること。
令第二十三条第六号の業務 当該業務に五年以上従事した経験を有すること。
令第二十三条第七号の業務 当該業務に三年以上従事した経験を有すること。
令第二十三条第八号の業務 両肺野にベリリウムによるび慢性の結節性陰影があること。
令第二十三条第九号の業務 当該業務に三年以上従事した経験を有すること。
令第二十三条第十号の業務 当該業務に四年以上従事した経験を有すること。
令第二十三条第十一号の業務 両肺野に石綿による不整形陰影があり、又は石綿による胸膜肥厚があること。

2  健康管理手帳(以下「手帳」という。)の交付は、前項に規定する要件に該当する者の申請に基づいて、所轄都道府県労働局長(離職の後に同項に規定する要件に該当する者にあつては、その者の住所を管轄する都道府県労働局長)が行うものとする。

3  前項の申請をしようとする者は、健康管理手帳交付申請書(様式第七号)に第一項の要件に該当する事実を証する書類(当該書類がない場合には、当該事実についての申立て書)(令第二十三条第八号 又は第十一号 の業務に係る前項の申請をしようとする者にあつては、胸部のエックス線直接撮影又は特殊なエックス線撮影による写真を含む)を添えて、所轄都道府県労働局長(離職の後に第一項の要件に該当する者にあつては、その者の住所を管轄する都道府県労働局長)に提出しなければならない。

第五十四条(手帳の様式)

 手帳は、様式第八号による。

第五十五条(受診の勧告)

 都道府県労働局長は、手帳を交付するときは、当該手帳の交付を受ける者に対し、厚生労働大臣が定める健康診断を受けることを勧告するものとする。

第五十六条

 都道府県労働局長は、前条の勧告をするときは、手帳の交付を受ける者に対し、その者が受ける健康診断の回数、方法その他当該健康診断を受けることについて必要な事項を通知するものとする。

第五十七条(手帳の提出等)

1  手帳の交付を受けた者(以下「手帳所持者」という。)は、第五十五条の勧告に係る健康診断(以下この条において「健康診断」という。)を受けるときは、手帳を当該健康診断を行なう医療機関に提出しなければならない。

2  前項の医療機関は、手帳所持者に対し健康診断を行なつたときは、その結果をその者の手帳に記載しなければならない。

3  第一項の医療機関は、手帳所持者に対し健康診断を行つたときは、遅滞なく、様式第九号による報告書を当該医療機関の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。

第五十八条(手帳の書替え)

 手帳所持者は、氏名又は住所を変更したときは、三十日以内に、健康管理手帳書替申請書(様式第十号)に手帳を添えてその者の住所を管轄する都道府県労働局長に提出し、手帳の書替えを受けなければならない。

第五十九条(手帳の再交付)

1  手帳所持者は、手帳を滅失し、又は損傷したときは、健康管理手帳再交付申請書(様式第十号)をその者の住所を管轄する都道府県労働局長に提出し、手帳の再交付を受けなければならない。
2  手帳を損傷した者が前項の申請をするときは、当該申請書にその手帳を添えなければならない。
3  手帳所持者は、手帳の再交付を受けた後、滅失した手帳を発見したときは、速やかに、これを第一項の都道府県労働局長に返還しなければならない。

第六十条(手帳の返還)

 手帳所持者が死亡したときは、当該手帳所持者の相続人又は法定代理人は、遅滞なく、手帳をその者の住所を管轄する都道府県労働局長に返還しなければならない。


第三節 病者の就業禁止(第六十一条)
第六十一条

1  事業者は、次の各号のいずれかに該当する者については、その就業を禁止しなければならない。ただし、第一号に掲げる者について伝染予防の措置をした場合は、この限りでない。
1. 病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病にかかつた者
2. 心臓、腎臓、肺等の疾病で労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかつた者
3. 前各号に準ずる疾病で厚生労働大臣が定めるものにかかつた者  

2  事業者は、前項の規定により、就業を禁止しようとするときは、あらかじめ、産業医その他専門の医師の意見をきかなければならない。


第四節 指針の公表(第六十一条の二)
第六十一条の二

 第二十四条の規定は、法第七十条の二第一項 の規定による指針の公表について準用する。


第六章の二 快適な職場環境の形成のための措置(第六十一条の三)

第六十一条の三

1  都道府県労働局長は、事業者が快適な職場環境の形成のための措置の実施に関し必要な計画を作成し、提出した場合において、当該計画が法第七十一条の三 の指針に照らして適切なものであると認めるときは、その旨の認定をすることができる。
2  都道府県労働局長は、法第七十一条の四 の援助を行うに当たつては、前項の認定を受けた事業者に対し、特別の配慮をするものとする。


第七章 免許等

第一節 免許(第六十二条―第七十二条)
第二節 教習(第七十三条―第七十七条)
第三節 技能講習(第七十八条―第八十三条)          省略

第八章 安全衛生改善計画(第八十四条)

第八十四条

 法第七十八条第一項 の規定による指示は、所轄都道府県労働局長が、安全衛生改善計画作成指示書(様式第十九号)により行うものとする。


第九章 監督等(第八十四条の二―第九十八条の三)

省略
第十章 雑則(第九十九条・第百条)

第九十九条(申請書の提出部数)

 法及びこれに基づく命令に定める許可、認定、検査、検定等の申請書(様式第十二号の申請書を除く。)は、正本にその写し一通を添えて提出しなければならない。

第百条(様式の任意性)

 法に基づく省令に定める様式(様式第三号、様式第六号、様式第十一号、様式第十二号、様式第二十一号の二の二、様式第二十一号の七、様式第二十三号、有機溶剤中毒予防規則 (昭和四十七年労働省令第三十六号。以下「有機則」という。)様式第三号の二 、鉛中毒予防規則 (昭和四十七年労働省令第三十七号。以下「鉛則」という。)様式第三号 、四アルキル鉛中毒予防規則 (昭和四十七年労働省令第三十八号。以下「四アルキル則」という。)様式第三号 、特化則 様式第三号 、高気圧作業安全衛生規則 (昭和四十七年労働省令第四十号。以下「高圧則」という。)様式第二号 、電離放射線障害防止規則 (昭和四十七年労働省令第四十一号。以下「電離則」という。)様式第二号 及び石綿則 様式第三号 を除く。)は、必要な事項の最少限度を記載すべきことを定めるものであつて、これと異なる様式を用いることを妨げるものではない。


第二編 安全基準

第一章 機械による危険の防止
第一節 一般基準(第百一条―第百十一条)
第二節 工作機械(第百十二条―第百二十一条)
第三節 木材加工用機械(第百二十二条―第百三十条)
第四節 プレス機械及びシヤー(第百三十一条―第百三十七条)
第五節 遠心機械(第百三十八条―第百四十一条)
第六節 粉砕機及び混合機(第百四十二条・第百四十三条)
第七節 ロール機等(第百四十四条―第百四十八条)
第八節 高速回転体(第百四十九条―第百五十条の二)
第九節 産業用ロボツト(第百五十条の三―第百五十一条)
第一章の二 荷役運搬機械等
第一節 車両系荷役運搬機械等
第一款 総則(第百五十一条の二―第百五十一条の十五)
第二款 フオークリフト(第百五十一条の十六―第百五十一条の二十六)
第三款 シヨベルローダー等(第百五十一条の二十七―第百五十一条の三十五)
第四款 ストラドルキヤリヤー(第百五十一条の三十六―第百五十一条の四十二)
第五款 不整地運搬車(第百五十一条の四十三―第百五十一条の五十八)
第六款 構内運搬車(第百五十一条の五十九―第百五十一条の六十四)
第七款 貨物自動車(第百五十一条の六十五―第百五十一条の七十六)
第二節 コンベヤー(第百五十一条の七十七―第百五十一条の八十三)
第二章 建設機械等
第一節 車両系建設機械
第一款 構造(第百五十二条・第百五十三条)
第二款 車両系建設機械の使用に係る危険の防止(第百五十四条―第百六十六条)
第三款 定期自主検査等(第百六十七条―第百七十一条)
第四款 コンクリートポンプ車(第百七十一条の二・第百七十一条の三)
第五款 ブレーカ(第百七十一条の四)
第二節 くい打機、くい抜機及びボーリングマシン(第百七十二条―第百九十四条の三)
第二節の二 ジャッキ式つり上げ機械(第百九十四条の四―第百九十四条の七)
第二節の三 高所作業車(第百九十四条の八―第百九十四条の二十八)
第三節 軌道装置及び手押し車両
第一款 総則(第百九十五条)
第二款 軌道等(第百九十六条―第二百七条)
第三款 車両(第二百八条―第二百十四条)
第四款 巻上げ装置(第二百十五条―第二百十八条)
第五款 軌道装置の使用に係る危険の防止(第二百十九条―第二百二十七条)
第六款 定期自主検査等(第二百二十八条―第二百三十三条)
第七款 手押し車両(第二百三十四条―第二百三十六条)
第三章 型わく支保工
第一節 材料等(第二百三十七条―第二百三十九条)
第二節 組立て等の場合の措置(第二百四十条―第二百四十七条)
第四章 爆発、火災等の防止
第一節 溶融高熱物等による爆発、火災等の防止(第二百四十八条―第二百五十五条)
第二節 危険物等の取扱い等(第二百五十六条―第二百六十七条)
第三節 化学設備等(第二百六十八条―第二百七十八条)
第四節 火気等の管理(第二百七十九条―第二百九十二条)
第五節 乾燥設備(第二百九十三条―第三百条)
第六節 アセチレン溶接装置及びガス集合溶接装置
第一款 アセチレン溶接装置(第三百一条―第三百七条)
第二款 ガス集合溶接装置(第三百八条―第三百十一条)
第三款 管理(第三百十二条―第三百十七条)
第七節 発破の作業(第三百十八条―第三百二十一条)
第七節の二 コンクリート破砕器作業(第三百二十一条の二―第三百二十一条の四)
第八節 雑則(第三百二十二条―第三百二十八条の五)
第五章 電気による危険の防止
第一節 電気機械器具(第三百二十九条―第三百三十五条)
第二節 配線及び移動電線(第三百三十六条―第三百三十八条)
第三節 停電作業(第三百三十九条・第三百四十条)
第四節 活線作業及び活線近接作業(第三百四十一条―第三百四十九条)
第五節 管理(第三百五十条―第三百五十三条)
第六節 雑則(第三百五十四条)
第六章 掘削作業等における危険の防止
第一節 明り掘削の作業
第一款 掘削の時期及び順序等(第三百五十五条―第三百六十七条)
第二款 土止め支保工(第三百六十八条―第三百七十五条)
第三款 潜函内作業等(第三百七十六条―第三百七十八条)
第二節 ずい道等の建設の作業等
第一款 調査等(第三百七十九条―第三百八十三条の五)
第一款の二 落盤、地山の崩壊等による危険の防止(第三百八十四条―第三百八十八条)
第一款の三 爆発、火災等の防止(第三百八十九条―第三百八十九条の六)
第一款の四 退避等(第三百八十九条の七―第三百八十九条の十一)
第二款 ずい道支保工(第三百九十条―第三百九十六条)
第三款 ずい道型わく支保工(第三百九十七条・第三百九十八条)
第三節 採石作業
第一款 調査、採石作業計画等(第三百九十九条―第四百六条)
第二款 地山の崩壊等による危険の防止(第四百七条―第四百十二条)
第三款 運搬機械等による危険の防止(第四百十三条―第四百十六条)
第七章 荷役作業等における危険の防止
第一節 貨物取扱作業等
第一款 積卸し等(第四百十七条―第四百二十六条)
第二款 はい付け、はいくずし等(第四百二十七条―第四百四十八条)
第二節 港湾荷役作業
第一款 通行のための設備等(第四百四十九条―第四百五十四条)
第二款 荷積み及び荷卸し(第四百五十五条―第四百六十四条)
第三款 揚貨装置の取扱い(第四百六十五条―第四百七十六条)
第八章 伐木作業等における危険の防止
第一節 伐木、造材等(第四百七十七条―第四百八十四条)
第二節 木馬運材及び雪そり運材(第四百八十五条―第四百九十七条)
第三節 機械集材装置及び運材索道(第四百九十八条―第五百十七条)
第八章の二 建築物等の鉄骨の組立て等の作業における危険の防止(第五百十七条の二―第五百十七条の五)
第八章の三 鋼橋架設等の作業における危険の防止(第五百十七条の六―第五百十七条の十)
第八章の四 木造建築物の組立て等の作業における危険の防止(第五百十七条の十一―第五百十七条の十三)
第八章の五 コンクリート造の工作物の解体等の作業における危険の防止(第五百十七条の十四―第五百十七条の十九)
第八章の六 コンクリート橋架設等の作業における危険の防止(第五百十七条の二十―第五百十七条の二十四)
第九章 墜落、飛来崩壊等による危険の防止
第一節 墜落等による危険の防止(第五百十八条―第五百三十三条)
第二節 飛来崩壊災害による危険の防止(第五百三十四条―第五百三十九条)
第十章 通路、足場等
第一節 通路等(第五百四十条―第五百五十八条)
第二節 足場
第一款 材料等(第五百五十九条―第五百六十三条)
第二款 足場の組立て等における危険の防止(第五百六十四条―第五百六十八条)
第三款 丸太足場(第五百六十九条)
第四款 鋼管足場(第五百七十条―第五百七十三条)
第五款 つり足場(第五百七十四条・第五百七十五条)
第十一章 作業構台(第五百七十五条の二―第五百七十五条の八)
第十二章 土石流による危険の防止(第五百七十五条の九―第五百七十五条の十六)





第三編 衛生基準


第一章 有害な作業環境(第五百七十六条―第五百九十二条)
第一章の二 廃棄物の焼却施設に係る作業(第五百九十二条の二―第五百九十二条の七)
第二章 保護具等(第五百九十三条―第五百九十九条)
第三章 気積及び換気(第六百条―第六百三条)
第六百条(気積)

 事業者は、労働者を常時就業させる屋内作業場の気積を、設備の占める容積及び床面から四メートルをこえる高さにある空間を除き、労働者一人について、十立方メートル以上としなければならない。

第六百一条(換気)

1  事業者は、労働者を常時就業させる屋内作業場においては、窓その他の開口部の直接外気に向つて開放することができる部分の面積が、常時床面積の二十分の一以上になるようにしなければならない。ただし、換気が十分行なわれる性能を有する設備を設けたときは、この限りでない。
2  事業者は、前条の屋内作業場の気温が十度以下であるときは、換気に際し、労働者を毎秒一メートル以上の気流にさらしてはならない。

第六百二条(坑内の通気設備)

 事業者は、坑内の作業場においては、衛生上必要な分量の空気を坑内に送給するために、通気設備を設けなければならない。ただし、自然換気により衛生上必要な分量の空気が供給される坑内の作業場については、この限りでない。

第六百三条(坑内の通気量の測定)

 事業者は、第五百八十九条第三号の坑内の作業場について、半月以内ごとに一回、定期に、当該作業場における通気量を測定しなければならない。
2  第五百九十条第二項の規定は、前項の規定による測定を行つた場合について準用する。


第四章 採光及び照明(第六百四条・第六百五条)
第六百四条(照度)

 事業者は、労働者を常時就業させる場所の作業面の照度を、次の表の上欄に掲げる作業の区分に応じて、同表の下欄に掲げる基準に適合させなければならない。ただし、感光材料を取り扱う作業場、坑内の作業場その他特殊な作業を行なう作業場については、この限りでない。


作業の区分 基準
精密な作業 300ルクス以上
普通の作業 150ルクス以上
粗な作業 70ルクス以上

第六百五条(採光及び照明)

1  事業者は、採光及び照明については、明暗の対照が著しくなく、かつ、まぶしさを生じさせない方法によらなければならない。
2  事業者は、労働者を常時就業させる場所の照明設備について、六月以内ごとに一回、定期に、点検しなければならない。


第五章 温度及び湿度(第六百六条―第六百十二条)
第六百六条(温湿度調節)

 事業者は、暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業場で、有害のおそれがあるものについては、冷房、暖房、通風等適当な温湿度調節の措置を講じなければならない。

第六百七条(気温、湿度等の測定)

1  事業者は、第五百八十七条に規定する暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業場について、半月以内ごとに一回、定期に、当該屋内作業場における気温、湿度及びふく射熱(ふく射熱については、同条第一号から第八号までの屋内作業場に限る。)を測定しなければならない。
2  第五百九十一条第二項の規定は、前項の規定による測定を行つた場合について準用する。

第六百八条(ふく射熱からの保護)

 事業者は、屋内作業場に多量の熱を放散する溶融炉等があるときは、加熱された空気を直接屋外に排出し、又はその放射するふく射熱から労働者を保護する措置を講じなければならない。

第六百九条(加熱された炉の修理)

 事業者は、加熱された炉の修理に際しては、適当に冷却した後でなければ、労働者をその内部に入らせてはならない。

第六百十条(給湿)

 事業者は、作業の性質上給湿を行なうときは、有害にならない限度においてこれを行ない、かつ、噴霧には清浄な水を用いなければならない。

第六百十一条(坑内の気温)

 事業者は、坑内における気温を三十七度以下としなければならない。ただし、高温による健康障害を防止するため必要な措置を講じて人命救助又は危害防止に関する作業をさせるときは、この限りでない。

第六百十二条(坑内の気温測定等)

1  事業者は、第五百八十九条第二号の坑内の作業場について、半月以内ごとに一回、定期に、当該作業場における気温を測定しなければならない。 2  第五百九十条第二項の規定は、前項の規定による測定を行つた場合について準用する。


第六章 休養(第六百十三条―第六百十八条)
第六百十三条(休憩設備)

 事業者は、労働者が有効に利用することができる休憩の設備を設けるように努めなければならない。

第六百十四条(有害作業場の休憩設備)

 事業者は、著しく暑熱、寒冷又は多湿の作業場、有害なガス、蒸気又は粉じんを発散する作業場その他有害な作業場においては、作業場外に休憩の設備を設けなければならない。ただし、坑内等特殊な作業場でこれによることができないやむを得ない事由があるときは、この限りでない。

第六百十五条(立業のためのいす)

 事業者は、持続的立業に従事する労働者が就業中しばしばすわることのできる機会のあるときは、当該労働者が利用することのできるいすを備えなければならない。

第六百十六条(睡眠及び仮眠の設備)

1  事業者は、夜間に労働者に睡眠を与える必要のあるとき、又は労働者が就業の途中に仮眠することのできる機会があるときは、適当な睡眠又は仮眠の場所を、男性用と女性用に区別して設けなければならない。 2  事業者は、前項の場所には、寝具、かやその他必要な用品を備え、かつ、疾病感染を予防する措置を講じなければならない。

第六百十七条(発汗作業に関する措置)

 事業者は、多量の発汗を伴う作業場においては、労働者に与えるために、塩及び飲料水を備えなければならない。

第六百十八条(休養室等)

 事業者は、常時五十人以上又は常時女性三十人以上の労働者を使用するときは、労働者がが床することのできる休養室又は休養所を、男性用と女性用に区別して設けなければならない。


第七章 清潔(第六百十九条―第六百二十八条)
第六百十九条(清掃等の実施)

 事業者は、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
一  日常行う清掃のほか、大掃除を、六月以内ごとに一回、定期に、統一的に行うこと。
二  ねずみ、昆虫等の発生場所、生息場所及び侵入経路並びにねずみ、昆虫等による被害の状況について、六月以内ごとに一回、定期に、統一的に調査を実施し、当該調査の結果に基づき、ねずみ、昆虫等の発生を防止するため必要な措置を講ずること。
三  ねずみ、昆虫等の防除のため殺そ剤又は殺虫剤を使用する場合は、薬事法 (昭和三十五年法律第百四十五号)第十四条 又は第十九条の二 の規定による承認を受けた医薬品又は医薬部外品を用いること。

第六百二十条(労働者の清潔保持義務)

 労働者は、作業場の清潔に注意し、廃棄物を定められた場所以外の場所にすてないようにしなければならない。

第六百二十一条

 削除

第六百二十二条(汚染床等の洗浄)

 事業者は、有害物、腐敗しやすい物又は悪臭のある物による汚染のおそれがある床及び周壁を、必要に応じ、洗浄しなければならない。

第六百二十三条(床の構造等)

 事業者は、前条の床及び周壁並びに水その他の液体を多量に使用することにより湿潤のおそれがある作業場の床及び周壁を、不浸透性の材料で塗装し、かつ、排水に便利な構造としなければならない。

第六百二十四条(汚物の処置)

 事業者は、汚物を、一定の場所において露出しないように処理しなければならない。
2  事業者は、病原体による汚染のおそれがある床、周壁、容器等を、必要に応じ、消毒しなければならない。

第六百二十五条(洗浄設備等)

 事業者は、身体又は被服を汚染するおそれのある業務に労働者を従事させるときは、洗眼、洗身若しくはうがいの設備、更衣設備又は洗たくのための設備を設けなければならない。
2  事業者は、前項の設備には、それぞれ必要な用具を備えなければならない。

第六百二十六条(被服の乾燥設備)

 事業者は、労働者の被服が著しく湿潤する作業場においては、被服の乾燥設備を設けなければならない。

第六百二十七条(給水)

 事業者は、労働者の飲用に供する水その他の飲料を、十分供給するようにしなければならない。
2  事業者は、水道法 (昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第九項 に規定する給水装置以外の給水に関する設備を設けて飲用し、又は食器の洗浄に使用する水を供給するときは、当該水について次に定めるところによらなければならない。
一  地方公共団体等の行う水質検査により、水道法第四条 の規定による水質基準に適合していることを確認すること。
二  給水せんにおける水に含まれる遊離残留塩素の含有率を百万分の〇・一(結合残留塩素の場合は、百万分の〇・四)以上に保持するようにすること。ただし、供給する水が病原生物に著しく汚染されるおそれのあるとき又は病原生物に汚染されたことを疑わせるような生物若しくは物質を多量に含むおそれのあるときは、百万分の〇・二(結合残留塩素の場合は、百万分の一・五)以上にすること。
三  有害物、汚水等によつて水が汚染されないように、適当な汚染防止の措置を講ずること。

第六百二十八条(便所)

 事業者は、次に定めるところにより便所を設けなければならない。ただし、坑内等特殊な作業場でこれによることができないやむを得ない事由がある場合で、適当な数の便所又は便器を備えたときは、この限りでない。
一  男性用と女性用に区別すること。
二  男性用大便所の便房の数は、同時に就業する男性労働者六十人以内ごとに一個以上とすること。
三  男性用小便所の箇所数は、同時に就業する男性労働者三十人以内ごとに一個以上とすること。
四  女性用便所の便房の数は、同時に就業する女性労働者二十人以内ごとに一個以上とすること。
五  便池は、汚物が土中に浸透しない構造とすること。
六  流出する清浄な水を十分に供給する手洗い設備を設けること。
2  事業者は、前項の便所及び便器を清潔に保ち、汚物を適当に処理しなければならない。


第八章 食堂及び炊事場(第六百二十九条―第六百三十二条)
第六百二十九条(食堂)

 事業者は、第六百十四条本文に規定する作業場においては、作業場外に適当な食事の設備を設けなければならない。ただし、労働者が事業場内において食事をしないときは、この限りでない。

第六百三十条(食堂及び炊事場)

 事業者は、事業場に附属する食堂又は炊事場については、次に定めるところによらなければならない。
1. 食堂と炊事場とは区別して設け、採光及び換気が十分であつて、そうじに便利な構造とすること。
2. 食堂の床面積は、食事の際の一人について、一平方メートル以上とすること。
3. 食堂には、食卓及び労働者が食事をするためのいすを設けること(いすについては、坐食の場合を除く。)。
4. 便所及び廃物だめから適当な距離のある場所に設けること。
5. 食器、食品材料等の消毒の設備を設けること。
6. 食器、食品材料及び調味料の保存のために適切な設備を設けること。
7. はえその他のこん虫、ねずみ、犬、猫等の害を防ぐための設備を設けること。
8. 飲用及び洗浄のために、清浄な水を十分に備えること。
9. 炊事場の床は、不浸透性の材料で造り、かつ、洗浄及び排水に便利な構造とすること。
10. 汚水及び廃物は、炊事場外において露出しないように処理し、沈でん槽を設けて排出する等有害とならないようにすること。
11. 炊事従業員専用の休憩室及び便所を設けること。
12. 炊事従業員には、炊事に不適当な伝染性の疾病にかかつている者を従事させないこと。
13. 炊事従業員には、炊事専用の清潔な作業衣を使用させること。
14. 炊事場には、炊事従業員以外の者をみだりに出入りさせないこと。
15. 炊事場には、炊事場専用の履物を備え、土足のまま立ち入らせないこと。

第六百三十一条(栄養の確保及び向上)

 事業者は、事業場において労働者に対し給食を行なうときは、当該給食に関し、栄養の確保及び向上に必要な措置を講ずるように努めなければならない。

第六百三十二条(栄養士)

1  事業者は、事業場において、労働者に対し、一回百食以上又は一日二百五十食以上の給食を行なうときは、栄養士を置くように努めなければならない。
2  事業者は、栄養士が、食品材料の調査又は選択、献立の作成、栄養価の算定、廃棄量の調査、労働者のし好調査、栄養指導等を衛生管理者及び給食関係者と協力して行なうようにさせなければならない。


第九章 救急用具(第六百三十三条・第六百三十四条)
第六百三十三条(救急用具)

1  事業者は、負傷者の手当に必要な救急用具及び材料を備え、その備付け場所及び使用方法を労働者に周知させなければならない。
2  事業者は、前項の救急用具及び材料を常時清潔に保たなければならない。

第六百三十四条(救急用具の内容)

 事業者は、前条第一項の救急用具及び材料として、少なくとも、次の品目を備えなければならない。
1. ほう帯材料、ピンセツト及び消毒薬
2. 高熱物体を取り扱う作業場その他火傷のおそれのある作業場については、火傷薬
3. 重傷者を生ずるおそれのある作業場については、止血帯、副木、担架等  


第四編 特別規制

第一章 特定元方事業者等に関する特別規制(第六百三十四条の二―第六百六十四条)
第二章 機械等貸与者等に関する特別規制(第六百六十五条―第六百六十九条)
第三章 建築物貸与者に関する特別規制(第六百七十条―第六百七十八条)

附則


ページトップへ戻る