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インターバル制度導入のお知らせ

2017.4.28

勤務終了後、少なくとも「13時間」の休息を付与する制度です

弊社は4月より就業規則を改訂し、「インターバル制度」を導入しました。

時間外労働の最長時間を1日「4時間」とし、

併せて、時間外労働の終了時から翌日の勤務開始時まで、少なくとも「13時間」の休息時間を付与しなければ勤務させてはならないという制度です。

(例えば、22:00まで仕事をした場合、翌日の勤務開始は11:00となります)

ご理解の程、よろしくお願いいたします。



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