過重労働者面談|ドクタートラスト

p-markお電話でのお問合せ 本社03-3466-7200 大阪支店06-6209-2500
企業の皆様へ ご相談フォームはこちら 産業医の皆様へ 無料ご登録はこちら
産業医の紹介ならドクタートラスト
ホーム > 過重労働者面談
「過重労働者面談」に関しては、下記のように法律で定められています。

労働安全衛生法 第六十六条の八
(面接指導等)
事業者は、その労働時間の状況その他の事項が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、 医師による面接指導(問診その他の方法により心身の状況を把握し、これに応じて面接により必要な指導を行うことをいう。以下同じ。)を行わなければならない。
2  労働者は、前項の規定により事業者が行う面接指導を受けなければならない。ただし、事業者の指定した医師が行う面接指導を受けることを希望しない場合において、他の医師の行う同項の規定による面接指導に相当する面接指導を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出したときは、この限りでない。
3  事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、第一項及び前項ただし書の規定による面接指導の結果を記録しておかなければならない。
4  事業者は、第一項又は第二項ただし書の規定による面接指導の結果に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、厚生労働省令で定めるところにより、医師の意見を聴かなければならない。
5  事業者は、前項の規定による医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、当該医師の意見の衛生委員会若しくは安全衛生委員会又は労働時間等設定改善委員会への報告その他の適切な措置を講じなければならない。

採用段階のコスト0円。豊富なプランをご用意!貴社に合った方法で選任できます


労働安全衛生法 第六十六条の九
事業者は、前条第一項の規定により面接指導を行う労働者以外の労働者であつて健康への配慮が必要なものについては、厚生労働省令で定めるところにより、必要な措置を講ずるように努めなければならない。


労働安全衛生規則 第五十二条の二  
(面接指導の対象となる労働者の要件等)
法第六十六条の八第一項 の厚生労働省令で定める要件は、休憩時間を除き 一週間当たり四十時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が 一月当たり百時間を超え、かつ、 疲労の蓄積が認められる者 であることとする。ただし、次項の期日前一月以内に面接指導を受けた労働者その他これに類する労働者であつて面接指導を受ける必要がないと医師が認めたものを除く。
2  前項の 超えた時間の算定は、毎月一回以上、一定の期日を定めて行わなければならない。

労働安全衛生規則 第五十二条の三  
(面接指導の実施方法等)
面接指導は、前条第一項の要件に該当する労働者の申出により行うものとする。
2  前項の申出は、前条第二項の期日後、遅滞なく、行うものとする。
3  事業者は、労働者から第一項の申出があつたときは、遅滞なく、面接指導を行わなければならない。
産業医は、前条第一項の要件に該当する労働者に対して、第一項の申出を行うよう勧奨することができる。

労働安全衛生規則 第五十二条の四  
(面接指導における確認事項)
医師は、面接指導を行うに当たつては、前条第一項の申出を行つた労働者に対し、次に掲げる事項について確認を行うものとする。
当該労働者の勤務の状況
当該労働者の疲労の蓄積の状況
三  前号に掲げるもののほか、 当該労働者の心身の状況

労働安全衛生規則 第五十二条の五  
(労働者の希望する医師による面接指導の証明)
法第六十六条の八第二項 ただし書の書面は、当該労働者の受けた面接指導について、次に掲げる事項を記載したものでなければならない。
実施年月日
当該労働者の氏名
面接指導を行つた医師の氏名
当該労働者の疲労の蓄積の状況
五  前号に掲げるもののほか、 当該労働者の心身の状況

労働安全衛生規則 第五十二条の六  
(面接指導結果の記録の作成)
事業者は、面接指導(法第六十六条の八第二項 ただし書の場合において当該労働者が受けた面接指導を含む。次条において同じ。)の結果に基づき、 当該面接指導の結果の記録を作成して、これを五年間保存しなければならない。
2  前項の記録は、前条各号に掲げる事項及び法第六十六条の八第四項 の規定による 医師の意見を記載したものでなければならない。

労働安全衛生規則 第五十二条の七  
(面接指導の結果についての医師からの意見聴取)
面接指導の結果に基づく法第六十六条の八第四項 の規定による 医師からの意見聴取は、面接指導が行われた後(法第六十六条の八第二項 ただし書の場合にあつては、当該労働者が面接指導の結果を証明する書面を事業者に提出した後)、 遅滞なく行わなければならない。

労働安全衛生規則 第五十二条の八  
(法第六十六条の九 に規定する必要な措置の実施)
法第六十六条の九 の必要な措置は、面接指導の実施又は面接指導に準ずる措置とする。
2  法第六十六条の九 の必要な措置は、次に掲げる者に対して行うものとする。
長時間の労働により、疲労の蓄積が認められ、又は健康上の不安を有している労働者
二  前号に掲げるもののほか、 事業場において定められた法第六十六条の九 の必要な措置の実施に関する 基準に該当する労働者
3  前項第一号に掲げる労働者に対して行う法第六十六条の九 の必要な措置は、当該労働者の申出により行うものとする。



採用段階のコスト0円。豊富なプランをご用意!貴社に合った方法で選任できます


よくある質問

Q1:(申し出る者がいない場合)
過重労働者が毎月数名いるが、これまで彼らから一度も医師による面接指導の申し出を受けたことがないため、過重労働者面談を実施したことがないが、問題ないか?


A1
問題あります。現状で、事故(うつ病となり、自殺したなど)が起きた場合、社内の責任者が司法処分(刑事責任)される可能性があります。

仕事での疲労蓄積により、うつ病等の精神疾患を発病させた場合、厚生労働省通達「 過重労働による健康障害防止のための総合対策 」では、 「過重労働による業務上の疾病を発生させた事業場であって労働基準関係法令違反が 認められるものについては、司法処分を含めて厳正に対処する。」 とあります。

上記の通達「 過重労働による健康障害防止のための総合対策 」では、過重労働者面談(医師による面接指導)等を適切に実施するために次が明記されており、労働者が「申出」を行いやすくする観点に立ってその周知徹底を図らねばなりません。

I. 衛生委員会等において下記事項の審議を行うこと。
① 面接指導等の実施方法及び実施体制に関すること。
② 面接指導等の申出が適切に行われるための環境整備に関すること。
③ 面接指導等の申出を行ったことにより当該労働者に対して不利益な取扱いが行われることがないようにするための対策に関すること。
④ 面接指導等を実施する場合における事業場で定める必要な措置の実施に関する基準の策定に関すること。
⑤ 事業場における長時間労働による健康障害防止対策の労働者への周知に関すること。

II.面接指導等の「実施方法」及び「実施体制」として下記を整備すること。
① 労働者が自己の労働時間数を確認できる仕組みの整備
② 申出を行う際の様式の作成
③ 申出を行う窓口の設定

<コメント>
わが国では、過労死や過労自殺が急増しているという大きな社会的問題が背景にあるため、これらの法令は、国としてのリスクマネジメントの基準として、月100時間超(もしくは80時間超)の時間外労働は、健康上(生命の)のリスクが高いことから、労働者に課すべきではないという判断があります。
過重労働を使用人に課した場合、「何か事故(うつ病などの病気のこと)がおきた時には、責任者(社長もしくは人事部長)を司法処分(刑事責任)します。」ということを 通達で、明確に警告しています。
行政処分とは異なり、会社ではなく「会社の責任者」による犯罪になってしまいます。
※ 行政処分は会社などが対象ですが、司法処分(刑事責任)は、損害賠償(民事責任=金銭で解決可)などとは異なり、懲役等の実刑になる可能性があります。

◆以下、通達の抜粋

5 過重労働による業務上の疾病が発生した場合の再発防止対策を徹底するための指導等
(1) 過重労働による業務上の疾病を発生させた事業場に対する再発防止対策の徹底の指導
過重労働による業務上の疾病を発生させた事業場については、当該疾病の原因の究明及び再発防止の措置を行うよう指導する。
(2) 司法処分を含めた厳正な対処
過重労働による業務上の疾病を発生させた事業場であって労働基準関係法令違反が認められるものについては、司法処分を含めて厳正に対処する。

事故が起きた後で、労働者からの「申出」がなかったため、面接指導は実施できなかった。法律違反はしていないなどと法廷でいくら弁明しても、処罰されることになると考えられます。

法令どおり、社内の体制整備や「申出」するように毎月、過重労働者に周知を徹底していていたにも拘わらず、数年間(同法律の発令は平成18年4月です)にわたり、誰一人として医師の面接指導の「申出」がなかったということは、常識的には考えられません。会社の(責任者の)リスクを低減する意味からも、医師の面接指導を実施してください。


Q2:(面接指導における確認事項)
労働安全衛生規則52条の4に定める「面接指導における確認事項」について、産業医にどう記入してもらえばいいのか?


A2
下記のとおりです。
一  当該労働者の勤務の状況
① 前月時間外勤務時間 ○時間  ② 2~6ヶ月平均の時間外勤務時間 ○時間
<就業区分判定>
① 通常勤務・可 ② 就業制限(残業禁止・残業1時間以内など) ③ 要・休業(休業1ヶ月など)
二  当該労働者の疲労の蓄積の状況
① なし ② 軽 ③ 中 ④ 重
三  当該労働者の心身の状況
① なし ② 医師による病名・症状もしくは病気になる可能性などを記入してもらいます。



Q3:(疲労の蓄積の状況)
疲労の蓄積の状況とは、どうやって判定するのでしょうか?


A3
厚生労働省 「疲労蓄積度チェックリスト」を社員に記入させた上で、産業医に提出してください。
詳しくは、 「疲労蓄積度チェックの活用」をご確認下さい。



ドクタートラスト

契約企業数全国No1! 官公庁との取引実績多数!
産業医なら「ドクタートラスト」におまかせ

初めての産業医契約で何から始めればいいかわからない
そもそもうちの会社に産業医って必要なの?

そんな方はぜひドクタートラストへ!相談のみのお問合せも大歓迎です。
無料見積もり・資料請求も承っております。

産業医の詳細や料金についてご確認いただけます
電話番号

ページトップへ戻る