長時間労働者の医師面談を実施しない場合、責任者が司法処分されます。
月100時間超の過重労働者の医師面談を実施せずに(労働安全衛生法66条の8、9違反) 精神障害、 メンタル自殺などが発生した場合、悪質な場合は、
国が人事等の責任者を司法処分する(刑事事件)
旨の通達が出ています(平成18年3月17日付け基発第0317008号)。
労働者の意思に反する強制労働 | (労働基準法5条)厚生労働省HPより |
安全衛生教育実施違反 | (労働安全衛生法59条3項) |
病者の就業禁止違反 | (労働安全衛生法68条) |
健康診断等に関する秘密漏洩 | (労働安全衛生104条、180条の2第4項) |
衛生管理者の未選任 | (労働安全衛生法12条1項) |
産業医の未選任 | (労働安全衛生法13条1項) |
衛生委員会の未設置 | (労働安全衛生法18条1項) |
労働災害防止措置違反 | (労働安全衛生法30条の2第1項、4項) |
安全衛生教育実施違反 | (労働安全衛生法59条1項) |
健康診断の実施違反 | (労働安全衛生法66条) |
健康診断結果の未記録 | (労働安全衛生法66条の3) |
健康診断結果の非通知 | (労働安全衛生法66条の6) |
法令の非周知 | (労働安全衛生法101条1項) |
書類保存実施違反 | (労働安全衛生法103条1項) |
書類の未保存、虚偽の記載 | (労働安全衛生法103条3項) |
安全(健康)配慮義務は、労働契約法5条により、明確な事業者の義務とされています。
契約企業数全国No1!
官公庁との取引実績多数!
産業医なら「ドクタートラスト」におまかせ
初めての産業医契約で何から始めればいいかわからない
そもそもうちの会社に産業医って必要なの?
そんな方はぜひドクタートラストへ!相談のみのお問合せも大歓迎です。
無料見積もり・資料請求も承っております。