ストレスチェック制度は、従業員のメンタル不調の予防や気付き、またストレスが高い者に対してのケアや把握を職場環境改善の見直しを目的としています。
平成26年6月25日に公布された「労働安全衛生法の一部を改正する法律」(平成26年法律第82号)で定められ、平成27年12月より従業員数が50名以上の事業場ではストレスチェック制度の実施は義務づけられています。
実施義務のある事業場で未実施だった場合、最大で50万円の罰金が科されることがあります。