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ニュース・プレスリリース

2014.02.05

専属産業医の「兼職可能な他事業場」→時間距離1時間以内に改正されました

専属産業医が嘱託産業医業務を兼務可能な事業場間の地理的関係について具体的なガイドラインが通達されました。

昨年の暮れ平成25年12月25日に、厚生労働省より、
専属産業医が他の事業場の非専属の産業医を兼務する場合の事業場間の地理的関係について
が通達されました。

専属産業医が他の事業場の非専属の産業医を兼務することについては、
専属産業医が他の事業場の非専属の産業医を兼務することについて」 (平成9年3月31日付け基発第214号)
によって、

・産業医の職務の遂行に支障を生じない範囲内において行われること
・産業保健活動をそれら事業場で一体として行うことが効率的であること

など、一定の要件の下に認められている状況です。

今回の通達で、
「産業医の職務の遂行に支障を生じない範囲内において行われること(地理的関係が密接であること)」
という条件に関して、

当該二つの事業場間を徒歩又は公共の交通機関や自動車等の通常の交通手段により、
1時間以内で移動できる場合も含まれるものとして取り扱うこととする

との具体的な範囲が明確化されました。

これまで、対応する労働基準監督署によっては、 「地理的関係が密接であること」=「同敷地内」
という解釈が行われる場合もありましたが、今回の通達により対応が一本化されることで、
今後、経験豊富な専属産業医の、非専属の事業所での活躍が推進されることが期待されます。



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