<産業医の職務>(労働安全衛生規則14条)
次の事項で医学に関する専門的知識を必要とするものとする。
・ 健康診断の実施、およびその結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること。
・ 過重労働者への面接指導および必要な措置の実施、ならびにこれらの結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること。
・ 心理的な負担の程度を把握するための検査、面接指導、およびその結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること。
・ 作業環境の維持管理に関すること。
・ 作業の管理に関すること。
・ 上記のほか、労働者の健康管理に関すること。
・ 健康教育、健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るための措置に関すること。
・ 衛生教育に関すること。
・ 労働者の健康障害の原因の調査および再発防止のための措置に関すること。
<産業医の勧告権>(労働安全衛生法13条3項、4項)
・ 産業医は、労働者の健康を確保するため必要があると認めるときは、事業者に対し、労働者の健康管理等について必要な勧告をすることができる。
・ 事業者は、上記勧告を受けたときは、これを尊重しなければならない。
<産業医の指導・助言権>(労働安全衛生規則14条3項、4項)
・ 産業医は、上記職務に関し、総括安全衛生管理者に対して勧告、または衛生管理者に対して指導・助言することができる。
・ 事業者は、産業医が勧告、指導もしくは助言をしたことを理由として、産業医が解任その他不利益な取扱いを受けないようにしなければならない。
<産業医の定期巡視および権限の付与>(労働安全衛生規則15条)
・ 産業医は、少なくとも毎月1回作業場等を巡視し、作業方法または衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
・ 事業者は、産業医に対し、上記をなし得る権限を与えなければならない。
月1回訪問の嘱託産業医が、限られた時間の中で、社員の健康の維持増進のために優先すべきことは、
できるかぎり多くの社員と面談をすることだと思います。
その際には、必ず面接指導結果報告書(別名:産業医カルテ)の記録を会社に残すことをお忘れなく!
(法律上の必須業務)
1. 毎月1回の職場巡視
工場などと異なり、一般事務所の場合は、点検しなければならない項目は少ないものです。
事務所衛生基準規則などの法律を参考に、「職場巡視チェックリスト」をあらかじめ作成し、衛生管理者と一緒に職場巡視を実施し、チェック項目の良否判定と改善状況などを確認しましょう。
ポイントは、「巡視した記録」(職場巡視チェックリスト)を残すことです。
【ドクタートラスト・オリジナル職場巡視チェックリスト】
本チェックリストは、デスクワーク中心の企業様向けのものです。
<特 長>
・ 点検項目が具体的でわかりやすい(例:×通路幅が充分である→○通路幅が80cm以上である)
・ 判定が1~3点の3段階方式となっており、誰でも採点できる
・ 合計得点の増減により、職場の環境改善が進んでいるか判断しやすい
ご不明な点はお問合わせフォームからご連絡ください。
2. 過重労働者面談
過重労働者の面接指導は必ず実施しなければいけません。
会社のリスクマネジメントとしては、なるべく前広に対象者が抽出されるように、社内ルールを決めましょう(詳しくはこちら)。
健康上問題がない元気な社員からは、「忙しいのに時間の無駄だ」といった反応があります。
しかし面談対象者のうち約20%程度の方に、うつ病などの初期症状が見受けられることが多く、医師(産業医)の判断で、就業制限が必要な方が、必ず見つかります。
健康上の不安がないと言っている方についても3~5分程度の時間でも構いませんので、当人からの申出待ちをせずに、積極的に産業医面接を受けさせてください。
疲労蓄積度チェックリストなどを活用することで、良い効果(残業時間短縮、健康改善)が期待できます。
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