労働安全衛生法に関する罰則一覧|ドクタートラスト

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労働安全衛生法上の罰則一覧

長時間労働者の医師面談を実施しない場合、責任者が司法処分されます。
月100時間超の過重労働者の医師面談を実施せずに(労働安全衛生法66条の8、9違反) 精神障害、 メンタル自殺などが発生した場合、悪質な場合は、 国が人事等の責任者を司法処分する(刑事事件) 旨の通達が出ています(平成18年3月17日付け基発第0317008号)。

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10年以下の懲役、または300万円以下の罰金
労働者の意思に反する強制労働 (労働基準法5条)厚生労働省HPより

6ヶ月以下の懲役、または50万円以下の罰金
安全衛生教育実施違反 (労働安全衛生法59条3項)
病者の就業禁止違反 (労働安全衛生法68条)
健康診断等に関する秘密漏洩 (労働安全衛生104条、180条の2第4項)

50万円以下の罰金
衛生管理者の未選任 (労働安全衛生法12条1項)
産業医の未選任 (労働安全衛生法13条1項)
衛生委員会の未設置 (労働安全衛生法18条1項)
労働災害防止措置違反 (労働安全衛生法30条の2第1項、4項)
安全衛生教育実施違反 (労働安全衛生法59条1項)
健康診断の実施違反 (労働安全衛生法66条)
健康診断結果の未記録 (労働安全衛生法66条の3)
健康診断結果の非通知 (労働安全衛生法66条の6)
法令の非周知 (労働安全衛生法101条1項)
書類保存実施違反 (労働安全衛生法103条1項)
書類の未保存、虚偽の記載 (労働安全衛生法103条3項)


安全(健康)配慮義務は、労働契約法5条により、明確な事業者の義務とされています。

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