ストレスチェック制度は労働安全衛生法により、常時50名以上の事業場で実施が義務づけれられています。
今回は、ストレスチェック制度が設けられた背景、そしてストレスチェック制度実施の目的をわかりやすくご説明します。
まずはストレスチェック制度がどうして設立されたか、その背景を紹介します。
厚生労働省では、2006年に「労働者の心の健康の保持増進のための指針」(メンタルヘルス指針)を公表し、メンタルヘルス対策を進めてきました。
メンタルヘルス指針では労働者の心の健康の保持増進のための措置(メンタルヘルスケア)が適切かつ有効に実施されるよう、メンタルヘルスケアの実施方法が定められました。
具体的には、メンタルヘルスケア推進に際しては、以下を行うというものです。
① 衛生委員会における調査審議
② メンタルヘルスケアに関する事業場の問題点を解決する具体的な取り組み事項「心の健康づくり計画」を策定
③ メンタルヘルスケアを推進するための教育研修・情報提供
④ 4つのメンタルヘルスケア(「セルフケア」、「ラインによるケア」、「事業場内産業保健スタッフ等によるケア」、「事業場外資源によるケア」)の推進
詳細は、厚生労働省公開「労働者の心の健康の保持増進のための指針」を参照ください。
厚生労働省「労働者の心の健康の保持増進のための指針について」(2006年3月31日)
前述のとおり、厚生労働省では2006年に「メンタルヘルス指針」を定め、事業場におけるメンタルヘルスケアの実施を促進してきました。
しかしながら、その後もストレスが原因で精神障害を発病、労災認定される労働者は増加傾向にあり、「メンタルヘルス不調の未然防止」がますます重要な課題となってきました。
参考:厚生労働省平成22年度 脳・心臓疾患および精神障害などの労災補償状況まとめ
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こうした背景を踏まえ、2014年6月25日に公布された「労働安全衛生法の一部を改正する法律」(平成26年法律82号)では、心理的な負担の程度を把握するための検査およびその結果に基づく面接指導の実施を事業者に義務づけることなどを内容とするストレスチェック制度が新たに創設され、2015年12月からストレスチェック制度が実施されるようになりました。
ストレスチェック制度の目的は、「一次予防の強化」と「職場環境改善」の2つがあります。
メンタルヘルスケアは大きく次の3つにわけられます。
一次予防:労働者自身のストレスへの気づきなどを通じてメンタルヘルス不調を未然に防止する
二次予防:メンタルヘルス不調を早期に発見し、適切な対応を行う
三次予防:メンタルヘルス不調となった労働者の職場復帰を支援する
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ストレスチェック制度は、特に一次予防を強化するため、年に一度、ストレスの状況について検査し、本人にその結果を通知して自らのストレスの状況について気づきを促しています。
同時にストレスの高いものを早期に発見し、医師による面接指導につなげることで労働者のメンタル不調を未然に防止することを目的としています。
また、ストレスチェック制度では、個々の検査結果を部署や年代などの集団ごとに集計・分析することで、職場におけるストレス要因を評価します。
そしてこの集団分析結果を活用して職場改善につなげることで、ストレスの要因そのものを低減することも目的とされています。
今回は、ストレスチェック制度が設立された背景、目的についてわかりやすく解説してきました。
ドクタートラストのストレスチェック制度では、その目的である「一次予防の強化」「職場環境の改善」に直結するオリジナル集団分析結果を提供しています。
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